土地建物の売買の問題(12)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
④業者が次の内容を書面で買主に告げた日を含めて8日以内であること
ア 買受けの申込をした者または買主の住所氏名
イ 売主である業者の商号または名称、住所、免許番号
ウ 本制度の内容・効果を告げられた日から起算して8日を経過する日までの間は宅地・建物の引渡しを受けて代金の全部を支払った場合を除き、書面によって買受けの申込みの撤回または契約解除を行うことができること
エ 申込の撤回などがあった場合、業者はそれに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できないこと
オ 申込みの撤回などは、買受けの申込みの撤回などを行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生じること
カ 申込みの撤回などがあった場合、手付金その他の金銭が支払われていれば、業者は遅滞なくその全額を返還すること
次回に続きます
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