士業ねっと! マイナンバー対応、助成金・補助金などの資金調達の各種相談、各種顧問料の見直しなどもどうぞお気軽に!

士業ねっと! 全国版

東証スタンダード「株式会社フォーバル」のグループ会社が運営しています。

掲載希望の士業者様はこちら

士業ねっと!全国版

士業者検索

BLOG

岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

定期昇給・ベースアップをやめるにはどうすれば良いでしょうか?

Q.就業規則にて、「第●条 昇給は原則として年一回行なう」と定めていますが、不況ですので定期昇給やベースアップをやめたいと思っています。どのような方法で行うのが望ましいでしょうか?

A.昇給は就業規則どおりに実施、ベースアップは義務ではありません。

 ベースアップ自体は、必ず実施しなければならないものではなく、あくまでも企業業績等から判断し決定します。しかし、人事考課の結果により定期昇給制度がある場合は、賃金制度上の賃上げは約束事なので、実施しなければなりません。

では、不況下ではどのように対応すべきかと言うと、賃金の水準を下げる方法(マイナスベア)があります。

例)中高年齢者の賃金水準が高く、人件費が企業を圧迫している場合
賃金にマイナスの一定率を乗じ、全体の賃金を圧縮します。
なお、一定額を均一に減額すると、若年層・低賃金の方が不利となるので、注意しましょう。このような手法により、定昇を実施しながら、給与水準を抑えることが可能です。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

定期昇給・ベースアップをやめるにはどうすれば良いでしょうか?の続きを読む ≫

キャリア形成促進助成金、助成内容の変更について

キャリア形成促進助成金は、23年度から助成内容が変わります。

<キャリア形成促進助成金とは・・・>
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して支給される助成金です。

<変更される内容>
●廃止される助成金
1 訓練等支援給付金のうち
  ・ジョブ・カード制度関係助成金(一般メニューに整理統合)
  ・対象自発的職業能力開発支援の一部
2 職業能力評価推進給付金
3 地域雇用開発能力開発助成金

● 見直し後の助成内容
これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、OJTの実施についても助成金対象になりました。

なお、22年度中(平成23年3月31日まで)に開始された訓練等は、現行の助成内容、助成率等が適用されますのでお早めにお手続きください。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

キャリア形成促進助成金、助成内容の変更についての続きを読む ≫

平成23年度の労働保険料率は平成22年度料率と同じになりました

平成23年度の労働保険料率をお知らせします。労働保険料は、雇用保険料と労災保険料からなり、平成23年度は雇用保険、労災保険ともに平成22年度の料率と同じになりました。

<保険料率>
事業の種類          保険率    事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業          15.5/1000     9.5/1000   6/1000
農林水産清酒製造の事業 17.5/1000   10.5/1000   7/1000
建設の事業          18.5/1000   11.5/1000   7/1000
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

平成23年度の労働保険料率は平成22年度料率と同じになりましたの続きを読む ≫

育児休業取得促進等助成金が平成23年3月31日で廃止となります

●育児休業取得促進等助成金とは・・・
育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に対して、連続して3カ月以上 、経済的支援を行った事業主に支給される助成金です。

●申請中の助成金について
 現在この助成金を受給中の事業主の方、及び新たに支給申請を予定している事業主方は、平成23年3月31日までに要件を満たした場合に限り、4月以降も助成金の支給申請が可能です。

助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

育児休業取得促進等助成金が平成23年3月31日で廃止となりますの続きを読む ≫

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が今年も好評で、ロングセラーになっています。

当事務所 所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年2月15日(火)Amazonベストセラーランキング《人事・労務管理》部門で第2位となりました!

皆様に昨年に引き続いてご愛読頂いているお陰で、書店・Amazonともロングセラーとなっています

20110215.png

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が今年も好評で、ロングセラーになっています。の続きを読む ≫

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合予定です

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が平成23年4月1日に統合予定です。

①中小企業雇用安定化奨励金
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、①正社員転換制度 ②正社員と共通の処遇制度 ③正社員と共通の教育訓練制度のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小企業事業主に対して支給される奨励金です。

②短時間労働者均衡待遇推進等助成金
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。


上記①の奨励金、②の助成金の支給申請を予定されている場合は、ご注意ください。

●平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみ申請が可能です。

●平成23年4月1日以降に支給要件を満たした事業主は、新しい奨励金「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の支給要件が適用されます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合予定ですの続きを読む ≫

36協定で月200時間まで残業~自殺を労災認定~経営者協会だより

千葉労働基準監督署は、月200時間を超える時間外労働などから精神障害となり、平成20年に自殺した男性(24歳)について、昨年9月に労災認定しました。

⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側中盤、経営者協会だより2月号をご覧ください。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

36協定で月200時間まで残業~自殺を労災認定~経営者協会だよりの続きを読む ≫

賃金の前払い請求には応じるべきでしょうか?

