トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店

大増税時代の相続税勉強会

相続税を納める人がこれまでの150%に増加するという
平成25年度の税制改正。

この勉強会では、相続税・贈与税の仕組みを学び、
新しく創設された制度である教育資金贈与の非課税措置を中心に、
相続税対策についてお話いたします。

受講特典として、おおよその財産額と相続人構成で、
どのくらいの相続税がかかるのかがわかる早見表を
プレゼントいたします。

■日 時:平成25年5月25日(土)14:00~15:30
■受講料:無料
■講 師:宮原裕一
     (弥生マイスター・宮原裕一税理士事務所 代表)
■会 場:三鷹産業プラザ3F 鷹ロコ・ネットワーク大楽(だいがく)内
     (東京都三鷹市下連雀3-38-4)
■申込み方法:下記申込書PDFをダウンロードして印刷のうえ、
       FAX送信(0422-24-8057)願います。
       お電話での申し込みは(0422-24-8451)まで
※電子メールアドレス:info@ymtax.jp

※申込書PDFはこちらから
 →http://www.ymtax.jp/download/seminar/20130525_souzoku.pdf

■問い合せ先:宮原裕一税理士事務所
TEL:0422-24-8451 FAX:0422-24-8057
E-mail:info@ymtax.jp

大増税時代の相続税勉強会の続きを読む ≫

まだ間に合う!弥生会計でサクサク青色65万控除ゲット!

201110aoiro.jpg

『青色申告はしてるんだけど、いまいち帳簿ってのが苦手なんだよね・・・』


こんな個人事業主さまの声をよく耳にします。

青色申告には様々なメリットがあるのですが、その中でも節税効果ピカイチなのが
最大65万円の青色申告特別控除です。

しかし、帳簿づけというハードルを越えられずに悔しい思いをされている方がたくさんいらっしゃいます。

ご安心ください、弥生会計がありますよ!

このセミナーでは青色申告のメリットを再確認し、弥生会計(やよいの青色申告)での帳簿づけについてのデモンストレーションをご覧いただけます。

また、青色申告ならではの節税方法をご紹介いたします。


詳しくはこちらをご覧ください


          ↓  ↓  ↓  ↓

  << 弥生会計の使い方なら弥生マイスター >>

まだ間に合う!弥生会計でサクサク青色65万控除ゲット!の続きを読む ≫

震災関連の税金・資金繰りに関するリンク集

震災関連の税金・資金繰りに関するリンク集


弥生会計を使い倒す税理士、弥生マイスター宮原です。

このたびの東北地方太平洋沖地震、ならびに甲信越地方・静岡の

地震により被災された方々に、謹んでお見舞いを申し上げます。

また、お亡くなりになられた方々とご遺族の皆様に対し、深く

お悔やみを申し上げます。

私の住む東京都三鷹市は3月11日に震度5弱を計測しましたが、

事務所・自宅ではモノが落下する程度の状況でした。

テレビで流れる映像にただただ唖然とするしかなかったのですが、

この数日間は巷で起こっているガソリンの買占め、食品の買占め、

さらには昨日は水道水から放射性ヨウ素が計測され、またも飲料の

買占めと相次ぎ、被災された方々に対して恥ずかしくも申し訳ない

気持ちでいっぱいです。

既にたくさんの方々が配信されているかとは思いますが、

ここで私のほうで確認している震災関連の税金・資金繰りに関する

情報をリンク集としてお知らせさせてください。

・国税に関する情報

 国税庁HPより http://www.nta.go.jp/

 ・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に納税地のある方については
  3月11日以降の申告期限は自動的に延長されます。
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

 ・上記5県以外の方についても、直接被害を受けた方、捜索・救助活動に
  あたっている方、交通・通信・計画停電を含む停電等ライフラインの
  遮断などで申告が困難な場合は「災害による申告、納付等の期限延長
  申請書」を状況が落ち着いた後に提出して延長を受けることができます。
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm

 ・個人が「特定寄附金」に該当する義援金等を寄附した場合は
  寄附金控除の対象に、法人が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、
  「指定寄附金」に該当する義援金等を寄附した場合は全額が法人の
  経費(損金)となります。
  http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/index.htm

