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小橋川会計事務所

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士業者プロフィール

小橋川会計事務所

氏名
小橋川 淳一(こばしかわ じゅんいち)
所在地
東京都新宿区三栄町7-3 ROYAL四谷201
TEL
03-3356-6037
FAX
03-3356-6038
営業
最寄駅
JR線四谷駅から徒歩5分
HP
http://www.kobashikawa-ac.com/

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青色と白色?

ここで簡単な問題です!

確定申告の方法には青色と白色の2種類があります。
なんで分けているのでしょうか?

1 2色あるほうが綺麗だから
2 30歳以上と未満
3 男性と女性
4 なるべく正確なものと簡便なもの

1番は確かに綺麗ですけど、所得税の確定申告書は実は実際青色ではなく決算書が緑色の枠でできています。法人税の場合には1枚目を実際に青色の用紙で出します(紙提出の場合)。色は関係ないのでこれは不正解。

2番3番も年齢や性別あるいは血液型等でわけることはほぼ不可能なので、これも不正解。(というより分ける意味がありませんね)

4番が正解です。

青色申告は、その届出書を税務署に提出した上で事業や不動産所得がある方が会計処理を正確に行い帳簿もきっちり付けている場合に認められます。
それにより、正確さの程度もありますが所得から10万円・65万円いずれかを控除する特典が設けられています。

Etax導入時の5000円控除は1回だけですが、これはずっと続きますから、気合いのある方や時間のある方、知識のある方はご自分でチャレンジしてみてください。

自身のない方は税理士にご相談を。

一方白色申告は、申告書上の数字だけ記入し帳簿や決算書をつけていない場合の申告方法です。

簡単な申告のポイント(事業所得等ない方向け)

1 病院にかかった費用(診断・治療・薬等)や通院にかかった費用、医師に指示されて行っている各種治療に付随する諸費用等様々な医療費が、10万円以上(1家計全体で)あれば、所得から控除できます。

普段から医療費に属するレシート類はコマメに集めて、保管しておいてください。家族全員分ですよ

2 年金所得がある方のうち、予め源泉税が支給総額から引かれている方は、税金が戻る可能性があるので確認してみてください。

1も2も簡単にできますから、面倒臭がらずやってみてください。

申告期限まであと5日。

納付は、振替納税のほうが1ヶ月以上先に引き落としとなるので届出をしておくと有利かつ納付の手間が省けて便利です。

還付は、早く申告された方ほど早く戻りますからできるだけお早めに。

では、皆様のご検討をお祈りしています。

年金型保険課税に対する最高裁判決の衝撃

 7月6日本日、年金型保険における相続税と所得税の2重課税が違法であるというとんでもない判決が最高裁にて下され国側の敗訴が確定しました。
 この判決、実は徴収側の国税庁や支給者側の生命保険業界さらには年金型保険の受給者に対して途方もないインパクトをもたらします。ひいては国の財政にも少なからず影響を与えることも間違いありません。なぜかと申しますと、私の周りをざっと見回してみても顧客の皆さまだけでなく親族にもこうした保険を所有していらっしゃる方が沢山おり、その処理件数といったら見当もつかないほどとなり還付税額が大きくなることが予想されるためです。

 初めて耳にした方のためにこの事例について簡単にご説明しましょう。
 ご存じのとおり誰かが亡くなると国はその人の財産について税金をかけることとなりますが、年金型保険については亡くなった時に当該保険の価値を算出し相続税をまず納税します。通常、いったん相続税の納付を終えた財産は以後課税なく相続人が受けとれるのが一般的な課税方法です。
 ところが、この年金型保険はその後10年にわたって受け取る方法(いわゆる一時払いではない年金払い方法)を選択すると受け取る度に、すなわち毎年所得税(雑所得)が課税されることになるのです。またこの方法は40年以上も継続されてきました(天文学的な件数です)
 それを今の今まで普通と考えてきましたが、今回の主人公となる長崎の女性が2重課税として税務署に対して返還請求をしたところ拒否されてからこの訴訟が始まったようです。
 
 1審で2重課税が認められ勝訴。2審で国の要求が認められ敗訴。そして本日、最後の審議で通例徴税訴訟の敗北を喫することのない国に勝訴しました。この判決においては裁判官も相当の覚悟があったのだと推測できますが、最高裁まで意思を貫き通した長崎の原告の方も立派なものと敬服いたしました。

 私見では、もちろん相続時における評価対象も分割で払われる年金も元金(出所)は同一のものであるため2重課税であることは否めないと考えております。ただし元金から生じた果実(利息や運用に基づく増加資産)について税金をかけることに異論はありません。

 しかししかし、これから実務者サイドは落とし所を探るのに大変難しい選択(いつまで遡及できるのか、生保会社の源泉徴収システムの見直しはどうするか、還付財源をどこに求めるのか等)を迫られたことは間違いないでしょう。
 かなり私も興奮しっぱなしの判決情報でした。

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