義援金と税務~義援金で税金はどれくらい戻るのか?~
こんにちは。渋谷の田中會計事務所の田中章仁です。
義援金を送ることがひと段落した今、実際に復興支援に行くボランティア活動が活発化していますね。私の住む鎌倉の七里ガ浜では、宮城県の七が浜町という町に対して、復興支援のボランティア活動が盛んです。名前が似ているということもあって、自治会が中心となって、町全体で取り組んでいます。毎月ボランティアのバスが出ていますが、すぐに満席になる状態です。私はまだ申込めてないのですが、次回は申し込んでみようと思います。
震災後、クライアントから義援金の取り扱いの質問が多くありました。以下のようにまとめましたので、ご参考下さい。
【個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い】
個人の方が、義援金等を寄附した場合、「特定寄附金」に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。特定寄附金とは、①国又は地方公共団体、②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものなどがあります。
寄附金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば受領証、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出するときに提示する必要があります。
寄附金控除額=(その年中に支出した特定寄附金の合計額)-2,000円
※特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
例えば、年収500万円(専業主婦の妻と3歳の子供2名の4人家族・年末調整済)のサラリーマンが5万円を寄附した場合の寄附金控除額は48,000円となり、所得税率相当分(このケースでは10%)の4,800円が確定申告をすることによって還付されます。
【法人が義援金等を寄附した場合の取扱い】
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が国等に対する寄附金、「指定寄附金」に該当するものであれば、その支出額の全額が損金の額に算入されます。
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