 ・個人が災害を受けたときには、
  雑損控除の適用があります。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

  また、所得1千万以下の方は雑損控除との選択により
  災害減免法による所得税の軽減免除が受けられます。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1902.htm

 ・法人が災害を受けたときには、
  青色申告であれば通常の青色欠損金で繰越控除、中小企業者等について
  繰戻し還付が適用されます。
  青色申告でない場合に災害により棚卸資産や固定資産等について損失が
  生じたときには災害損失金の繰越控除が受けられます。
  (法人税法第58条。国税庁で解説しているページがありません。)

・地方税に関する情報

 ・個人が地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合には
  住民税の10%を上限として住民税額から控除される「ふるさと納税」
  制度が適用されます。

  ふるさとといっても、出身地等はまったく関係ありません。
  災害復旧や生活支援のためお願いいたします。
  すべての市区町村を掲示できませんので、各県をあげておきます。
  
  宮城県
  http://www.pref.miyagi.jp/kihu.htm
  岩手県
  http://sv032.office.pref.iwate.jp/~bousai/taioujoukyou/gienkin.htm
  青森県
  http://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/care/gienkin_kifukin.html
  福島県
  http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet;jsessionid=072B83BB3FDD64031AEAADEF26002148?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=23682
  茨城県
  http://www.pref.ibaraki.jp/important/20110311eq/20110318_13/


 ・災害により被害を受けた場合には、
  住民税、事業税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税等の地方税に
  ついて税額等が減免、徴収を猶予される場合があります。
  (各都道府県・市区町村にお問い合わせください)


・融資等に関する情報

 ・金融庁からの各金融機関への要請(3/11)
  http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html

 ・金融庁からの年度末金融の円滑化(3/23)
  http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html

 ・全国銀行協会 払い戻しなどの対応について(3/21)
  http://www.zenginkyo.or.jp/news/2011/03/12194500.html

 ・中小企業庁 激甚災害の指定及び被災中小企業者対策(3/13)

  信用保証協会で災害関係保証など
  市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対し、
  別枠で100%保証・無担保8千万、普通2億円

  日本政策金融公庫、商工組合中央金庫での災害復旧貸付について
  1千万円を上限として0.9%の金利引下げ
  
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm

 ・中小企業庁 小規模企業共済の貸付条件緩和(3/18)
  小規模企業共済での災害時貸付につき、
  直接罹災契約者は無利子
  貸付限度額を1千万円から2千万円に引き上げ
  償還期間の延長、据置期間の設定など
  http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110318KyosaiAdd.htm

 ・中小企業庁 セーフティネット保証の対象業種拡大
  セーフティネット保証(5号)を48業種から82業種(原則全業種)へ
 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm

 ・関連機関

  社団法人全国信用保証協会連合会
  http://www.zenshinhoren.or.jp/index.php

  株式会社日本政策金融公庫
  http://www.jfc.go.jp/

  株式会社商工組合中央金庫
  http://www.shokochukin.co.jp/index.html

  独立行政法人中小企業基盤整備機構
  http://www.smrj.go.jp/skyosai/


震災関連の税金・資金繰りに関するリンク集の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10

前回まで、国内での取引における非課税についてお話ししました。このほか、輸入取引についても非課税があります。

輸入取引の課税の対象は、「保税地域から引き取られる外国貨物」となっています。保税地域というのは、税関での輸出入許可を受ける前に一時的に保管しておく場所のことです。イメージでいうと、輸入品が税関を通過するときには消費税がかかるということです。

輸入取引の非課税はこれまで紹介してきたもののうち、つぎのものになります。

  • 有価証券等
  • 郵便切手類
  • 印紙
  • 証紙
  • 物品切手等
  • 身体障害者用物品
  • 教科用図書

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その9

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

住宅の貸付け

人が居住するための家屋の貸付けは非課税となります。

非課税となる住宅は、一戸建て、マンション、アパート、社宅、寮等の形態は問いませんが、居住するための貸付けであることが契約において明らかにされていて、貸付期間が1か月以上であることが必要です。

