平成22年度税制改正
平成22年度の税制改正では、子ども手当の創設に伴い平成23年分の所得税から16歳未満の扶養控除と16歳以上19歳未満の特定扶養親族の扶養控除の上乗せ部分が廃止されるみたいです。以下、税金の変化。
例1 給与所得者(サラリーマン)
年収は500万円
子どもを1人(16歳未満)扶養している
その他の所得控除は100万円
以上の例で計算すると 現在の税金 → 約110,000円
改正後 → 約148,000円
例2 給与所得者(サラリーマン)
年収は800万円
子ども3人(いずれも16歳未満)を扶養している
その他の所得控除は120万円
以上の例で計算すると 現在の税金 → 約304,000円
改正後 → 約532,000円
例3 給与所得者(サラリーマン)
年収500万円
子どもの扶養無し
所得控除は100万円
以上の例で計算すると 現在の税金 → 約148,000円
改正後 → 約148,000円
概算ではありますが、以上のように変化するみたいです。例1例2は共に改正後は所得税が増加しているため、家計の支出は増えます。しかし、子ども手当として、一人当たり月額26,000円が支給されます。上記の例1例2の場合は家計の全体としての収支はプラスになります。例3は扶養がいないため当然、所得税の変化も子ども手当の支給もないため、何も影響を受けません。なので、家計全体としてマイナスになってしまうのは、上記モデルにありませんが、16歳以上の子どもを沢山扶養にとられている方ではないでしょうか。子ども手当の支給もなければ、所得税の負担も増えてしまいます。