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雇用促進税制~ハローワークへの提出期限にご注意を!~

みなさま、こんにちは。
平成23年税制改正で、雇用投資促進税制が創設されました。ハローワークへの事前届出が適用要件になっております。平成23年4月1日から平成23年8月31日の間に事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに届出をすればよいことになっておりますので、適用を受ける場合には、今月末までに作成・提出が必要ですのでご注意ください。

■雇用促進税制の創設
青色申告を提出する法人で、公共職業安定所(ハローワーク)の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20万円を乗じた(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とされます)が控除できる制度が創設されました(措法42の12、措令27の12)

※平成23年4月1日~平成23年8月31日までに事業年度を開始した法人については、特例措置として、平成23年10月31日までに届け出ればよいことになっています。

ハローワークへ提出する書類については、

①雇用促進計画-1
②雇用促進計画-2
③主たる事業所の雇用保険適用事所番号の分かる書類 1部

を提出し、受付印をもらいます。

事業年度終了後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。

達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを税務申告書に添付して税務署へ提出します。

【ポイント】
黒字が見込めて、今後ハローワークを通じて人材を採用することが見込まれている場合には、取り急ぎ提出しておくとよいと思います。達成しなかった場合は、税のメリットがとれないだけですので。

※適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいたり、風俗営業等を営む事業者は除かれます。

■厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf


以上、ご参考下さい!


渋谷で創業57年。
中小企業を全力でサポートする。
田 中 會 計 事 務 所 
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役員に金銭を貸し付けた時の利率はいくらにすればよいのか?

みなさま、こんにちは。毎日暑い日がつづきますね。
さて、今日は役員への金銭の貸付に関する税務上の取り扱いについて、ご説明いたします。
 役員に対して、金銭を無償又は、通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合は、通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額は、その役員に供与した経済的利益(役員に対する給与・賞与)となります。(法人税法基本通達9-2-10(7))。
この、「通常取得すべき利率」については、所得税法基本通達36-49で定められています。

①その金銭を法人が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合には、その借入金利率によります。たとえば、金融機関等から1.0%で融資を受けて、そのタイミングで役員へ貸し付けたような場合がそうです。ひも付きであればその利率が使えるということです。

②その他の場合には、貸付をした日の属する前年の11月30日を経過する時における公定歩合に年4%の利率を加算した利率によります。(公定歩合については、日本銀行HP にて公開されています。)ちなみに、平成23年中に貸し付けた場合には、平成22年11月30日を経過する日の公定歩合0.30%に4%を足した4.3%となります。この利率は、延滞税の利率(最初の2カ月間)と同一となります。


 しかし、例外として以下のような場合には、無利息又は、低利率で貸し付けを行っていも、給与所得として課税しないこととしています(所得税法基本通達36-28)。

①災害、疾病等により臨時的に多額の生活資金(結婚、入学のための資金などは除く)を要することとなった役員に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済期間として合理的な期間内に与える経済的利益

②役員に貸し付けた金額につき、会社の借入金の平均調達金利(会社が貸し付けを行った日の前事業年度中における借入金の平均残高に占める前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率)など合理的と認められる利率を算定し、これにより利息を徴収している場合

金融機関からの借入があれば、その利率が使えます。借入がなければ、②の計算をして4.3%よりも低利であれば、その利率で貸し付けることができます。いずれにせよ算定根拠を明確にしておくことが大切です。ご参考まで。

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義援金と税務~義援金で税金はどれくらい戻るのか?~

こんにちは。渋谷の田中會計事務所の田中章仁です。
義援金を送ることがひと段落した今、実際に復興支援に行くボランティア活動が活発化していますね。私の住む鎌倉の七里ガ浜では、宮城県の七が浜町という町に対して、復興支援のボランティア活動が盛んです。名前が似ているということもあって、自治会が中心となって、町全体で取り組んでいます。毎月ボランティアのバスが出ていますが、すぐに満席になる状態です。私はまだ申込めてないのですが、次回は申し込んでみようと思います。

震災後、クライアントから義援金の取り扱いの質問が多くありました。以下のようにまとめましたので、ご参考下さい。

【個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い】
個人の方が、義援金等を寄附した場合、「特定寄附金」に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。特定寄附金とは、①国又は地方公共団体、②日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるものなどがあります。
寄附金控除を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(例えば受領証、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出するときに提示する必要があります。
寄附金控除額=(その年中に支出した特定寄附金の合計額)-2,000円
※特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
例えば、年収500万円(専業主婦の妻と3歳の子供2名の4人家族・年末調整済)のサラリーマンが5万円を寄附した場合の寄附金控除額は48,000円となり、所得税率相当分(このケースでは10%)の4,800円が確定申告をすることによって還付されます。

