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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

ビジネス図書館~コミュニケーションが組織をつくる

本日のビジネス図書館は、「コミュニケーションが組織をつくる」です。

内容:「ほうれんそう」で良い人間関係を築く

 

⇒詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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退職後も社宅に居座る元社員をどうしたらよいでしょうか?

Q.社員のため、家主から家を借り受けて社宅としています。今まで、ある社員に社宅として利用させていましたが、退社したにもかかわらず、社宅の明渡しに応じません。家主からは抗議を受けていますが、どうしたらよいでしょうか?

A.早急に明渡しを求め、会社と家主の契約の解除も検討する

業務用社宅の明渡しは福利厚生用社宅でも借家法の適用がなければ退職を理由に明渡しを求めることができます。

退職社員が引続き居住を希望するような場合は、家主と会社との契約を解除し、家主と退職社員の新契約を締結するようにするのが良いでしょう。

家主が会社から社員へ切換えを希望せず、かつ退職社員が引続き居住しているような場合には、会社は家主に対し、「会社としては賃借契約を解除したいので家賃は支払わない。居住者は退職していて居住する権限はないので、家主さんのほうで明渡しを求めてほしい」旨を申し出ましょう。

最終的には、明渡請求訴訟を提訴する方法があります。いずれにしても、社宅使用契約書などで詳細な取り決めをしておくことがトラブル回避になります。

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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

 労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。 20110617.png

 

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース) 


 

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介護労働者設備等導入奨励金について


奨励金の概要

 介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。

→厚生労働省のパンフレットなどより詳しくはこちらへ(助成金ニュース)
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「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されています。

「経営者通信7月号」に当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されました。

→インタビュー記事の内容はこちら
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算定基礎届について

今月の月刊人事スクエア6月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆算定基礎届について

1年に1度の保険料改定手続き
 健康保険(介護保険)・厚生年金保険料は、社員が入社(資格取得)する際の賃金等を基に決定されます。
 その後、毎月支払われる賃金と、入社時に決定された保険料算出根拠の額(=標準報酬月額)に大きな差が出ないように、毎年9月に保険料を決め直しすることになっています。これを「定時決定」といい、4月・5月・6月に支払った賃金等から算出します。
この定時決定をする手続きのことを「算定基礎届」といい、原則として7月1日から10日の間に年金事務所や健保組合等に提出します。


◆定期健康診断

1年以内ごとに1回定期的に実施する義務

事業主は、常時雇用している労働者に対して、1年以内ごとに1回定期的に健康診断を実施しなくてはなりません(安衛法66条)。

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

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震災被災者の就労支援・雇用創出について~経営者協会だより

震災被災者の就労支援・雇用創出について
「日本はひとつ」しごとプロジェクト第1段決まる

政府は、「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」にて対策の第一段階(フェーズ1)をとりまとめ、公表しました。

この具体的な対策の一つは、助成金の拡充などの雇用支援です。

⇒助成金などより詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側の中ほど、経営者協会だより6月号をご覧ください。

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計画停電が実施される場合、休業手当を支払う必要はありますか?

Q.今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか?

A.計画停電の時間帯を休業とすることは、原則として労基法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外は、原則として「使用者の責に帰すべき事由」に該当すると考えられます。

ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないと考えられ、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。

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均衡待遇・正社員化推進奨励金について

「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」は整理・統合され、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となっています。

<均衡待遇・正社員化推進奨励金とは>
パートタイム労働者、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度、正社員と共通の処遇制度等を導入し、実際に制度利用者が生じた事業主に対して奨励金が支給されます。

<支給額>         
①正社員転換制度    40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)

②共通処遇制度     60万円

③教育訓練制度     40万円
(支給要件を見直し)延べ30人→延べ10人以上に実施した場合に支給

④短時間正社員制度   40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)

⑤健康診断制度      40万円

(※)支給額等は中小企業が対象の場合

⇒より詳しくは助成金ニュースへ


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当事務所所長 岡本孝則が、横浜商工会議所主催のセミナーで講師を務めます

セミナー講師としても多くの経験を持つ所長 岡本孝則が下記概要の横浜商工会議所主催のセミナーで講師を務めます。

『労務管理の誤解を解消!労務問題解決

知って得する助成金活用セミナー

開催日時: 平成23年7月14日(木)

場 所 : 横浜商工会議所会議室

       〒231-8524
       横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル8F

時 間 : 13:30~16:30


⇒詳しくはこちら

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について

厚生労働省より発表された「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」は、予算が通過し、順次実施されることとなりました。

主な改正は、以下の通りです。

(1)雇用調整助成金制度
(2)労働移動支援助成金制度
(3)定年引上げ等奨励金制度
(4)特定求職者雇用開発助成金制度
(5)自立就業支援助成金制度
(6)地域雇用開発助成金制度
(7)育児・介護雇用安定等助成金制度
(8)人材確保等支援助成金制度
(9)短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度
(10)障害者雇用促進助成金制度
(11)試行雇用奨励金制度
(12)建設労働者緊急雇用確保助成金制度
(13)認定訓練助成事業費補助金制度
(14)キャリア形成促進助成金制度
(15)建設雇用改善助成金制度

これらは、平成23年9月1日までの間に施行されます。

⇒詳しい改訂内容は、こちらへ(助成金ニュース)

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公的助成金の最新情報については、当事務所がアドバイザーとなっている「助成金ニュース」へ

弊社が「助成金アドバイザー」として協力する、助成金サイト【助成金ニュース】です。

経営者のための最新助成金情報が日々更新掲載されていますので、是非ご活用ください。

⇒助成金ニュースはこちら

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高年齢者「継続雇用制度」の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?

「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?
(就業規則の作成及び届出義務のない従業員10人未満の事業主も含む)

現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、
労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置は、平成23年3月31日で終了しました。

以下のいずれかを実施されていますか?
①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または、「希望者全員の継続雇用制度の導入」
②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結

【雇用保険法との関連】
継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降当該高年齢者が離職した場合、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合(解雇等)となりますのでご注意下さい。

※雇い入れに係る各種助成金制度を活用される場合、従業員を事業主都合により離職させると、当該助成金は利用できません。

⇒厚生労働省のパンフレットはこちら

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象変更

判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から
被保険者期間が6カ月未満の労働者は
、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください!

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度です。


→厚生労働省のパンフレットなど詳しくはこちら(助成金ニュース)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和

円高の影響を踏まえ、3年前(リーマンショック前)の生産量との比較が可能となりました。

平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合についても、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。

◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字

★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日

→詳しくは助成金ニュースへ

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