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若原税理士事務所ブログ

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保険をリストラ!

確定申告に追われ、気がつくと桜の咲く季節になってしまいました。

久しぶりの三連休をのんびりと過ごしていたときに、近くの本屋で購入した週刊ダイヤモンドのタイトルがこれ。


「保険をリストラ!」

当事務所も、大同生命と日本生命の代理店を行っているので、気になって購入しました。


「ネット、外資系、漢字系この順番に保険料がアップ!」

「価格とシンプルさでネット生保 あいかわらず不評な大手生保」

「"統計のウソ"にも要注意 使い方次第で誇張は可能に」


など、刺激的な言葉が躍っています。


気になったのは、


「他社の生命保険について聞かれたら『知らない』と言って下さい。そうでないと保険業法300条の『誤解を招く比較説明の禁止』に抵触する恐れがあります」


・・・確かにそう説明された記憶がある。


しかし、同紙によると「誤解を招かなければ比較はOK」「たちが悪いのは、法律の解釈を自分たちの都合のいいように"曲解"している」との事。


実際、保険業法300条1項6号では、

 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為

が禁止されているにすぎない。


それはともかく、同紙には、死亡保険金額3000万円、保証期間10年、男性30歳、月払い、単品の場合で、保険料が比較されているランキング表があった。

「ネット生保2社が飛び抜けて安い」と銘打たれていて、

1 SBIアクサ生命   3,450円
2 ライフネット生命  3,484円
3 損保ジャパンひまわり生命 4,650円
   :
8 大同生命  5,310円
   :
15 日本生命  6,600円
   :
24 朝日生命  7,710円

といったランキングで並んでいた。


当事務所の場合、税理士が本業で、生命保険代理店はクライアントへの情報提供の一環として行っているにすぎないが(同紙によると、大手ほど保険料を開示したがらないので、情報を集めること自体が難しいとの事)、しかし、割高な保険をクライアントに提示するのも考えものである。


安心感の強い日本生命さんはともかく、大同生命さん、もう少し頑張ってと言いたいところだが、考えてみれば、大同生命さんの場合は、健康体割引特約というのがある。

非喫煙健康体ならかなり安くなるはずである。

代理店だから、オンラインで保険料を調べることができるので、ランキング表の前提条件で保険料を試算してみた。


すると、確かに健康体割引特約を付加しないと、同紙の通り、5,310円と算定されるが、健康体割引特約を付加し、非喫煙で算定すると、4,380円になる。


当事務所は、ネット生保2社には及ばないが、3位の損保ジャパンひまわり生命よりも安い生命保険の情報提供をしているわけだ。


・・・なんだ、大同生命さん、それなりにがんばってるじゃない。


ちょっと安心した。それにしても保険料の比較自体が容易でないという現状も困ったものだ。だからこそ、当事務所もわざわざ代理店登録し、情報提供ができる体制にしているのだが・・・。


同紙の文面から最後に一つ引用。

「じつは、保険は金融商品である。保障が同じであれば、つぶれそうな会社でない限りどこと契約しても変わらない。であれば、基本的に保険料が安い会社のほうがいい。」


同感であるが、今まで結構、生命保険会社は破綻していたような・・・。

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