土地建物の売買の問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
再売買の予約においても、予約完結権を保全するための方法として、仮登記をすることが可能です。従って買主が第三者に不動産を譲渡してしまっても、仮登記がなされている限り、予約を完結して所定の代金を支払うことにより、仮登記を本登記に改めて第三者から不動産を取り戻すことができるのです。また、予約完結権そのものを譲渡した場合も、仮登記に付記登記を経由することで第三者に対抗することができます。
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