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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

「介護未経験者確保助成金」・「介護基盤人材確保等助成金」が廃止されます

平成23年度厚生労働省予算案により下記助成金の廃止が予定されています。

・「介護未経験者確保等助成金」

介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6カ月以上定着した場合に受給できる制度

・「介護基盤人材確保等助成金」

介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供伴い、雇用管理の改善に関する業務を担う人材として、特定労働者(資格保有者や実務経験1年以上等)を雇い入れた場合に受給できる制度

これらは、平成23年3月31日で廃止される予定です

平成23年3月31日までに支給申請・改善計画および助成金申請計画提出をすれば、受給可能ですのでお早めにご検討ください。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が2011年も好評です!ご愛読、本当にありがとうございます。

岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら(幻冬舎刊)が2011年も好評です
昨年に引き続きのご愛読、本当にありがとうございます。
 
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」幻冬舎・に関するWeb上の記事等の紹介ページをupしました

当事務所所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48 (幻冬舎刊)に関するWeb上の記事等の紹介ページをupしました。

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定年退職者の再雇用を中止したいのですが、可能でしょうか?

Q.就業規則で定年制と定年後の嘱託雇用を規定しています。しかし、不況になったので定年退職者の再雇用の中止したいのですが、可能でしょうか?

第45条 定年は満65歳とし、満65歳に達した日の経過をもって退職とする。定年に達したものが希望した場合は5年以内の期間を定めて、嘱託として雇用する。


A.就業規則の定め方によっては、中止は難しい

 経営が困難等の特段の事情があれば断れますが、この事情では、難しいでしょう。この就業規則ですと、「特段の欠格事由のない限り、再雇用は暗黙に了解されている」と、みなされてしまいますので、規則の改訂が必要です。

 例えば、再雇用の条項を一般社員の就業規則から削除し、嘱託制度が必要であれば、別に嘱託社員用の就業規則を作成して、そこに再雇用の条件を明示してはいかがでしょうか?

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若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が広がりました

若年者等正規雇用化特別奨励金とは・・・
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される制度です。

その中のトライアル雇用活用型の対象者が広がりました!

トライアル雇用活用型とは・・・
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合です。

対象者は、これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなり、

⇒トライアル雇用開始日の満年齢が「40歳未満の人」が対象になりました。

受給額は、大企業50万・中小企業は100万円です。

※ 平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。

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試用期間中の人の本採用を取消したいのですが、問題はありませんか?

Q.A君をコンクリートミキサー車の運転手として3か月の試用採用しました。入社3か月経過近くに、下車時にミキサー車のドラム内の羽根の回転を止めたまま放置し、生コンクリートを固めてしまいました。さらに、この事実を知った後においても、上司に相談せず、いきなりミキサーのスイッチをいれてしまいました。
 このため、本採用を取りやめたいのですが、問題はありませんか?

A.不適格の者であれば、本採用を拒否(解雇)できます
 一般的に、試用期間(2~6ケ月が通例)では、実際の業務適応性などを見て、「引き続き雇用」か「適格性を欠くと認められる」場合は辞めてもらうこととされています。ようするに試用期間中は、適格性の判定に広い裁量権が留保されているので、就業規則などに定められた厳格な基準や解雇手続を要しません。
 質問の場合、このようなミスは就業上の常識で、ミキサー運転手として、適格性が欠けると判断されるため、本採用拒否は正当でしょう。

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短時間労働者均衡待遇推進等助成金が一部廃止予定です

短時間労働者均衡待遇推進等助成金とは

パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。

以下の支給対象メニューがあります。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度⇒平成22年度限りで廃止される予定です。
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度

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「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。

下記制度は、既卒者(既に卒業した方)が対象でした。

「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」(大学等が対象)

「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」(中学・高校・大学等が対象)

しかし、平成22年度限りの措置として2月1日より、
平成22年度の卒業予定者で、就職先が未決定の方も前倒しで対象となりました。

※ご利用に当たっては事前にハローワーク等への相談が必要です。


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採用内定者を取消したい場合、どうすればよいでしょうか?

 Q.内定を取り消す場合、解雇予告手当の支払いが必要なときはどんなときでしょうか?

ケース①経営の悪化に伴い、民事再生の申し立ても検討している状況なので、採用を取消したい。
ケース②内定者の中に、思想上好ましくない者がいることが分かったので、採用を取消したい。

A.企業が、新規に学校卒業者を従業員として雇い入れるようとし、手続を経て採用内定通知をした場合には、問題が生じます。採用内定通知は、「準備手続としての行為」にすぎないとみられることもありますが、何らかの契約(採用内定契約、解約権権保留付労働契約等)が成立していると解釈されています。
 よって内定取消には、合理的な理由が必要です。

ケース①の場合⇒合理的理由にあたります。
ケース②の場合⇒少なくとも30日前に予告をするのが、適当です。
(予告する日が30日に足りない場合は、その日数分の解雇予告手当を支払う)

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成長分野等人材育成支援奨励金について

成長分野等人材育成支援奨励金とは (平成24年3月31日までの暫定措置)

 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に支給される助成金です。

支給金額:事業主が負担した訓練費用、対象者1人当たり20万円が上限です。
(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)

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人員削減にあたって注意することは?

Q.事業運営が困難になり、希望退職の募集や従業員の解雇という非常手段を実行します。人員削減後、人事異動を行うのですが、会社と従業員の間でトラブルが予想されます。この際に注意することはどのようなことでしょうか?

A.スジの通った就業規則を作っておくこと(確認すること)が重要です。

 経営者は、本人の希望をなるべく尊重し、できれば承諾・同意を得て、各人の能力に応じた仕事を割り当てを行わなければなりません。しかし、どうしても従業員の希望に反した異動、人事管理をせざる得ないこともあるでしょう。さらに、解雇や退職金の問題では、異動よりも激しいぶつかり合いになります。これらの問題は、人事相談や苦情処理制度等を充実させ、人間関係を重視した管理を行っていたとしても、弊害が出てきます。

 そのため、法律上もスジが通った就業規則などで、基準を明確にした労務管理が必要です。

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次世代育成支援対策推進法が改正されます

少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。

①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。

周知義務.png

②行動計画の届出義務企業の拡大

一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。

届け出義務.png

より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ

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両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されています

両立支援レベルアップ助成金は平成23日9月1日から変更が予定されています。

<主な改正予定概要>
1、代替要員確保コース、休業中能力アップコースの対象事業主の変更
現行⇒中小企業及び大企業   
改正後⇒労働者数300人以下の事業主

2、育児・介護費用等補助コースが平成24日1月の申請をもって廃止

3、助成金の申請先の変更
現行⇒(財)21世紀職業財団地方事務所
改正後⇒都道府県労働局雇用均等室

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新卒者の採用に関する奨励金が追加されました

新卒者の採用に関する奨励金は、新しく2010.11.29より追加された既卒者育成支援奨励金を含めて3つになりました。

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主に、奨励金が支給されます

■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用で育成し、その後、正規雇用に移行させた事業主に、奨励金が支給されます。

■既卒者育成支援奨励金 2010.11.29よりスタート
長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正社員に移行させる成長分野(環境等)の中小企業の事業主に奨励金が支給されます。

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適格退職年金の移行手続きを始めていますか?

 適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています

 引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。

 手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。

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