【法人が義援金等を寄附した場合の取扱い】
法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が国等に対する寄附金、「指定寄附金」に該当するものであれば、その支出額の全額が損金の額に算入されます。

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はじめまして。渋谷の田中會計事務所 田中章仁です。

はじめまして、税理士の田中章仁と申します。
この度、士業ねっと!でもブログを開設しました。
どうぞよろしくお願いします。

今回は、初めてということで、簡単な自己紹介をしたいと思います。

昭和49年10月生まれ、神奈川県鎌倉市の出身です。現在も鎌倉に住んでおります。鎌倉は、海と山に囲まれ、通勤は大変ですが、環境は文句なしですね。趣味は、釣り、野球、お酒です(笑)。
 毎年春と秋に税理士会の野球大会があるのですが、渋谷支部は、過去5年間で優勝3回、準優勝2回という強豪チームです。私も平成19年から入部させていただき、白球を追って汗をかいています。平成22年度は、チーム内ですが、首位打者&盗塁王のタイトルを頂きました。元高校球児で最年少(税理士会ではまだまだひよっこです!)ということで諸先輩方から、多々ご指導を頂いております。

さて、田中會計事務所は、私の祖父である、故・田中一造が昭和29年に創業しました。今年(平成23年)で57年目を迎えることができましたのは、お客様から信頼を頂いていることだと思っております。私の代でもその信頼を揺るがすことないように気を引き締めて頑張りたいと思っております。

 田中會計事務所に戻るまで、約5年間外部の事務所で修業をしました。最初は、世界4大会計事務所のアーサーアンダーセン。外国人の富裕層の申告や、外資系企業の申告業務をたたきこまれました。その後、ベンチャー支援を得意とするエスネットワークスへ。ほぼ毎日新規案件の商談、ご契約というすさまじい勢いで成長している会計事務所でした。おかげで、毎日深夜まで業務をこなすという日々が続き、3カ月で5キロ体重が増えました(笑)。今思えば、エスネットワークスでの仕事は、自分にとっての大切な礎になっています。4年間お世話になりましたが、8年分の経験を積めたと思っています。業務、営業、仕切り、マネジメント、予算などなど。「税理士たる前にビジネスマンたれ」という精神を徹底的にたたきこまれました。

 平成19年より2代目所長の父・田中忠良と合流。3代目として、田中會計事務所の副所長に就任しました。日々成長のエスネットワークスとは比べ物にならないぐらい小さい事務所でしたが、長年のノウハウと効率的な運営方法は「なるほど」と思いました。

 田中會計事務所に来て印象的なのが、事業承継で悩みのあるクライアントの社長に、「副所長は後を継ぐことに抵抗はなかったのですか?」と質問されることが多くあったことです。気の合った友人・知人同士の共同経営でも、いざ「経営」となるとなかなかうまく行かないこともあるのに、まして親子であれば、なおさらぶつかってばかりなのでは?という疑問もあるかと思います。
 私の答えは、一つ。やはり、「仕事中は親子関係ではなく、主従の関係」であること。
風通しの良い、上司・部下という理想の関係が築きあげられれば、親子ほど仕事をしやすい環境はありません。さらに、我が家は2世帯住宅ですので、家でも親子一緒なんです(笑)。しかし、家ではお互い仕事の話はあまりしなようにしています。オンとオフをきちっと持つというスタンスをお互い持っていれば、気持良く事業承継できると思います。
 私の気持ちを伝えると、その社長は「先生みたいにうちの息子が思ってくれるかどうか・・」と不安そうでしたが、「オヤジの背中がきちっとしていれば、必ず継いでくれますよ」とアドバイスしました。そのためには、息子さんが「継ごう」と自分の意思で思ってくれるように会社も儲かる体質にしておかなければなりません。それが「背中」だと思っています。最後に社長には、「大変だと思いますが、一緒にそれまで繁栄できるように頑張りましょう!」とも伝えました。

 初回は、自己紹介と事業承継のホンネを書いてみました。初回から長文になってしましました。。。今後ともよろしくお願いします。


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