士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

キャリア形成促進助成金の改正について

平成23年4月1日よりキャリア形成促進助成金の見直しが行われました。 

○訓練等支援給付金 

①ジョブ・カード制度関係
「対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練」
現在の助成内容が見直され、「通常の労働者に訓練を実施する場合」と「対象短時間等労働者に訓練を実施する場合」に整理されました。 

②対象有期実習型訓練
1.事業内職業能力開発計画に基づく訓練に対する助成措置に位置づけられたことから、以下が必要になりました。
・事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画の作成
・職業能力開発推進者の選任

2.派遣労働者に訓練を実施する場合の助成は廃止になりました。 

③対象自発的職業能力開発の一部廃止
・大企業への助成⇒廃止
・自発的職業能力開発時間確保制度及び長期職業能力開発休暇制度への助成⇒廃止
 
 ⇒より詳しくは助成金ニュースへ
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

キャリア形成促進助成金の改正についての続きを読む ≫

実務に役立つ小冊子、「自社でつくる災害対策マニュアル」を無料進呈いたします。

実務に役立つ小冊子、「自社でつくる災害対策マニュアル」を無料進呈いたします。

大災害が起こる前と起こった後に、企業として最低限必要な対応措置がまとめられています。
御社がより一層の災害対策を図る上で、一助となれば幸いです。

<掲載内容>
・緊急避難
・緊急連絡網
・帰宅方法
・保安措置
・緊急物資
・役立つツール 他


⇒お申込みはこちら
(ページ中ほどの無料贈呈よりお申込みが可能です)

 

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

実務に役立つ小冊子、「自社でつくる災害対策マニュアル」を無料進呈いたします。の続きを読む ≫

当事務所所長が4月23日(土)、読売新聞神奈川版で「頼れるまちの専門家」として紹介されました

当事務所所長 岡本孝則が、4月23日(土)読売新聞朝刊(神奈川版)で【マイベストプロ神奈川】ー読売新聞グループが「頼れるまちの専門家」をインターネットでご紹介します!ーとして写真入りで紙面に掲載されました。

詳しい掲載内容はこちらから⇒マイベストプロ神奈川

 

20110425.png

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

当事務所所長が4月23日(土)、読売新聞神奈川版で「頼れるまちの専門家」として紹介されましたの続きを読む ≫

読売新聞神奈川版(4月23日(土))に専門家として所長に関する記事の中で著書が紹介されます

 当事務所 所長 岡本孝則が、4月23日(土)読売新聞朝刊(神奈川版)の「マイベストプロ神奈川」に、最新の人事・労務情報を発信している専門家として紹介されます。


→「マイベストプロ神奈川」はこちら

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

読売新聞神奈川版(4月23日(土))に専門家として所長に関する記事の中で著書が紹介されますの続きを読む ≫

3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充が行われました(被災者採用の場合)

被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。

●「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象

通常➡正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
特例措置➡正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給

●「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象

通常➡有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月後:50万円
特例措置➡正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給


⇒より詳しくは、助成金ニュースへ
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充が行われました(被災者採用の場合)の続きを読む ≫

共稼ぎ夫婦の一方を遠隔地へ転勤させることは可能ですか?

Q.集配送の拠点である大阪営業所で欠員が出たので、倉庫業務経験のある東京営業部の社員に転勤命令を出そうと考えています。
しかし、社員の妻は、当社の東京工場に勤務しており、転勤となれば妻と別居か、妻の退職のいずれかとなり、子供の保育にも差し支えるとして反対しています。転勤命令は出せないでしょうか?

