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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

就業規則に試用期間の定めをしないと、試用期間中の即時解雇はできないのでしょうか?

 就業規則に試用期間の定めをしていないと、労基法第21条を適用することはできません。よって、採用後14日以内で解雇する場合も解雇予告は必要です。

 また、試用期間の定めをしていても、採用から14日を超えた場合は、試用期間の満了日で解雇する場合であっても、解雇予告が必要です。

 

中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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就業規則を変更する際の過半数代表者は、固定することができますか?

Q.36協定・就業規則の変更等をする際に、過半数代表者が必要ですがこの代表者を一括して決めておき、別の人を選ぶまでずっと、最初に選んだ人を「過半数労働者代表として固定することはできるのでしょうか?
A.代表者の選出に際して、その年度1年間は同じ人を労働者代表とする場合、そのことを明らかにして選出すれば差し支えありません。
 また過半数に達しない労働組合が複数ある場合で、合計すると過半数になる際には、複数の労働組合の「連署」で届け出が可能です。
 代表者の選任に関する規程等を定めて、任期制にしてはいかがでしょうか。(任期は通常1年です)

 
中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.com/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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当事務所所長より年始のご挨拶を申しあげます。

当事務所所長 岡本孝則より皆様へ、新年のご挨拶と年頭にあたっての決意を述べさせていただきました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」著者 岡本孝則よりご愛読の御礼

~著者である当事務所所長 岡本孝則から、ご愛読に対する御礼を申し上げます。~
 今年3月19日に幻冬舎から発刊されました「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒
詳細はこちらは、私が社会保険労務士として30年以上にわたり本当に多くの企業様から労務問題に関するご相談を受け、解決してきた経験の中から、経営者の皆様、人事・労務に関わる皆様に是非これだけは知っておいていただきたいと思うことを48項目に凝縮して書いたものです。

 中小企業で日常陥りがちな労務管理に対する誤解が、大きな労務問題へと発展し、経営の根幹を揺るがすことになったり、更には「労務倒産」ということになってしまわないよう、私は心から警鐘を鳴らしたいと思いこの本を書き上げました。
 具体的事例を挙げ、その解説や解決のためのアドバイスなどできるだけ詳しく、分かりやすく書いたつもりです。

 幸い、発刊以来、日本経済新聞、毎日新聞、産経新聞、サンケイビジネスアイ等新聞各紙、また週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、ご紹介をいただきました。
また大変嬉しいことに、お読み頂いた方からも分かりやすいとの声をたくさんいただきました。
皆様のご支持のお陰で、紀伊國屋書店はじめ全国書店、Amazonとも発刊以来9ヵ月を過ぎた今もなおロングセラーとなっております。

日々の労務管理に誤解があるなら、経営者の皆様が少しでも早くそれに気付き、解消してよりよい労使関係を築いていただけるよう、実務書として傍らに置いて使っていただきたいとの私の思いが通じたような気がしています。
数ある人事・労務関係の書籍の中から、「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」をお選びいただき、読んでいただけましたことに心より感謝し、ここに御礼を申しあげます。

今年一年ご愛読をいただき本当にありがとうございました。
来年もまた皆様のお役に立てればと願っております。

2010.12月末
岡本 孝則

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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」のご愛読、今年一年本当にありがとうございました。

 2010年3月19日 幻冬舎より発刊された当事務所所長 岡本孝則の最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちらは日本経済新聞他新聞各紙、週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、またお読み頂いた方からも分かりやすいとの声を多数いただきました。


 発刊以来、皆様に支えて頂いたお陰で全国書店でも、Amazonでも大変好評で、大ロングセラーとなって今年を終えることができました。
 本当にありがとうございました。
 Amazon 《人事・労務管理のベストセラー》 《経営管理》で連日首位となったほか、発刊以来 連続上位となっています。


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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が日経TEST公式問題集と同傾向の書籍として紹介される

当事務所所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら (幻冬舎刊)が書評コミュニティ【本が好き】というサイトで、"『日経TEST公式問題集』と同じ傾向の書籍"として紹介されました。

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現在の助成金の一覧

現在、様々な厚生労働省関係の助成金が発表されています。

目まぐるしく、助成金が変更になっているので、現在ある助成金を一覧にしてまとめてみました。

参考の為、廃止されたものも一覧の終わりにまとめています。

 

ご参考にしていただけますと幸いです。

 

