この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。(弁理士法 第1条)
弁理士の業務内容
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弁理士の業務内容
主な業務内容
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知的財産権全般に関するコンサルタント | 特許/実用新案出願 | 意匠、商標 |
外国出願 | 審判・異議申立・訴訟 | 抵触調査、侵害鑑定、紛争処理 |
譲渡・ライセンス交渉契約の代理 | 知的財産権の価値評価 | 著作権 |
●弁理士の目的
●弁理士の職務
弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。(弁理士法 第4条)
(弁理士法 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO049.html>アクセス:2006年12月15日)