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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

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職場における災害時のこころのケアマニュアル

独立行政法人労働者健康福祉機構では、災害や事件等の惨事に遭遇し強いストレスを受けられた労働者の方々に対する職場における心のケアの参考としていただくための冊子を作成しており「職場における災害時のこころのケアマニュアル」が掲載されています。

この冊子では、事業場の産業医、保健師等専門職の方々、事業主、衛生管理者、労務担当者及び同僚労働者の方々が、災害や事件等に遭遇した労働者及びご家族等にどのように接するべきか、企業がどのような対応をとるべきか等について、一般的な指針を示しております。

より専門的な対応が必要な場合などは、冊子の医療機関・相談機関リスト等を参考に対応してください。
なお、相談機関の連絡先については作成当時(2005年)と変更になっている機関もあります。
連絡先については以下のこころのケア一覧をご利用下さい。

⇒こころのケア住所一覧(2011.3.29現在)

⇒「職場における災害時のこころのケアマニュアル」はこちら

⇒独立行政法人労働者健康福祉機構HPはこちら
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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著書発刊以来1年間にわたり、ご愛読本当にありがとうございました

このたびの東日本大震災で被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

昨年3月19日に幻冬舎より発刊されました著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (⇒詳しくはこちら)は、発売当初から大変多くの皆様にご支持、ご愛読を頂きました。
その後1年間にわたり、当初にも増してのご支持、ご愛読を賜り、感謝の念に堪えません。
皆様のお陰で、全国書店、アマゾンなどで超ロングセラーとなっています。
発刊満1年を迎えた今、改めて皆様に御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。                         

                             岡本 孝則

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読売新聞本社から取材を受けました

  当事務所 所長 岡本孝則が、3月27日(日)読売新聞朝刊(神奈川版)に掲載されます「マイベストプロ神奈川」に、最新の人事・労務情報を発信している専門家として紹介されます。


→「マイベストプロ神奈川」はこちら

 

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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。

しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解3】としてホームページに再掲載することといたしました。

今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。

①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)

上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

生産量、売上高等が一定の率以上減少し、終日または一部分休業し、賃金カットをしないか6割以上の休業手当を支払えば、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)がもらえるようになりました。

④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
  イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。                         
  ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。

⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。

当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。

 

  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。

しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2】としてホームページに再掲載することといたしました。
今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。

①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。

③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)

上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
  イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。                         
  ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。

⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。

当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。

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求人票が変わります

現在、全国のハローワークでは、利便性の向上や、マッチングの向上の為、新システムへの移行が進められています。神奈川では、求職者向けのシステム改訂は平成23年2月21日から、求人者向けの改訂は平成23年5月9日から実施となります。なお、導入期間中は、ハローワークによっては、検索方法や求人票の様式が異なる場合があります。

<変更点>
①平成23年2月21日から「求人票」が新様式にかわります。(求職者向け公開用)

②平成23年5月9日から「求人申込書」「事業所登録シート」「事業所地図登録シート」「紹介状」が新様式となり、全ての求人票が新様式に変わります。

◆「求人申込書」
既存求人については、新設される追加項目の登録が必要になります。

◆「事業所登録シート」
現在登録中の事業所台帳へ追加項目の登録が必要になります。

◆「事業所地図登録シート」
地図サイズが従来の5cm角から8cm角と大きくなり、就業場所と選考場所の2箇所が求人票に印刷されます。1事業所10件までの登録が可能。

◆「紹介状」
往復ハガキサイズから、A4サイズ両面になります。

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計画停電の勤務時間、通勤経路の取り扱いについて

このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。

14日から実施されています計画停電により、通常勤務につくことが困難な従業員の取り扱いについては、初めてのケースでお困りの会社の方も多いと思います。
主な取り扱いについてまとめましたので、下記をご参照ください。


①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。

②通勤手段がなくて出社できない社員について法律上休業手当を支払う必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。

③計画停電により断続労働も必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。

④交通手段の混乱により始業・終業時刻の変更が必要になるかも知れません。時差出勤が無理な場合、半日年休または時間単位の年休消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。

⑤通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについて
 イ、会社が業務の必要上仕事に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。
 ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。
当事務所では、このような災害時の人事・労務についてのご相談を無料で受け付けています。

お問い合わせは、下記のホームページからお願いします。

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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が1年間にわたり、ロングセラーになっています。

当事務所 所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)は、昨年3月に発売になって以来、大変多くの皆様からご支持、ご愛読を賜り、1年間にわたり全国書店、アマゾンなどで変わらぬロングセラーとなっています!
本当にありがとうございます。

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整理解雇の人選基準は合理的でしょうか?

