士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

中小企業子育て支援助成金について

中小企業子育て支援助成金は、平成23年4月1日から制度の一部が変わりましたので、助成内容を紹介します。

<概要>
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します(この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です)。

<支給額>
要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、1人目から5人目まで、下表の額を支給します。
1人目          70万円
2人目から5人目まで 50万円

→詳しい助成金の受給要件は助成金ニュースへ

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

中小企業子育て支援助成金についての続きを読む ≫

均衡待遇・正社員化推進奨励金について

均衡待遇・正社員化推進奨励金とは・・・
パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に支給される助成金です。

①正社員転換制度
パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

Ⅰ制度導入分(対象労働者1人目)                     
中小企業 40万円     大企業 30万円

Ⅱ転換促進分(対象労働者2人目~10人目)       
中小企業20万円   大企業 15万円

②共通処遇制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対して正社員と共通の処遇制度を設け、実際に適用した場合に支給します。

 中小企業 60万円      大企業50万円

③共通教育訓練制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、修了させた場合に支給します。

中小企業 40万円      大企業30万円

④短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

Ⅰ制度導入分(対象労働者1人目)                       
中小企業 40万円     大企業30万円

Ⅱ転換促進分(対象労働者2人目~10人目)         
中小企業20万円   大企業15万円

⑤健康診断制度
パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給します。

中小企業 40万円      大企業30万円

受給要件など詳しくはこちら⇒助成金ニュースへ

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.jyosei-kin.net/?p=35631 http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

均衡待遇・正社員化推進奨励金についての続きを読む ≫

緊急セミナー「震災後の助成金・融資はこうなる」を行います

 緊急セミナー「震災後の助成金・融資はこうなる」

助成金や融資の申し込みにはコツがあります。
今が旬な制度もポイントも押さえていなければうまく使えません。
震災後の混乱期を乗り切るための、最新の情報に基づいた「使えるノウハウ」をわかりやすく伝授いたします。

テーマ :「公的助成金獲得のコツ」「人事・労務リスク回避対策」
講師    :当事務所 所長 社会保険労務士 岡本孝則

開催日:2011年5月26日(木)
場所  :三浦郡葉山堀内1363-1 
     神奈川県経営者福祉振興財団
              葉山研修センター大会議室

主催  :中小企業サポートクラブ

参加予定人数は20名です。


  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

緊急セミナー「震災後の助成金・融資はこうなる」を行いますの続きを読む ≫

5月25日発売の日経産業新聞に当事務所所長の著書に関する記事が掲載されます

5月25日発売の日経産業新聞に当事務所所長の著書に関する記事が掲載されます。

20110524.png

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

5月25日発売の日経産業新聞に当事務所所長の著書に関する記事が掲載されますの続きを読む ≫

電力不足に対応した働き方・休み方~対策の為の労使協定、就業規則の変更について

この夏、東日本で電力不足による停電が懸念されています。
節電対策として、働き方・休み方を工夫してはいかがでしょうか?
実施をする為には、労使協定・就業規則の変更が必要な場合もあります。

<昼間の節電対策>
1日のうちで9時~20時までの需要が大きくなるので、この時間帯の操業・営業時間を短くする場合

Ⅰ始業・終業時刻を繰り上げる
◆就業規則の変更・届出

Ⅱ所定労働時間を短縮する
◆就業規則の変更・届出

Ⅲ所定外労働時間を削減する
※特に手続は必要ありません。

<夏季の休業・休暇の分散化・長期化による節電対策>
休みがお盆の時期に集中するので、お盆以外の時期に夏季休業・休暇を設定したり、長めの連続休業・休暇を設定する場合

Ⅳ所定休日を増加する
◆就業規則の変更・届出

Ⅴ年次有給休暇の計画的付与制度を導入する
◆労使協定の締結+就業規則の変更・届出

○労使協定の締結・届出→労使で話し合いを行った上で、労使協定の締結が必要です。
○就業規則の変更・届出→労使で話し合いを行った上で、就業規則の変更を行い、労働基準監督署へ届出が必要です。

→他の対策やより詳しい届出方法などは、厚生労働省パンフレットへ

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

電力不足に対応した働き方・休み方~対策の為の労使協定、就業規則の変更についての続きを読む ≫

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業に係る手当等の事業主負担相当額の一部を助成する制度です。

<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
→下記の①~⑤が適用

・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【被災地関連事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用

・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【2次下請等事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用

<特例の内容>
①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
②震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)
③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)
特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。

→対象となる事例などより詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例の続きを読む ≫

工場閉鎖ー地方採用の多い工場を集団移転する際は?

