寄付金の税務
秋の気配深まる今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。
早いもので、今年も残すところあと僅かとなりました。
そうです。確定申告の時期もやって参ります。
私のように、功なり名を遂げたハイソな人間としましては、気になるのは寄付金の事でございます。
先日も、宮崎の口蹄疫義援金として莫大な寄付をしたばかり。
コンビニの募金箱に3円程だったでしょうか。
あの寄付金で、税金の優遇を受けることは出来るのかしら。
教えてよ!国税庁!!
(回答は「続き」にて)
宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」といいます。)につきましては、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当します。
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄附金として寄附金控除(所得控除)の対象となり、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対象となります。
寄附金控除額又は寄附金の損金算入額の計算
<個人が義援金を支払った場合>
所得税における寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-2千円=寄附金控除額注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
<法人が義援金を支払った場合>
法人税における損金算入額は、支出した義援金の額の全額となります。
上記の適用を受けるための手続き
所得税:確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。
法人税:確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります