弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その4
消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。
郵便切手類等の譲渡
郵便局などで購入する郵便切手類や印紙、市役所などで購入する証紙は非課税となります。ただし、これらが非課税となるのは郵便事業(株)や郵便切手類販売所、地方公共団体などの正規ルートでの購入になります。先に紹介した有価証券と同様、収集品などとして扱われる場合は課税です。
物品切手等の譲渡
商品券やビール券、プリペイドカードなどの物品切手の譲渡は非課税となります。物品切手とは、その証書等に記載されている額面相当のモノやサービスの提供を受けることができるものをいいます。
ここで、切手などの課税非課税について疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。例えば切手を買うときは非課税となっていますが、一般的に経理上は「通信費(課税)」などと消費税課税の処理をしています。なぜでしょうか。
じつは、切手の購入を「通信費」とするのは手間を省いた特例処理なのです。簿記の話になってしまい恐縮です。本来は、切手を購入するときは「貯蔵品(非課税)」などとして非課税の資産を購入したという経理をし、実際に切手を使用したときに券面額相当の配送サービス(課税)を受けたとして「通信費(課税)」へ振り替える経理をするのです。
しかし、会計慣行上で貯蔵品をとばすのが一般的なので、税務としてもいきなり課税の処理を認めているのです。