Q.下請け工場を閉鎖し、自社開発製品の販売に注力するにあたり、工場の工員を人員整理するか、本社の開発営業部として集団配転しようかと迷っています。彼らは、すべて地元採用で、農業にも従事しています。また、転勤を承諾した誓約書を交わしています。

A彼らは、工場の工員として入社してきたわけですから、本社の開発営業部に配転し、販売や売却後の点検修理をすることになれば、労働契約の「労使提供の場所及び給付すべき労務の種類」などを変更することになります。
そのため、配転命令を受ける義務はないものと解釈できます。

なお、誓約書や就業規則に同旨の包括的転勤同意条項があったとしても、個別の労働契約変更の申込みに対する承諾に代わるものではありません。

それでは、新たに開発営業部の人材募集をするか、紛争防止の為に配転をさけるか、最終的には使用者の裁量によって決すべきことです。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

工場閉鎖ー地方採用の多い工場を集団移転する際は?の続きを読む ≫

障害者雇用 助成金活用事例一覧

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のHPでは、障害者雇用に際して、課題解決のヒントとなる障害者助成金の活用事例を紹介しています。

<活用の例の一部>
◆内部障害:パソコン等のIT環境を整備することにより、重度身体障害者の在宅勤務を可能とした事例

◆知的障害:専用の会計ソフトの入ったパソコンを購入し、知的障害者の職域拡大が図られた事例

◆精神障害:新規事業の創設により知的障害者、精神障害者の職域を開発し、雇用の拡大を図った事例

→より詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

障害者雇用 助成金活用事例一覧の続きを読む ≫

「ノー残業デー」は月10時間以上の時短に

労働政策研究・研修機構が企業に勤務する1万人を対象に行った調査の結果によると、いわゆる「ノー残業デー」を実施している場合の1か月平均の総労働時間は、実施していない場合よりも、管理職で10.2時間、非管理職で12.9時間も短いことが分かりました。

それ以外の長時間労働抑制の対策として、以下の5項目についても,「実施している」と回答した人の1カ月平均の総労働時間は、「実施していない」と回答した人より短くなっています。

①退勤時刻の際の終業の呼びかけ・強制消灯
②IDカード等による労働時間の管理・把握
③自分の労働時間が簡単にわかる仕組み
④長時間労働者やその上司への注意・助言
⑤定期健診以外での長時間労働やストレスに関するカウンセリング
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

「ノー残業デー」は月10時間以上の時短にの続きを読む ≫

被災者雇用開発助成金について

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されることになりました。

平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。

<支給額>
短時間労働者以外 大企業 50万円 中小企業 90万円 
短時間労働者    大企業 30万円 中小企業 60万円
助成対象期間は1年間で、6か月ごとに2回に分けて支給されます。

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュースへ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

被災者雇用開発助成金についての続きを読む ≫

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止となります。

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、本年6月末をもって廃止となります。
※平成23年6月末日までに法人を設立した事業主が対象となります。

助成金のご利用を検討されている場合は、お早めにご相談ください。

⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止となります。の続きを読む ≫

助成金の見直しのポイント

雇用保険法施行規則等の一部改正により、助成金が大幅に見直され、今年4月1日から変更または統合されたり、3月31日をもって廃止されたものがあります。
見直しが行われた主な助成金は以下のとおりです。

■中小企業定年引き上げ等奨励金

■緊急就職支援者雇用開発助成金

■育児・介護雇用安定等助成金

■育児休業取得促進等助成金

■中小企業基盤人材確保助成金

■中小企業雇用安定化奨励金

各助成金の見直しの内容は、⇒
こちらへ(助成金ニュース)
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

助成金の見直しのポイントの続きを読む ≫

試用期間中の解雇及び本採用拒否

今月の月刊人事スクエア5月号は、以下のトピックスでお届けします。

◆試用期間

今年も厳しい経済情勢、あるいはこの度の激甚災害の中、多くの新入社員が入社してきます。そして、多くの企業では試用期間を設けています。一般的には、試用期間とは会社が採用した新入社員を一定期間(多くは2~3ヶ月)実際に就労させて、従業員としての適格性を判断する期間です。そこで会社にとっては、その期間中に社員として不適格と判断した場合は、試用期間中の解雇、あるいは本採用の拒否という事になります。原則として試用期間中の解雇及び本採用の拒否は通常の解雇とみなされます。

◆労働保険の年度更新について

-早めに準備して正しい申告を-

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

試用期間中の解雇及び本採用拒否の続きを読む ≫

震災時の「使用者の責に帰すべき事由」による休業とは?

Q.今回の震災により、事業場の施設・設備は直接的な被害は受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか?

A.今回の震災により、事業場の施設・設備が
直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。しかし、下記の要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。

①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

震災時の「使用者の責に帰すべき事由」による休業とは?の続きを読む ≫

厚生労働省、労務関連等の支援対策を発表 震災関連対策について~経営者協会だより

厚生労働省は現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策にあたっています。
そのうち、労務関連等の対策について14日、同省は以下のように発表しました。

<主な対策>
・被災した方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料および労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

  ⇒より詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側の中ほど、経営者協会だより5月号をご覧ください。

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

厚生労働省、労務関連等の支援対策を発表 震災関連対策について~経営者協会だよりの続きを読む ≫

アーカイブ

Quickサムライコンタクト