弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
- 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。(弁護士法 第1条の2)
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弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
(弁護士法 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html>アクセス:2006年12月15日)