借家借家の問題(7)
前回に続き、生活におけるちょっとした疑問点についてQ&A形式で皆様にお届けします。
前回からの続きです
②返還時期が定められていなくても、使用目的が定められているときは、その目的に従い使用収益を終わったとき、または使用収益をなすに足るべき時期が経過したとき、貸主は返還請求をすることはできます。
建物をたてることを承知して土地を無償で貸した場合は、当該建物の敷地として使用する目的での使用貸借となり、その場合は、当該建物の使用が終わるまで、またはその使用をするに足りる時期が経過するまで返還請求できないとされる可能性が高くなりますので、注意が必要です。
次回に続きます。
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