借家借家の問題(5)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
通常の賃料に比べて著しく低額の金銭が支払われていて、それがせいぜ謝礼程度のものに過ぎず、とても賃料とはいえない場合には、賃貸借ではなく、使用貸借として扱われます。なお、土地の賃貸借であっても、借地借家法の適用があるのは、建物所有を目的するものですので、単なる資材置場としての借地には借地借家法の適用はありません。
次回に続きます
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