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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

被災者を対象とした成長分野等人材育成支援事業奨励金~訓練コースの例

成長分野等人材育成支援事業奨励金は本来、健康、環境分野および関連するものづくり分野に限られています。しかし、中小企業事業主が、東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用し、その労働者にOff-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

訓練コースの例

<以前雇用していた労働者を再雇用>

以前製造部門に従事していた労働者を同じ職種で再雇用するが、新たに生産管理業務にも従事させる場合
コースA(Off-JT):在庫管理・品質管理基礎講習(生産計画立案の方法、在庫管理の方法、品質管理の方法)
       (OJT) :生産管理実習(生産計画の立案、発注業務、棚卸業務、品質管理)

<被災離職者を新たに雇い入れ>
被災地域でホームヘルパー(2級)をしていた労働者を、老人福祉施設を営む事業者が新たに雇い入れ、ホームヘルパー1級の資格を取得させる場合

コースA(Off-JT):ホームヘルパー1級養成研修の受講
コースB(OJT) :ホームヘルパー1級取得後の実務(訪問介護計画の策定、ホームヘルパーの育成指導等)

⇒他の事例はこちら(助成金ニュース)

成長分野等人材育成支援事業奨励金
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) 
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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労働者が自発的に残業した場合も、労働時間として扱う必要がありますか?

 Q.労働者が自発的に残業した場合、労働時間として扱わなければならないでしょうか?

A.使用者が黙認している場合など、使用者の指揮監督のもとに行われていると認められる場合には、労働時間として扱う必要があります。

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被災者を雇用し、職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

成長分野等人材育成支援事業の拡充 
(平成24年3月31日までの暫定措置)

成長分野等人材育成支援事業は、本来「健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う」制度です。

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。

また、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。

<支給額>
●Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円が上限。

⇒厚生労働省パンフレットなど、より詳しくはこちら

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ホームページ リニューアルオープンのお知らせ

本日ホームページをリニューアルオープンいたしました。
今まで以上に皆様に人事・労務に関する最新情報を素早くわかりやすくお伝えできるよう日々努力して参りますのでご覧いただければ幸いです。
また事務所についても良く知って頂き、独自のサービスも気軽に安心してお使い(お試し)頂ければと思っております。
今後も更に充実させていくつもりですので、よろしくお願いいたします。

⇒新しいHPはこちら

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成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。

成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。

<助成額上限>
対象者1人当たり20万円を上限
※中小企業が大学院を利用した場合には、上限50万円

⇒緩和の内容はこちら(助成金ニュース)

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厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

今月の月刊人事スクエア8月号は、以下のトピックスでお届けします。

厚生労働省の助成金-平成23年度活用のポイント-

昨年は大学等の就職率の悪化に伴って、卒業後も就職先が未定の既卒者を対象にした奨励金が、新規創設されました。また、平成23年度より一部の助成金が廃止及び改正され、また、創設されましたのでご紹介いたします。是非、参考になさってください。

◆3年以内の既卒者を対象とした奨励金
①3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
②3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

◆中小企業基盤人材確保助成金

◆均衡待遇・正社員化推進奨励金の改正の概要

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

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雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。

平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。

なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。

また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。

給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
50%(恒久化)

給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
60%(恒久化)

そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。

詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。

⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ

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大手美容院でコンプライアンス研修を行いました。

 7月26日(火)午後7時より横浜市にある大手美容院で、フランチャイズ事業主を対象にコンプライアンス研修を行いました。

場   所:事業所研修室
参加人数:40名

 

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厚労省、被災者雇用で助成金~職業訓練1回あたり最大20万円

厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、職業訓練に必要な経費を助成すると発表しました。

仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成するとのこと。

外部の教育機関に委託するだけでなく、仕事をしながら教育を受ける職場内訓練(OJT)も助成対象となります。

⇒詳しい記事の内容はこちら(助成金ニュース)

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ビジネス図書館~生産計画の立て方とそのポイント

本日のビジネス図書館は、「 生産計画の立て方とそのポイント」です。

<内容>

・生産計画の必要性

・生産期間別から見た生産計画の内容

・計画の基礎資料

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

 

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。

平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?

<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。

 

① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。

② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)

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当事務所所長 岡本孝則が講師を務めた商工会議所主催のセミナーが大盛況のうちに終了しました。

2011年7月14日(木)13:30~3時間にわたって横浜商工会議所中小企業相談部主催、当事務所所長 岡本孝則が講師を務めた「労務問題解決&助成金活用セミナー」が行われました。
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40名定員での募集にもかかわらず、大変多くの皆様からお申込みを頂きまして本当にありがとうございました。

募集開始早々から満席となってしまったため、なんとか皆様のご要望にお応えしたいと思い、相談の上枠を増やして頂きましたが、会場の関係で限度いっぱいでの60名までの募集ということになりました。今回お申込み頂きながらもおいでいただけなかった皆様には心よりお詫び申しあげます。

セミナーはご参加頂いた皆様の熱気に包まれ、大変中身の濃い良いセミナーになったと思っております。皆様のご質問にも全てお答えしたかったのですが、時間の関係で一部しかお答えできませんでした。書いて頂いたアンケートを基に、頂いたご質問には必ずお答いたしますのでご安心ください。

猛暑の中、ご参加くださいました皆様、機会をくださり事前・当日ともお世話くださいました横浜商工会議所中小企業相談部並びにみどり支部の皆様に心より厚く御礼申し上げます。

        岡本 孝則

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会社に無断でアルバイトしている社員を懲戒解雇してもよいでしょうか?

Q.会社に無断でアルバイトをしている社員がいるのですが、副業禁止を理由として懲戒解雇したいと思っています。可能でしょうか?

A.二重就業の禁止規定に違反しただけでは、実態として懲戒解雇はできないと考えられます。

アルバイトをすることに会社の許可を取っていなかった事も、訓告などの軽い懲戒処分とし、始末書を取るなどの対応をすべきでしょう。

今回のケースでは、本人からアルバイトの内容などの事情を聞く事が先決です。
次に、会社の就業規則の二重就業の禁止規定について本人に説明し、会社の許可を取るように指導しましょう。

会社の許可が得られないようなアルバイトであれば、アルバイトを辞めるように伝え、それでも辞めないときは、退職の手続きをするよう本人と話し合うことになります。

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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。

今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様

一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。

● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合

⇒経済上の理由に当たりません。

経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など


くわしくはこちら⇒助成金ニュースへ


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仮眠時間中の賃金は、最低賃金の適用を受けますか?

Q.仮眠時間中の賃金は、最低賃金の適用を受けますか?

A.宿直勤務などの際の仮眠時間も、火災などの緊急事態に備えることが義務づけられている場合は、労働時間と解され、賃金支払いの対象となります。

ただし、仮眠時間中の賃金は、通常の労働時間中の賃金とは別に定めることができます。しかし、仮眠時間中といえども、最低賃金を下回ることは許されません。最低賃金より低くしたい場合は、「減額の特例許可」を労働基準監督署へ申請しましょう。

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