非課税となる家賃には、毎月の契約家賃のほか、礼金・更新料や敷金のうち返還されない部分、一定の共益費が含まれます。

駐車場付き住宅として一括で貸し付けられている場合は、集合住宅なら1戸に1台分が割り当てられているなど、住宅の敷地の一部と認められるときは駐車場部分も含めて非課税となります。

なお、旅館業法に規定する旅館・ホテル等の室料は、当然ですが課税となります。

また、非課税となるのは住宅の貸付けに限られますので、住宅の売買については、建物部分は課税、土地部分は非課税となります。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その9の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

身体障害者用物品の譲渡、貸付けなど

義肢や車いすなどの身体障害者用物品の譲渡、貸付けは非課税となります。ただし、身体障害者用物品は指定されたものに限られます。身体障害者であっても指定外のものを購入した場合は課税となります。また、身体障害者用物品の部分品のみでは非課税とはなりません。

学校・専修学校などの授業料など

学校・専修学校などにかかる授業料、入学金、施設設備費などの料金は非課税となります。この学校は学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校ほか一定のものに限られますので、一般の学習塾やカルチャースクールは課税となります。

教科用図書の譲渡

学校教育法に規定する、いわゆる検定済教科書や文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡は非課税となります。非課税となるのは教科用図書の譲渡のみとなりますから、学校が指定する補助教材や、教科用図書の配送料などは課税となります。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その8の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

介護保険に基づくサービス、社会福祉事業など

介護保険法に基づいて要介護者へ行われる一定の居宅・施設サービス、訪問介護等については非課税となります。ただし、利用者が選定して受けるサービス、例えば特別な居室や食事、送迎サービスは課税となります。

また、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などに規定する各種施設の経営などの事業にかかるものも非課税となります。ただし、授産施設等での生産活動にかかるものは課税となります。生産活動とは、授産施設等で行われる身体・精神上等諸事情により要援護者となっている方の自立や社会復帰のための訓練・職業供与の活動において行われる物品の販売・サービスの提供などをいいます。

助産にかかる資産の譲渡等

医師や助産師等医療に関する施設の開設者による助産にかかる資産の譲渡等は非課税となります。具体的には妊娠の検査、妊娠中の検診・入院、分娩介助、出産後2ヶ月内の母体の回復検診、新生児の検診・入院などです。もちろんこの取り扱い以前に保険証が効くものは非課税です。

埋葬料、火葬料

墓地、埋葬等に関する法律に規定する埋葬・火葬にかかる埋葬料・火葬料は非課税となります。これは、死体を土中に葬る、または葬るために焼くことに限りますから、葬儀業者等に支払う葬儀料は課税となります。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その7の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その6

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

社会保険医療等

健康保険や高齢者医療、労災や自賠責、公害補償など、いわゆる保険証が効くものについては非課税となります。逆に言うと、保険が効かないものが課税になります。

保険が効かないものといえば、いわゆる自由診療、健康診断や人間ドック、任意の予防接種、入院時の差額ベッド代、診断書他文書料などがあります。

また、医薬品や医療用具についても、保険調剤による処方は非課税、保険等によらない一般医薬品や健康器具等は課税です。

余談となりますが、調剤薬局で保険証を使って処方される医薬品は非課税ですから、調剤薬局は消費税を預かりません。しかし、調剤薬局が医薬品を仕入れるときは単純にモノを買うだけなので消費税がかかります。

保険調剤では薬価といって、国が決めた薬価基準に基づく一律の定価で薬剤料を計算します。その仕入れ値である納入価は消費税もあわせると、ほとんど売値である薬価と変わらなくなるのが現状です。

大幅な消費税の増税があった場合には、どうなるんでしょう?問屋との交渉がうまくいかなければ、基本的に薬代自体は消費税の分赤字です。調剤の技術料から消費税を負担する事になるんでしょうか?

