渡辺行政書士事務所 サービス内容

トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

渡辺行政書士事務所

ご提供サービス

風俗営業許可申請 遊技機の検定申請 会社関係 入管関係
相続関係 入管手続 相続手続 帰化手続きの代理

ご提供サービス

行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出です。当事務所では、風俗営業の許可申請を得意としており、銀座地区を中心とした東京都内、千葉県を主として、業務の依頼をお受けしています。

 

当事務所で主に取り扱っている業務

行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出で、作成する書類の種類は下記の表のとおりです。

 

区分 内容 備考
風俗営業許可申請 バー、キャバレー、ナイトクラブ、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等を経営するに当り、公安委員会宛ての許可申請の書類・図面を作成します。 風営法(略称です)等の法律や条例に則って申請を行いますが、行政指導の部分も多くあり、経験がないとまず不可能と言われています。 (風俗営業取締り 永井良和著)
遊技機の検定申請 パチンコ・回胴式遊技機等の型式に関する検定申請 書類作成及び代理申請
会  社  関  係 株式会社・有限会社の設立関係、役員変更登記等の必要書類作成定款、各種議事録作成NPO法人設立関係書類作成 登記所(法務局)への申請は、ご本人か、司法書士への依頼することになります。
入  管  関  係 在留資格認定証明書作成、申請 外国人を雇いたい時、在留資格に応じて、働けるか否かが決まっています。
相  続  関  係 遺言状、遺産分割協議書等の作成 相続人を確定(相続人は誰々と証明すること)するためには、戸籍を遡って行く必要があります。時間が掛かる場合が多いです。

 

風俗営業に関して

「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法といいます)に定められている営業で、8書類に分けられています。これらの営業をするには、事前に(営業を始める前)営業所毎に許可を取らないといけません。 許可を取らないと、無許可営業として、1年以下の懲役か100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。

又、同じ法則の中に、届出を要する営業として

  • 性風俗関連特殊営業 (5つに区分されています)
  • 深夜における酒類提供飲食店営業

も決められています。下に表を書きますと

 

届出が必要な業種
  許可の名称 法律の例示の名前
1号営業 キャバレー キャバレー
2号営業 料理店、社交飲食店 待合、料理店、カフェ
3号営業 ナイトクラブ ナイトクラブ
4号営業 ダンスホール等 ダンスホール等
5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バー(の内・・・)。
6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バー(の内・・・)
7号営業 マージャン店
パチンコ店
その他遊技場
まあじゃん屋
ぱちんこ屋
8号営業 ゲームセンター等  

 

届出が必要な業種<性風俗関連特殊営業>
店舗型性風俗特殊営業 無店舗型性風俗特殊営業
1号 ソープランド
2号 ファッションマッサージ
3号 個室ビデオ
4号 ラブホテル
5号 アダルトショップ
1号 デリバリーヘルス
2号 無店舗型アダルトショップ
映像送信型性風俗特殊営業 店舗型電話異性紹介営業
インターネットアダルトサイト 店舗型テレホンクラブ
無店舗型電話異性紹介営業 深夜における酒類提供飲食店営業
無店舗型テレホンクラブ 居酒屋等

これらのうち、誤解の多いのは、許可の必要な業種のうち2号営業です。 「うちの女は娘は置いているけど、スナックだから、風営の許可は取らなくて良い、保健所の飲食店営業の許可は、ちゃんと取っているし」と思っていらっしゃいませんか。

実は、お客の接客をして「お客に飲食させる」「お客に遊興させる」営業は、2号営業に規定されていて、許可が必要なのです。

では、ここでいう接客とは何でしょう? 風営法の第2条第3項に「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す(かもしだす)方法により客をもてなすことと書かれています。 平たくいうと、普通女の娘がお客さんについて、お酌をしたり、話し相手になったり、カラオケを一緒に歌ったりすることなのです。(普通そのために女の娘を置いていますよね) ですから、そういう営業のお店は、店の名前がスナックとか何とか関係なく、2号の許可(洋風のものは社交飲食店)を取らなければなりません。

 

>>ブログはこちら

Quickサムライコンタクトフォーム
このページのトップへ