Q.採用したばかりの従業員が、父が危篤なので、給料の前借りをしたいと言ってきました。会社の資金繰りが厳しいので、予定外の出費はさけたいのですが、応じなければなりませんか?

A.非常時の費用については働いた分を支払う必要がある

労働は後払いが原則ですが、非常の場合は労働基準法第25条で次のように定めています。

使用者は、労働者が出産、疾病災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既定の労働に対する賃金を支払わなければならない。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

賃金の前払い請求には応じるべきでしょうか?の続きを読む ≫

無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?

Q.会社に無断で就業後に飲食店等でアルバイトをしている社員がいます。
就業規則では、以下のようになっていますが、処分をすべきでしょうか?

「会社は、従業員のつぎの各号の一に該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、情状により減給または出勤停止あるいは諭旨解雇とすることもある。(会社の承認を受けず在職のままに他に就職したとき)」


A.秩序混乱・勤務態度悪化すれば処分、解雇も可能

労働者は勤務時間外の時間は、原則事業所の外で自由に利用できるとされてますが、多くの企業で規定されてる兼業の禁止した就業規則は、是認されています。これは、兼業により企業機密が洩れるおそれがあることや、疲労により労務の提供が不完全なものとなる懸念があるためです。
よって、兼業をしてたとしても、直ちに懲戒するのではなく、経営秩序が乱されたどうかなどを見極めたうえで処分をすべきでしょう。
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

無断でアルバイトする従業員は処分すべきですか?の続きを読む ≫

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額の見直し

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が見直しされます

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。


見直し予定⇒平成23年4月1日以降の申請分からです。

対象労働者1人1日当たり支給額

雇用調整助成金  4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額の見直しの続きを読む ≫

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が連続約11ケ月間ロングセラーとなっています

当事務所所長岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年2月も引き続き好評です!
ご愛読、本当にありがとうございます。


20110209.png

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が連続約11ケ月間ロングセラーとなっていますの続きを読む ≫

在宅勤務者の法律的な立場は一般の方と同じでしょうか?

A.完全に在宅のみの業務でないなら一般の労働者と同じです。

労働基準法第9条では、労働者の定義について、「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず事業又は事業所・・・に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」としています。
在宅勤務者がはたして上記第9条でいう「労働者」に該当するか否かという問題があります。
この判断基準について厚生労働省は、「使用従属性」に関する判断基準として、指揮監督下であるか否かを挙げています。

具体的に、指揮監督下であるとされる要素
①仕事の依頼や業務従事の諾否の自由がない
②業務の内容や遂行方法に関して指示したり、進捗状況について本人からの報告によって把握、管理している場合
③勤務時間が定められており、本人の自主管理及び報告によって使用者が管理している場合
④他社の業務に従事することが制約されまたは事実上困難であるなど専属性が高い場合

このほか、報酬から給与所得として源泉徴収を行っているかどうか、労働保険の対象としているか否か、採用、委託等の際の選考過程が正規従業員と同様であるかも判断基準になります。

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

在宅勤務者の法律的な立場は一般の方と同じでしょうか?の続きを読む ≫

採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?

Q.労働基準法に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を明示するとあります。しかし、今後の配置転換を考えると、採用の際に「「就業の場所」「従事すべき業務」などを「細かに」明示したくないのですが、よいでしょうか?

A.最初に、就業の場所、職種等の限定をしなければ問題ありません

配置転換の命令というものは、特別の合意や約束のない限り、使用者は、労働者の合意を得なくてもできるものです。
実際に、職種や勤務地は特に限定しないで採用するケースも少なくありません。
より一層、配置転換の命令根拠を明らかにするために、職種限定・勤務地限定で採用する際は、就業規則で以下のように規定してみてはいかがでしょうか?

「会社は業務の都合により、社員に職場、職種の異動を命令することがある。異動を命令された社員は、正当な理由なくして、これを拒むことはできない」

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

採用時、職種、勤務地は細かに明示しなくてはいけないのでしょうか?の続きを読む ≫

月刊人事スクエア2月号~会社の飲み会後の通勤災害について

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

①会社の飲み会後の通勤災害について~「飲酒も2時間までならOKか?」

~「通勤災害」の概要

~飲み会後の災害は通勤災害になるか

年間カレンダーについて

-作成時の注意点-

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

月刊人事スクエア2月号~会社の飲み会後の通勤災害についての続きを読む ≫

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されます

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは・・・

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給する制度です。

平成23年6月末をもって廃止となる予定です。

助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されますの続きを読む ≫

アーカイブ

Quickサムライコンタクト