弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その6
消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。
社会保険医療等
健康保険や高齢者医療、労災や自賠責、公害補償など、いわゆる保険証が効くものについては非課税となります。逆に言うと、保険が効かないものが課税になります。
保険が効かないものといえば、いわゆる自由診療、健康診断や人間ドック、任意の予防接種、入院時の差額ベッド代、診断書他文書料などがあります。
また、医薬品や医療用具についても、保険調剤による処方は非課税、保険等によらない一般医薬品や健康器具等は課税です。
余談となりますが、調剤薬局で保険証を使って処方される医薬品は非課税ですから、調剤薬局は消費税を預かりません。しかし、調剤薬局が医薬品を仕入れるときは単純にモノを買うだけなので消費税がかかります。
保険調剤では薬価といって、国が決めた薬価基準に基づく一律の定価で薬剤料を計算します。その仕入れ値である納入価は消費税もあわせると、ほとんど売値である薬価と変わらなくなるのが現状です。
大幅な消費税の増税があった場合には、どうなるんでしょう?問屋との交渉がうまくいかなければ、基本的に薬代自体は消費税の分赤字です。調剤の技術料から消費税を負担する事になるんでしょうか?