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その6の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その5

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

住民票や戸籍抄本等の行政手数料など

国や地方公共団体、一定の公共法人・公益法人等が法令に基づいて行う登記や登録、検査、証明、公文書の交付等などの事務で、法令に基づく手数料を徴収する場合は非課税となります。

住民票などを取得する際の手数料は非課税となりますが、水道代やごみ処理などのサービスは課税です。また、当然のことながら市役所の中にある売店でお茶を買っても非課税にはなりません。

外国為替業務にかかる役務の提供

消費税が非課税となる外国為替業務とは、外国為替取引、対外支払手段の発行及び売買をいいます。

外国為替取引とは、ひらたく言うと円をドルに替えることです。銀行などで外貨を両替したり、外貨預金の入出金で円と替える場合には、所定の手数料を含んだレートで交換されます。この場合の手数料が非課税となります。

ただし、FXでくりっく365や大証FXのような取引所為替証拠金取引の参加業者の場合、その役務の提供は取引所との仲介という周辺業務にあたるため、手数料は課税となります。

対外支払手段として身近なものは、トラベラーズチェックでしょうか。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その5の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その4

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

郵便切手類等の譲渡

郵便局などで購入する郵便切手類や印紙、市役所などで購入する証紙は非課税となります。ただし、これらが非課税となるのは郵便事業(株)や郵便切手類販売所、地方公共団体などの正規ルートでの購入になります。先に紹介した有価証券と同様、収集品などとして扱われる場合は課税です。

物品切手等の譲渡

商品券やビール券、プリペイドカードなどの物品切手の譲渡は非課税となります。物品切手とは、その証書等に記載されている額面相当のモノやサービスの提供を受けることができるものをいいます。

ここで、切手などの課税非課税について疑問を持たれる方が多くいらっしゃいます。例えば切手を買うときは非課税となっていますが、一般的に経理上は「通信費(課税)」などと消費税課税の処理をしています。なぜでしょうか。

じつは、切手の購入を「通信費」とするのは手間を省いた特例処理なのです。簿記の話になってしまい恐縮です。本来は、切手を購入するときは「貯蔵品(非課税)」などとして非課税の資産を購入したという経理をし、実際に切手を使用したときに券面額相当の配送サービス(課税)を受けたとして「通信費(課税)」へ振り替える経理をするのです。

しかし、会計慣行上で貯蔵品をとばすのが一般的なので、税務としてもいきなり課税の処理を認めているのです。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その4の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その3

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

利子、信用の保証料や保険料など

公社債や貸付金、預金などの利子、一定の投資信託等の収益分配金などは非課税となります。

手形の割引料は非課税となりますが、売上割引・仕入割引は消費税法上では値引きの取り扱いとなりますので課税となります。売上割引・仕入割引とは売掛金・買掛金の決済日前に支払が行われたことに対する利息相当額の返金のことです。

割賦販売における割賦手数料も利息相当額になりますが、こちらは契約においてその金額が明示されている必要があります。

保証料には信用保証料、物上保証料が挙げられます。信用の保証料とは、信用保証協会が頭に浮かぶと思いますが、他者の借入金の保証人となることへの対価です。物上保証料は、他社の借入金のために自分の担保資産を提供することへの対価です。

生命保険料や損害保険料、共済掛金なども非課税となりますが、保険代理店が受け取る代理店手数料などは課税となります。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その3の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その2

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

土地や借地権などの売買・貸付

土地は利用しても減ることがなく、また地形が変化してしまうようなことでもない限り壊れてしまうこともありません。つまり、消費という考え方にそぐわないものであることから非課税としています。

ただし、土地の貸し付けでも駐車場やテニスコートなどのように、施設を利用する中で土地が使われるものや、1か月以内の短期の貸し付けは課税となります。

有価証券やこれに類するもの、支払手段の譲渡

有価証券とは、国債や地方債・社債、株券、投資信託や貸付信託の受益証券などをいいます。

これに類するものとは登録された国債や株券不発行の株式、合名会社等や組合などの持分、そして貸付金・預金・売掛金などの金銭債権をいいます。

また、支払手段とは簡単にいえばお金や小切手・手形などです。

ただし、有価証券と言っても船荷証券やゴルフ会員権等は含まれず、課税となります。お金などについても、いわゆる収集品や販売用のもの(額面と異なる価値で取引されるもの)は課税となります。