Q.整理解雇の基準を「離職した場合、配偶者の被扶養者として申請できる者」と設定することは可能でしょうか?条件を満たすのは大部分、既婚女性ですので男女雇用機会均等法違反(以下均等法)になりませんか?

A.整理解雇の解説書等では、「解雇しても生活への影響の少ない者」を基準の一例として挙げています。しかし、「経営の合理化に際して、既婚の女性労働者のみを対象とする」のは均等法第6条第4号により禁止されています。

「既婚女性」等の文言を使わない場合、「間接差別」に該当するかについては、均等法に掲げる3つのパターン「身長・体重要件」「総合職の転勤要件」「管理職昇進の転勤要件」には該当しません。

よって直接、均等法違反とはいえませんが、「これら以外の措置が一般法理としての間接差別法理の対象にならないとしたものではない」という解釈例規があるので注意が必要でしょう。

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職場意識改善助成金について

職場意識改善助成金は昨年もありましたが、予算がすぐに足りなくなり、受付がストップしてしまった助成金です。
 今年もエリアによっては同じようなことが起こる可能性が高いので、申請したいという方は今のうちから準備をしておくことをお勧めします。

職場意識改善助成金とは・・・
仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。

※このお知らせは平成23年度予算案に基づくものです。

(対象)
 2年間の取り組みができる中小企業の事業主

(「職場意識改善計画」の認定申請期間)
 平成23年4月1日~7月31日
 ※申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締め切る場合があります。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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遅刻した人の割増賃金は支給しなくてもよろしいのでしょうか?

Q.就業規則で「所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外(残業)手当(2割5分増)を支給する」としています。しかし、遅刻した日に、終業時間後も勤務したからといって残業手当を請求された場合、支給しなくてもよろしいのでしょうか?

A.所定時間を超えなければ割増をする義務はなし

始業・終業の時間帯が設定されている場合に、その時間帯以外に労働しても、一日の労働時間が就業規則の定める実働時間を超えない以上、割増賃金を支払う義務はありません。

また、5分の遅刻に対して5分に相当する賃金をカットしても問題はありませんが、5分の遅刻に対して30分に相当する賃金をカットすることは違法になります。(減給の制裁として、労働基準法の範囲内で行う場合は、違法ではありません。)

今後は、就業規則の時間外手当の条文を「一日について7時間の実働をなし、所定終業時間外に勤務した場合は、勤務した時間数に応じて時間外手当を支給する」と改定すると良いでしょう。

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健康保険・高齢受給者証の発送について

<【健康保険】高齢受給者証の発送>

70~74歳の方の一部負担金について、平成22年度は2割から1割負担に据え置かれましたが、平成23年度も1割負担が継続されることとなりました。

それに伴って、現在1割負担の方がお持ちになっている高齢受給者証の一部負担金の割合の記載内容が「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と変更された高齢受給者証が協会けんぽより発送されます。
※現役並み所得者(一部負担金割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、送付対象となりません。


<発送場所>
事業所にお勤めの方・その扶養ご家族の方→事業所様
任意継続健康保険にご加入の方→ご自宅

<時期>
3月中旬から下旬頃

新しい高齢受給者証が届きましたら、現在の高齢受給者証はご返却下さい。

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賃金減額となる就業規則の変更は法令違反ですか?

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労働移動支援助成金の助成額の見直しについて

平成23年4月1日以降に助成額が見直しされます。支給申請をお考えの方は下記をご参照ください。

■労働移動支援助成金
 ○制度の概要
 事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる従業員や、近く定年で離職予定の従業員の再就職を支援する制度です。

 (1)求職活動等支援給付金
  離職を余儀なくされる従業員に求職活動などのための休暇を与え、休暇日に通常の賃金以上の額を支払った事業主に対して助成します。
 (2)再就職支援給付金
  民間の職業紹介事業者に委託し、離職を余儀なくされる従業員の再就職を早期に実現させた事業主に対して、委託に掛かった費用の一部を助成します。

 ○改定内容
 (1)求職活動等支援給付金
  平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
                 【現行】      【改定後】
  大企業、中小企業ともに    7,000円 →  中小企業  7,000円
                         大企業   4,000円※

 (2)再就職支援給付金
  平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
           【現行】            【改定後】
  中小企業 掛かった費用の1/2(最大30万円) → 1/2(最大40万円)

  大企業  掛かった費用の1/3(最大20万円) →    廃止※

  ※平成23年3月31日までに離職した対象従業員については、大企業は4月1日以降も現行制度通り、支給申請が可能です。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

厚生労働省HPにて、雇用保険法に基づく雇用調整助成金
及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等を
とりまとめたガイドブックが紹介されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、

ご参考になさってください。→厚生労働省ガイドブックはこちら

⇒より詳しくはこちら
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