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閉鎖謄本と在職期間

こんにちは。千代田区永田町の田中税理士事務所です。

事務所の温度計で気温27度。
梅雨の晴れ間ですっかり夏日ですがクーラーをつけずにしっかり節電してます。

さて、役員の方であれば「登記簿謄本」を確認することで、ご自分の在職年数というものがわかります。
ところが重任登記や本店移転を行っていると、それ以前の古ものは「閉鎖謄本」として法務局で保管されてしまいます。法務局で保管している期間は概ね20年。
もし法務局に保管がなければそれより以前のものを公式に証明するものはありません。
申告書を7年過ぎたら捨てて良いですかという質問をされることが多いのですが、私としては申告書ぐらい会社の社史としてもずっと保管されていくことをお勧め致します。
会社は自分の人生より長く存在する可能性が大きいものだがらこそ、記録するという事の大事さを想う今日この頃です。

田中智康


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