土地建物の売買の問題(4)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
再売買の予約
再売買の予約は、買戻し特約と同様の目的を果たすものですが、法律上の制約が少ないため、比較的自由に利用することができます。
まず、再売買の予約は、当事者間で新たな売買を行うことの予約ですから、予約完結権の行使により、将来に向かって売買が行われることになります。そして、この予約は、必ずしも当初の売買契約と同時に行う必要もありませんし、再売買代金も当事者間で自由に定める定めることができます。
当方事務所の業務案内
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