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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小規模企業共済法の一部が改正になります

小規模企業共済法の一部が改正され、来年1月に施行されることとなりました。改正の主なポイントは以下のとおりです。

①加入対象者の拡大

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。

共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)

②加入要件の見直し

小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

③掛金納付月数の通算対象拡大

配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。

④契約者貸付けの見直し

「事業承継貸付け」が創設されます。

法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)

その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。

⇒パンフレット


⇒小規模企業共済のHP

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「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和

厚生労働省は、「財形持家融資制度」の利便向上の為、「勤労者財産形成促進法施行規則」の一部を改正しました。

※「財形持家融資制度」とは、財形貯蓄を行っている従業員に対して、財形貯蓄残高に応じて住宅取得や改良のための資金を、事業主などを通じて融資する制度です。

一般の企業が実際にこの制度導入をすることを考えると、事務負担が増え、債務負担が生じることになるので、融資業務を事業主に代わって行う法人として「福利厚生会社」を置くことを「勤労者財産形成促進法」で定めています。

福利厚生会社については、平成21年3月に「指定制」から「登録制」へ変更されましたが、現在1社のみとなっています。
そこで、平成22年11月12日より、新規参入の促進の為、基準が緩和されることになりました。

従来の要件:「住宅資金の貸付け業務を主として行う法人」

新しい要件:「主として」という文言を削る。

これにより、住宅資金の貸し付けが主業務でない法人も登録できるようになるので、企業の新規参入が見込めるとのことです。

「財形制度」がより使いやすくなると、福利厚生の向上のためこの制度を導入したいと考える企業も増えるのではないでしょうか?


「財形持家融資制度」は
こちらをご覧ください
  

 【「福利厚生会社」についてのお問い合わせ先】
厚生労働省労働基準局勤労者生活課財形融資係 
電話番号:03-5253-1111(代表)(内線5367)

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定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?

現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。

 300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。

そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。

①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。

労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。

⇒詳しくはこちら

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「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)はお陰さまで、書店、Amazonともロングセラーとなっています。

当事務所所長 岡本孝則の幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(⇒詳細はこちらは、発刊以来、日本経済新聞他新聞各紙、週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、またお読み頂いた方からも分かりやすいと大変好評をいただいております。
皆様のお陰で、書店、Amazonともロングセラーとなっています。


Amazon 《人事・労務管理のベストセラー》 で発刊以来 9ヵ月 連続上位 !

⇒くわしくはこちら

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新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について

新規訓練設定奨励金の改正

「新規訓練設定奨励金」は、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。

この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。

受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外

⇒見直し内容詳細

「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」(訓練を実施したときに支給)の改正内容を含めた受給要件・給付内容の詳細は下記HPをご覧下さい。

 ⇒詳細はこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースへ)

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中小企業退職金共済制度の改正について

 中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。

<加入条件>

「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。

この改正は、平成23年1月1日から施行です。

<中小企業退職金共済制度とは>

単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。

 詳しくは・・・
 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
 
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39

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営業社員にみなし労働時間制を適用して残業手当を一定額にできますか?

 営業社員の事業所外労働は、労基法第38条の2の「みなし労働時間制により所定労働時間働いたもの」とみなされるという規定を適用できます。

また、営業社員は通常時間外労働があることから、労使協定により協定した時間分の残業手当を支払う方法も可能です。

規定の例:「営業担当職員に対しては、みなし労働時間に関する協定の定めるところにより労働したものとみなし、当該協定により時間外労働に対する割増賃金を支払う。」

ただし、使用者が具体的な指揮監督が及んでいるような下記の場合は適用できないので注意が必要です。

①何人かのグループで働いている場合で、そのメンバーの中に労働時間を管理する者がいる場合
②携帯電話等で、随時使用者の指示を受けながら、「随時会社の指示どおりに動いて」いる場合
※携帯電話を持っていて、会社と連絡が取れるからといってみなし労働時間制の適用がないわけではありません。
③事業場において、訪問先、帰社時間等当日の具体的指示を受けた後、事業所外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

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既卒者育成支援奨励金について

既卒者育成支援奨励金とは・・・
 成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を作成し、ハローワークを通して対象者を6カ月間有期雇用で採用します。その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給するものです。
(学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者も対象です。)
※この奨励金は、平成23年度までの時限措置です。

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに一覧表があります)

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