@ 定額給付金と税金 その2 @
遅ればせながら、定額給付金と税金についてのその後のご報告です。
定額給付金をもらっても税金はかからないことになりました。
1月10日付けの本稿で『定額給付金と税金』という話を書きました。
当時は定額給付金に関する所得税法上の取り扱いが公表されていなかったため、
『所得税法上、定額給付金は一時所得となり一定額を超えると税金がかかります、
非課税になるといいですね』といった内容でした。
平成21年度税制改正では、この点についてフォローが入りました。
そのため、一時所得が一定額を超えるような人であっても定額給付金部分については税金がかからなくて済むようになったのです。
ちなみに、所得税で非課税とされているものについては、個人住民税でも非課税となります。
参考条文:租税特別措置法41条の8第2項