@長寿医療制度と社会保険料控除@
ただいま、個人の所得税・消費税の確定申告時期ですね。
今回は、昨年何かと話題になった長寿医療制度(後期高齢者医療制度)と確定申告についてのお話です。
今、確定申告の手続きに追われているのですが、気になるの年金から控除されている社会保険料(長寿医療保険料と介護保険料)です。
この長寿医療保険料と介護保険料は、原則として年金から天引きされています。
公的年金の源泉徴収票を見てみてると『社会保険料の金額』として差し引かれているのが分かります。夫婦ともに年金受給者である場合、それぞれの年金額から差し引かれています。
ご夫婦ともに年金受給者である場合、その多くはご主人様だけが確定申告が必要で奥様は申告不要といったケースが多いと思います。ところが、確定申告をする際に社会保険料控除を受けられる金額は、ご本人の分だけということになり、例えばご主人様の確定申告の社会保険料控除に奥様の分まで含めるといったことができなくなります。
これまで国民健康保険料は世帯単位で課され納付をしていたので、ご主人様の分からまとめて社会保険料控除を受けるといったことが可能だったことを考えると、世帯でみた所得税額が増えてしまうことも多いのです。
平成20年10月以降の長寿医療保険料については、一定の手続きをすれば年金からの天引きに代え口座振替によることもできるようになりました。この場合には、その口座振替により支払った人に社会保険料控除が適用されることになり、これまでどおりご主人様の確定申告からまとめて社会保険料控除を受けることが可能となります。
こうした点も十分に納税者に周知されているとは言いがたく、制度として改善の余地があるんだろうなぁと思っています。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q6