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◎定額給付金と税金◎

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

さて、今国会で話題を独占している『定額給付金』ですが、もらった定額給付金には税金はかからないのでしょうか?

基本的にはかからないと考えて良いと思います。

ちょっと理屈をコネながら検討します。

まず一般的な前提として、所得があったら税金がかかると思ってください。

そして、政策的配慮から一定の所得については非課税とする、という形で税法は規定しているのです。

このことを当てはめてみると、定額給付金も所得を構成しますから税金がかかる対象となります。

しかも、現在のところ定額給付金は所得税法およびその関連規定で定められている非課税所得には該当しません。

では、定額給付金をもらったら税金を払わなくてはならないのでしょうか?

細かい説明は省略しますが、もらった定額給付金は所得税法上の一時所得として税金の計算をすることになります。

この一時所得の計算式は次のとおりです。

 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

とすると、 定額給付金として得られる金額は特別控除額の範囲内となりますから、税金はかからないと考えて良いことになるのです。

もちろん、総収入金額を構成するものが定額給付金以外にも生命保険の一時金などがあり、上記の算式に当てはめた結果一時所得の金額が出てしまった場合には税金がかかることになります。

(一時所得については下記のホームページを参考にしてください。)

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

長々と書いてはきましたが、結局のところ、定額給付金の支給が決定したら定額給付金を非課税とする税法の改正が入るのではないかと思います。


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