トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 税理士 > 宮原裕一税理士事務所 > ブログ > 弥生会計で消費税~課税の対象その2

弥生会計で消費税~課税の対象その2

前回は国内で行う取引について消費税がかかる4つの条件をお伝えしました。

一方で、上記の条件を満たさない取引であれば、消費税がかからない取引となります。一般的には課税せずということで「不課税」といいます。

不課税となる取引にはつぎのようなものが挙げられます。

  • 保険金や共済金
  • 損害賠償金(一部例外あり)
  • 見舞金、謝礼金、寄付金など
  • 株式などの配当金
  • 給与・賃金
  • 補助金・助成金など
  • 敷金・保証金などで返還義務のある部分
  • ・・・などなど

弥生会計で不課税となる取引を入力するときは、消費税の税区分の欄で「対象外」を選択します。「対象外」を選択したときは、税区分の欄に何も表示されません。弥生会計で事業所データを作成したときに用意されている勘定科目は、不課税に分類されるものについて初めから対象外の設定がされているので安心です。

C08_01.gifC08_02.gif

なお、消費税の集計をするときに、より細かく確認したい場合は、その取引が収入のときは「対象外売上」、支出のときは「対象外仕入」を選択します。ただし、申告書の計算としては「対象外」と同様の扱いになります。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

このページのトップへ