ここで、気をつけておきたいことがあります。有価証券等の譲渡は非課税売上になるのですが、後日説明する「課税売上割合」を計算する場合に異なる取り扱いをするものがあります。ここではとりあえず非課税なのだと覚えておきましょう。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その2の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その1

「課税の対象」の回では、消費税の対象になる取引について説明しました。しかし、消費税がかかる取引でも、あえて消費税をかけないようにしているものがあります。「非課税」というものです。

消費税がかかる取引の中には、社会的な配慮が必要であったり、取引の性格上消費税をかけることにそぐわないものがあったりするため、それらについて非課税とする措置をとっています。

弥生会計で非課税取引を入力する場合は、勘定科目の税区分を次のように選択します。

  • その取引が収入の場合・・「非課税売上」
  • その取引が支出の場合・・「非課税仕入」

収入の場合は、消費税の計算に重大な影響がありますからしっかり確認しましょう。逆に、支出の場合は消費税の計算に影響しないため「対象外」としても結構です。弥生会計の初期設定では「非課税仕入」は「対象外」と設定されています。

C09_01.gifC09_02.gif

勘定科目の中には、そこに区分される取引のほとんどが非課税取引となるものも多いので、最初から非課税となるように勘定科目設定をしておきましょう。

弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その1の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~課税の対象その2

前回は国内で行う取引について消費税がかかる4つの条件をお伝えしました。

一方で、上記の条件を満たさない取引であれば、消費税がかからない取引となります。一般的には課税せずということで「不課税」といいます。

不課税となる取引にはつぎのようなものが挙げられます。

  • 保険金や共済金
  • 損害賠償金(一部例外あり)
  • 見舞金、謝礼金、寄付金など
  • 株式などの配当金
  • 給与・賃金
  • 補助金・助成金など
  • 敷金・保証金などで返還義務のある部分
  • ・・・などなど

弥生会計で不課税となる取引を入力するときは、消費税の税区分の欄で「対象外」を選択します。「対象外」を選択したときは、税区分の欄に何も表示されません。弥生会計で事業所データを作成したときに用意されている勘定科目は、不課税に分類されるものについて初めから対象外の設定がされているので安心です。

C08_01.gifC08_02.gif

なお、消費税の集計をするときに、より細かく確認したい場合は、その取引が収入のときは「対象外売上」、支出のときは「対象外仕入」を選択します。ただし、申告書の計算としては「対象外」と同様の扱いになります。

弥生会計で消費税~課税の対象その2の続きを読む ≫

弥生会計で消費税~課税の対象その1

消費税がかかる取引は、つぎの4つの条件を満たすものです。

まず、その取引は「国内において」行う取引であることです。消費税は、その消費が行われる場所で税金がかかるべきという「消費地課税主義」にたっています。

つぎに、その取引は「事業者が事業として行う」取引であることです。事業者とは法人と個人事業者のことをいいます。法人はともかくとして、個人事業者は事業者と消費者の両方の立場があります。個人事業者が商品を売るのは事業として行う取引ですが、生活用のマイカーを売るのは個人として行う取引ですので消費税の対象から外れます。

C7_01.gif

そして、その取引は「対価を得て行う」取引である事です。対価を得てというのは、何かをする代わりにお金をもらうということです。例えば、保険金が出たとか、配当金をもらったという場合は、それをもらったからといって何かをするわけではないですから、消費税の対象から外れます。

最後に、その取引は、モノを売ったり、貸したり、サービスを提供したりする取引である事です。

これらの条件を満たす取引が、消費税がかかる取引となります。4つの条件なんてもっともらしくやりましたが、普通に商売としてやっている取引は消費税の対象になってくるということなのです。

また、この4つの条件とは別で課税の対象となるものがあります。簡単に言っておくと、輸入取引です。

これらの課税の対象となる取引の中には「非課税」「免税」となるものも入っています。こちらについてはまた後日。

弥生会計で消費税~課税の対象その1の続きを読む ≫

アーカイブ

このページのトップへ