トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 税理士 > 宮原裕一税理士事務所 > ブログ > 弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10

前回まで、国内での取引における非課税についてお話ししました。このほか、輸入取引についても非課税があります。

輸入取引の課税の対象は、「保税地域から引き取られる外国貨物」となっています。保税地域というのは、税関での輸出入許可を受ける前に一時的に保管しておく場所のことです。イメージでいうと、輸入品が税関を通過するときには消費税がかかるということです。

輸入取引の非課税はこれまで紹介してきたもののうち、つぎのものになります。

  • 有価証券等
  • 郵便切手類
  • 印紙
  • 証紙
  • 物品切手等
  • 身体障害者用物品
  • 教科用図書

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

このページのトップへ