税務署の指摘には、立証して、立証して、立証せよ!
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【鉄則その二】
税務署の指摘に対しては、立証して、立証して、立証せよ!
前回、鉄則その1でお話ししました通り、調査官の質問には、聞かれたことだけに回答し、資料は、請求されたものだけ提示すればよいということをでしたね。
さて、税務調査対応の2つ目のポイント。それは、「立証」という言葉です。
まさに、証拠を提示するということです。
税務調査で大切なポイントは、「実態性を立証」し、「金額の妥当性を立証」するということです。調査官は、「どんな内容なのか?」「金額が多すぎではないか?」「ほんとに実行されたの?」「架空じゃないの?」という疑いの目で見てきます。
納税者側では、その指摘に対して、そうではないということを立証していきます。
そもそも、申告納税主義ですので、納税者自らが正しいと思ったことを帳簿作成し、申告しているわけですから、勘違い(過失)でない限りは、正々堂々と主張して行けばよいのです。
例えば、業務委託費(外注費)の場合、契約書、請求書、納品書の提示は必須です。特にコンサルティング費用などの場合には、納品物の提示などをして、実体性を立証していきます。納品物がないようなコンサルティング費用(困りますが・・・)などは、まず最初に「怪しい?ほんとにやったの?金額が多すぎでないか?」と疑れます。納品物がないような場合には、業務内容、相手とのやり取りの日時、打ち合わせ内容の記録、メールの履歴などからその実体性を立証します。金額については、業務頻度、単価などを明確にして、決して多額ではない、妥当な金額である!ということを立証します。また、その効果についても、社内でまとめておくとさらに良いでしょう。例えば、結果的に売上が増大したとか、経費の節減につながったなどを書面にしておくことです。
とにかく、普段から書面に残しておくことが重要です。
論点になりやすい取引例
・期末の売上・経費の計上時期(期ズレ)
・外注費などの実態性
・期末に支出された経費の妥当性
・交際費に該当するものはないか
・棚卸資産の計上
など
ほとんどの場合、2日間で調査を終えます(所轄税務署の場合)。
短時間で調査しますので、税務署もポイントを絞って調査してきます。
これは論点になるりそうだな、という取引については、期中から調査時の「立証」を意識して来たるべき税務調査に対応できるよう理論武装しておきましょう。
田中會計事務所では、期中の段階から税務調査官の視点でレビューし、論点になりそうな取引については、上記のようなアドバイスを積極的にしています。
以上、私の個人的体験談も交えての一考です。ご参考下さい。また、フェイスブックページによろしければ、「いいね!」をお願いいたします!!
つづく。
渋谷で開業60年。
経営者と共に悩み、共に喜ぶ。
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