トシナイ保険事務所の十枝内智一です。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、少子高齢化が進行するなかで、誰もが安心して医療を受けることができる医療保険制度を将来にわたって維持するために健康保険法の改正が行われ、既に平成18年10月に第1弾、平成19年4月に第2弾の改正が実施されました。一昨年の2月にこのブログにも載せてありますが、これに引続き今年の4月に今回の健康保険法改正最後の改正が実施されます。
今回は、平成19年4月および平成20年4月の改正について改正点を説明していきます。
Ⅰ.平成19年4月実施の改正事項
①標準報酬月額の上限・下限が変わりました
・上限と下限が拡大され、保険料負担割合を公平化
②標準賞与額の上限が変わりました
・上限設定が1回ごとから、年度累計に変更
③出産手当金の支給額が変わりました
・支給額を標準報酬日額の2/3に引き上げ
④傷病手当金の支給額が変わりました
・支給額を標準報酬日額の2/3に引き上げ
⑤出産手当金および傷病手当金の退職後の給付が見直されました
イ)任意継続被保険者の給付廃止
退職して任意継続被保険者になった方への出産手当金や傷病手当金の支給はなくなりました。
ロ)被保険者資格喪失後の給付廃止
1年以上被保険者期間があれば退職して被保険者資格が無くても資格喪失後6ヶ月以内に出産 をしたときは、出産手当金が支給されましたが、この支給は無くなりました。
⑥入院時の窓口負担金が変わりました
・70歳未満の入院患者の窓口負担も自己負担限度額までになります。
Ⅱ.平成20年4月実施の改正事項
①乳幼児の自己負担軽減が小学校入学前まで拡大されます
・小学校入学まで2割負担のままに。
②新たな高齢者医療制度が創設されます
イ 前期高齢者医療制度
65~74歳の方が対象で、国保・健保等の従来の医療保険に加入したまま、保険者間の財政負 担の不均衡を調整するための新しい仕組みです。
ロ 後期高齢者医療制度
75歳以上と65歳以上の寝たきりの方全員が加入、都道府県単位の広域連合が設立され、独立 した医療制度として運営されます。
③高額介護合算療養費が新設されます
・高額医療と高額介護の合算制度