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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金が再編されました

仕事と家庭が両立できる職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金

 厚生労働省は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を今月から再編しました。

○両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替えを行ったり、保育遊具を購入した事業主または事業主団体に、その費用の一部を支給します。
・設置、運営などの費用の3分の1~全額

(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させた事業主に支給します。
・支給対象労働者1人当たり10万円~70万円

 

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  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
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住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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守衛の仮眠・休憩は労働時間?

 ビル管理会社で守衛として働いていた男性が、仮眠や休憩は労働時間にあたるとして約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月2日、会社側に約170万円の支払いを命じました。休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急の対応が義務づけられていたことから、「労働からの解放が保障されておらず、労働時間にあたる」と判断されました。

  行政解釈では、「休憩時間とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」と定義されています。いつ緊急時対応の要請があるか分からない状態で待機している「手待ち時間」は、たとえ仮眠をとっていようとも労働時間と解釈されるのです。

  しかしながら、こうした手待ち時間(労働時間)と休憩時間を混同して扱う会社は多いのではないでしょうか。労働者とのトラブルを防ぐためには、明確に休憩時間となるよう環境を整える配慮が必要でしょう。

  なお、休憩時間中の外出を許可制にすることについては、「事業所内で自由に休憩できる場合には、必ずしも違法にはならない」とされています。

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契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

Q.契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?

A.契約を更新する場合は、前の契約が終了し、新たに契約を結ぶことになりますから、更新のときに、労働条件を書面(雇入通知書)で明示しなければなりません。
 また、何度か契約の更新を繰り返している場合でも、その都度雇入通知書を交付する必要があります。

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タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

Q.タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?

A.まず、労働者に適正なタイムカードの打刻について、徹底を図ることが必要でしょう。そのうえでズレがあるとのことであれば、労働時間の算出にあたっては、例えば残業命令書やこれに対する報告書などと突合することが必要でしょう。

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地域雇用開発助成金ついて

雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主の方への給付金

地域雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・設備あるいは創業する事業主に対して、奨励金が支給されます。

地域求職者雇用奨励金
各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・設備の費用に応じて一定額が助成されます。

受給できる金額

設置・設備に
要した費用
対象労働者の数
3(2)~4人 5~9人 10~19人 20人以上
300万円以上1000万円未満 40万円 65万円 90万円 120万円
1000万円以上5000万円未満 180万円 300万円 420万円 540万円
5000万円以上 300万円 500万円 700万円 900万円

( )は創業の場合

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東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。

平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。

特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。

◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)

次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ

⇒神奈川労働局
⇒東京労働局

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在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

今月の月刊人事スクエア9月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―

在宅勤務を導入する際に最も注意しなければいけないのは、本当に在宅勤務にあたる契約かどうかの判断です。「勤務地を自宅にすれば全て在宅勤務になる」などという安易な考えで導入すると、様々な問題が発生するおそれがあります。在宅勤務者の労働者性の判断については様々な専門的見地から判断する必要がありますので、在宅勤務を導入する場合には充分な検討と試験的に導入する等慎重な対応が必要です。

◆有期雇用契約の途中解除

労働契約法の第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。

⇒記事の内容はこちら
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通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

Q.通勤災害で療養中の者を解雇できますか?

A.通勤災害の場合は、もともと事業主の管理支配下にあって発生した事故ではありません。労災法上は、通勤災害も保険給付の対象としていますが、労働基準法では解雇について制限を設けていません。
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派遣労働者が負傷した場合は、監督署への報告は派遣元が行うのですか?

Q.派遣労働者が負傷した場合は、労働基準監督署への報告は派遣元と派遣先のどちらが行うのですか?

A.派遣労働者が被災した場合は、派遣元と派遣先双方の事業者が、労働者死傷病報告をそれぞれ所轄の監督署へ提出する必要があります。
 なお、派遣先の事業者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを派遣元の事業者に送付しなければなりません。


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使用者が労働者に対して持っている債権を退職金と相殺できますか?

Q.使用者が労働者に対して持っている債権(住宅購入貸付金など)を退職金と相殺することはできますか?

A.原則として、貸付金と退職金とを相殺することはできませんが、労働者の意思に基づく場合は相殺が認められます。
ただし、あらかじめ労使協定でどのような場合に相殺できるのかなどを具体的に定めておく必要があります。


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1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

Q.1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?

A.1カ月単位の変形制では、平均して1週あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場では44時間)以内におさまればよいので、とくに1日または1週の労働時間について限度が設けられているわけではありません。
 もっとも、例えば1日15時間という労働時間が妥当かどうかは、安全・健康等の面からも配慮する必要があります。

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試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

Q.試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?

A.試用期間の長さについて、とくに明確な規定はありませんが、労働者の能力や適性を見極める試用期間の目的に照らして、不必要に長い期間を設けることはできません。
 試用期間の長さとしては、その業務の内容などに応じて、一般には3カ月程度のものが多いようです。

しかし、3カ月程度では、適性や能力、健康状態などを見抜くことは難しいので、6カ月にすることをお勧めしています。

 

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緑法人会主催 労務問題解決&助成金セミナーのご案内

所長 岡本孝則が、中小企業で陥りがちなトラブル事例や問題事例とその対策についてわかりやすく解説します。

『労務管理の誤解を解消!   知って得する
       労務問題解決  &  助成金 セミナー』 
 
開催日時: 2011年9月28日(水)  13:30~16:30
会   場: 緑法人会館 2階 大会議室
主   催: 社団法人緑法人会 事業委員会

⇒詳しくはこちら

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健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

Q.会社で実施する定期健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?

A.労働者には、健康診断を受診する義務がありますから(安衛法66条5項)、原則として、労働者は事業者の実施する健康診断を拒むことはできません。
 ただし、労働者が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出すれば、重ねて行う必要はありません。
 いずれにせよ、健康の確保の大切さ、そのための健康診断の重要性などについて、日頃から労働者に説明しておくことが大事でしょう。

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東京地方税理士会緑支部主催のセミナーの講師を務めました

 東京地方税理士会緑支部主催のセミナーの講師を務めました

「労務管理の誤解を解消! 労務問題解決セミナー」

開催日時: 2011年8月24日(水) 13:30~16:30
場所: ハウスクエア横浜
主催: 東京地方税理士会 緑支部(緑区・青葉区・都筑区)
参加人数: 約40名

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