☆☆ 上場株式等を保有されている方へ ☆☆
平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例が今年末までの売却をもって終了いたします。
この特例は、個人の方が上場株式等を売却した際、税額の計算上、本来の取得費に代えて、「平成13年10月1日の終値の80%」で計算した取得費とすることができる制度です。
特に、相続(限定承認を除く)や贈与などで上場株式等を取得した場合、過去の取得費を引き継ぐため取得費がわからない、もしくは現状よりもかなり低い価額の場合があります。
そのため、この特例を受けるほうが有利な場合も多いようです。
相続や贈与の場合には、取得日も引き継がれますので、これより後の相続や贈与であっても被相続人や贈与者の取得日が、「平成13年9月30日以前」であれば該当します。
皆さんが保有されている上場株式等の取得日が上記ケースに該当し取得費がわからない、平成13年10月1日の終値の80%で計算した取得費の方が高い場合には、年内の売却を検討してみてはいかがですか。