A.
転勤命令に合理性があれば問題なし

転勤させる場合、「業務上の必要性」および「当該労働者を選択した事の妥当性」の2つが必要です。
今回は、共に満たしていると考えられますので転勤命令を出しても差し支えないでしょう。

転勤命令は、使用者の有する「労働指揮権」の行使ですので、使用者に裁量の余地が認められるべきです。

転勤命令が合理性を備えている場合、転勤が労働者の生活関係を根底から覆す等の特段の事情がない限り、労働者は命令を拒むことができません。

今後のためにも、就業規則には「会社は業務上必要な場合、従業員に転勤を命ずることができる」という内容の規定も入れておきましょう。


  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

共稼ぎ夫婦の一方を遠隔地へ転勤させることは可能ですか?の続きを読む ≫

中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内

1.概要

中小企業基盤人材確保助成金とは・・・
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合、この基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。

2.支給額

基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
基盤人材については、1企業あたり5人までが限度となります。

→より詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内の続きを読む ≫

業績不振により製造部門の一部を閉鎖した場合、賃金はどうなるでしょうか?

 Q.不況を乗り切るため、A商品を一時製造中止するのですが、その部門の従業員は、異動も解雇もできません。そこで、一時帰休を実施したいと思いますが可能でしょうか。またその間の賃金はどうなるのでしょうか?

 A.休業手当として6割以上の支払いが必要
質問の場合は、操業部門の一部閉鎖ですから、就業規則に帰休の条項がなくても、一時帰休を実施することができます。しかし、不況による操業縮小は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」ですので、6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

 

また、休業手当相当額の一定割合が受給できる「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

業績不振により製造部門の一部を閉鎖した場合、賃金はどうなるでしょうか?の続きを読む ≫

震災による雇用調整助成金の取扱いについて

雇用調整助成金とは・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金は、震災によって、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合についても利用できます。
(雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。)

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


→より詳しくはこちら(助成金ニュースへ) 
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

震災による雇用調整助成金の取扱いについての続きを読む ≫

日刊工業新聞に企業の志魂として当事務所所長に関する紹介記事が掲載されました。

「企業の志魂(こころ) 2011年 江と戦国群雄列伝 -橘 三朗・著-」(日刊工業新聞4月5日付)に100人の経営者が掲載され、当事務所所長 岡本孝則もその一人として紹介されています。

→記事はこちら
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

日刊工業新聞に企業の志魂として当事務所所長に関する紹介記事が掲載されました。の続きを読む ≫

両立支援レベルアップ助成金の変更予定について

両立支援レベルアップ助成金は平成23年度に以下の変更を予定しています。

◎主な改正予定の概要
平成23年4月1日からの変更点
子育て期の短時間勤務支援コースについて、労働者数100人以下の事業主の支給金額が以下のとおり変更される予定です。
1人目:100万円⇒ 70万円
2人目~5人目:80万円⇒ 50万円

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

両立支援レベルアップ助成金の変更予定についての続きを読む ≫

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)に関して読者の声をアップしました。

 当事務所所長 岡本孝則の著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳しくはこちら)が、皆様のご支持により、新年度も好評です。

著書に関して読者の声をアップしました。
⇒詳しくはこちら

20110407.png
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)に関して読者の声をアップしました。の続きを読む ≫

中小企業子育て支援助成金の変更予定

中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)

平成23年4月1日以降の育児休業者から支給単価の変更が予定されています。
1人目           70万円(予定)  (改訂前100万円)
2人目から5人目まで  50万円(予定)  (改訂前80万円) 


 ⇒より詳しくはこちら
(助成金ニュースへ)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

中小企業子育て支援助成金の変更予定の続きを読む ≫

被災者雇用へ企業助成=年齢要件緩和し最大90万円

60歳以上の高年齢者や障害者ら就職が困難な人を1人雇うごとに中小企業に90万円、大企業に50万円を上限に支給する「特定求職者雇用開発助成金」の対象者に、震災被災者が加わる公算が大きくなりました。

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

被災者雇用へ企業助成=年齢要件緩和し最大90万円の続きを読む ≫

新入社員受入れの準備

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

①新入社員受入れの準備
~書類チェックリストの作成
~労働契約の意義について

②健康保険料率(全国健康保険協会)の改訂
~平成23年3月(4月納付分)より


⇒記事の内容はこちら
(月刊人事スクエアは,中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

新入社員受入れの準備の続きを読む ≫

アーカイブ

Quickサムライコンタクト