骨とう品は減価償却できる??
ドラマで出てくる会社の社長室には、たいてい高価な壺や絵画などの美術品が飾られています。
美術品もピンキリですが、原則として、単に装飾をするための目的である複製画などは器具備品として取り扱われ、減価償却資産となります。
ただし、書画骨董に該当するものは、減価償却資産に該当しないことになります。
具体的に書画骨董とは、
① 古美術品、古文書、出土品等のように歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの
② 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻等と定められています。
これは、通常の減価償却資産のように時の経過によって価値が減少するものではないため(価値が下がらず上がる場合もあるため)です。
ただし、書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品は、取得価額が1点20万円(絵画にあっては、1号当たり2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。
なお、高級料理店などで、有名な芸術家の絵皿を食器として使用する場合には、時の経過により痛んでいくと解釈されるため、減価償却できると考えられるということです。