相続時精算課税制度のメリットとデメリット~適用には慎重な検討を!~
いつも、ありがとうございます。
さて、今回は、相続時精算課税のメリットとデメリットについて、纏めてみました。
贈与税の住宅取得資金の非課税制度と併用可能ですが、一旦この相続時精算課税制度を選択すると、取り消しができないことや、暦年課税が使えないこと、当該制度を用いて生前贈与を受けた土地については、小規模宅地の特例が適用できないなどのデメリットもありますので、使う場合は、事前に慎重な検討が必要です。
【メリット】
①2,500万円の非課税枠内であれば、無税で財産が移転できる。
②贈与税の住宅取得等資金の非課税制度と併用すれば、最大で4,000万円まで非課税枠が拡大※
※H24 年中の贈与で省エネルギー・耐震性を備えた良質な住宅の場合
③将来の相続財産が基礎控除の範囲内であり、相続税が発生しないような場合は、メリット大
④将来相続税を計算するとき、贈与時の時価で持ち戻すため、値上がりが期待できる財産を早期に贈与することで、値上がり分だけ財産を圧縮できる
⑤収益性の高いアパート、マンションなどを非課税枠を使い贈与することもできる。非課税枠を超えた分については、一律20%の贈与税負担。収益物件からの収入は、受贈者(子)に移転し、その上がりは相続税の対象とはならい(子の不動産所得となる)
【デメリット】
①小規模宅地の特例が使えない。小規模宅地の特例は、相続または遺贈により取得したことが前提。従って、贈与で取得した土地等は対象外。
②将来財産が値下がりした場合、その値下がり分だけ財産が増加してしまう。(贈与時の時価で持ち戻すため)
③一旦相続時精算課税制度を選択すると、取り消すことができない→贈与税(暦年課税)の年110万円の基礎控除は使えない。
④相続財産を減らすことはできない。贈与分は持ち戻すため、価値は減らすことはできても、基本的に相続財産自体を減らすことにはならない。「減らす」という意味では、暦年贈与をコツコツやった方が減る。
⑤将来、相続税法が改正され、相続税が課税される可能性がある。
なんだか、デメリットの方が多い気が?(笑)
将来相続税が掛からないことが、あらかじめ確定しているような場合は、有効でしょう。
ご参考下さい。
田中會計事務所のフェイスブックページにまだ「いいね!」を押していただいていない方は、
こちらをクリック!不定期でお得な税務情報を貴方様のウォールへご提供いたします。
渋谷で開業60年。
経営者と共に悩み、共に喜ぶ
田 中 會 計 事 務 所
http://tanaka-tax.com