風俗営業許可申請 | 遊技機の検定申請 | 会社関係 | 入管関係 |
相続関係 | 入管手続 | 相続手続 | 帰化手続きの代理 |
行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出です。当事務所では、風俗営業の許可申請を得意としており、銀座地区を中心とした東京都内、千葉県を主として、業務の依頼をお受けしています。
行政書士の業務は、大まかに言って、他の法律で制限されているものを除き、書類の作成・書類作成の相談・代理人として書類の作成や提出で、作成する書類の種類は下記の表のとおりです。
区分 | 内容 | 備考 |
風俗営業許可申請 | バー、キャバレー、ナイトクラブ、ディスコ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等を経営するに当り、公安委員会宛ての許可申請の書類・図面を作成します。 | 風営法(略称です)等の法律や条例に則って申請を行いますが、行政指導の部分も多くあり、経験がないとまず不可能と言われています。 (風俗営業取締り 永井良和著) |
遊技機の検定申請 | パチンコ・回胴式遊技機等の型式に関する検定申請 | 書類作成及び代理申請 |
会 社 関 係 | 株式会社・有限会社の設立関係、役員変更登記等の必要書類作成定款、各種議事録作成NPO法人設立関係書類作成 | 登記所(法務局)への申請は、ご本人か、司法書士への依頼することになります。 |
入 管 関 係 | 在留資格認定証明書作成、申請 | 外国人を雇いたい時、在留資格に応じて、働けるか否かが決まっています。 |
相 続 関 係 | 遺言状、遺産分割協議書等の作成 | 相続人を確定(相続人は誰々と証明すること)するためには、戸籍を遡って行く必要があります。時間が掛かる場合が多いです。 |
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法といいます)に定められている営業で、8書類に分けられています。これらの営業をするには、事前に(営業を始める前)営業所毎に許可を取らないといけません。 許可を取らないと、無許可営業として、1年以下の懲役か100万円以下の罰金という厳しい罰則があります。
又、同じ法則の中に、届出を要する営業として
も決められています。下に表を書きますと
許可の名称 | 法律の例示の名前 | |
1号営業 | キャバレー | キャバレー |
2号営業 | 料理店、社交飲食店 | 待合、料理店、カフェ |
3号営業 | ナイトクラブ | ナイトクラブ |
4号営業 | ダンスホール等 | ダンスホール等 |
5号営業 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バー(の内・・・)。 |
6号営業 | 区画席飲食店 | 喫茶店、バー(の内・・・) |
7号営業 | マージャン店 パチンコ店 その他遊技場 |
まあじゃん屋 ぱちんこ屋 |
8号営業 | ゲームセンター等 |
店舗型性風俗特殊営業 | 無店舗型性風俗特殊営業 |
1号 ソープランド 2号 ファッションマッサージ 3号 個室ビデオ 4号 ラブホテル 5号 アダルトショップ |
1号 デリバリーヘルス 2号 無店舗型アダルトショップ |
映像送信型性風俗特殊営業 | 店舗型電話異性紹介営業 |
インターネットアダルトサイト | 店舗型テレホンクラブ |
無店舗型電話異性紹介営業 | 深夜における酒類提供飲食店営業 |
無店舗型テレホンクラブ | 居酒屋等 |
これらのうち、誤解の多いのは、許可の必要な業種のうち2号営業です。 「うちの女は娘は置いているけど、スナックだから、風営の許可は取らなくて良い、保健所の飲食店営業の許可は、ちゃんと取っているし」と思っていらっしゃいませんか。
実は、お客の接客をして「お客に飲食させる」「お客に遊興させる」営業は、2号営業に規定されていて、許可が必要なのです。
では、ここでいう接客とは何でしょう? 風営法の第2条第3項に「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す(かもしだす)方法により客をもてなすことと書かれています。 平たくいうと、普通女の娘がお客さんについて、お酌をしたり、話し相手になったり、カラオケを一緒に歌ったりすることなのです。(普通そのために女の娘を置いていますよね) ですから、そういう営業のお店は、店の名前がスナックとか何とか関係なく、2号の許可(洋風のものは社交飲食店)を取らなければなりません。