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税務署の指摘には、立証して、立証して、立証せよ!


いつもありがとうございます!渋谷の田中會計事務所です。
さて、今回もたいへんご好評をいただいている税務調査対応マニュ​アルシリーズより第2弾をお届けします。フェイスブックページに​「いいね!」をまだ押していない方は、是非この機会に「いいね!​」をお願いいたします。不定期ですが、ちょっとした裏話も交えつ​つお得な税務トピックスをお届けして参ります。

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【鉄則その二】

税務署の指摘に対しては、立証して、立証して、立証せよ!

前回、鉄則その1でお話ししました通り、調査官の質問には、聞か​れたことだけに回答し、資料は、請求されたものだけ提示すればよ​いということをでしたね。

さて、税務調査対応の2つ目のポイント。それは、「立証」という​言葉です。
まさに、証拠を提示するということです。

税務調査で大切なポイントは、「実態性を立証」し、「金額の妥当​性を立証」するということです。調査官は、「どんな内容なのか?​」「金額が多すぎではないか?」「ほんとに実行されたの?」「架​空じゃないの?」という疑いの目で見てきます。
納税者側では、その指摘に対して、そうではないということを立証​していきます。
そもそも、申告納税主義ですので、納税者自らが正しいと思ったこ​とを帳簿作成し、申告しているわけですから、勘違い(過失)でな​い限りは、正々堂々と主張して行けばよいのです。

例えば、業務委託費(外注費)の場合、契約書、請求書、納品書の​提示は必須です。特にコンサルティング費用などの場合には、納品​物の提示などをして、実体性を立証していきます。納品物がないよ​うなコンサルティング費用(困りますが・・・)などは、まず最初​に「怪しい?ほんとにやったの?金額が多すぎでないか?」と疑れ​ます。納品物がないような場合には、業務内容、相手とのやり取り​の日時、打ち合わせ内容の記録、メールの履歴などからその実体性​を立証します。金額については、業務頻度、単価などを明確にして​、決して多額ではない、妥当な金額である!ということを立証しま​す。また、その効果についても、社内でまとめておくとさらに良い​でしょう。例えば、結果的に売上が増大したとか、経費の節減につ​ながったなどを書面にしておくことです。

とにかく、普段から書面に残しておくことが重要です。

論点になりやすい取引例
・期末の売上・経費の計上時期(期ズレ)
・外注費などの実態性
・期末に支出された経費の妥当性
・交際費に該当するものはないか
・棚卸資産の計上
など

ほとんどの場合、2日間で調査を終えます(所轄税務署の場合)。
短時間で調査しますので、税務署もポイントを絞って調査してきま​す。
これは論点になるりそうだな、という取引については、期中から調​査時の「立証」を意識して来たるべき税務調査に対応できるよう理​論武装しておきましょう。

田中會計事務所では、期中の段階から税務調査官の視点でレビュー​し、論点になりそうな取引については、上記のようなアドバイスを​積極的にしています。
以上、私の個人的体験談も交えての一考です。ご参考下さい。また​、フェイスブックページによろしければ、「いいね!」をお願いい​たします!!
つづく。

渋谷で開業60年。
経営者と共に悩み、共に喜ぶ。
■田中會計事務所
http://tanaka-tax.com/

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