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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

建設労働者緊急雇用確保助成金について

~建設労働者の雇用の確保や安定に取り組む事業主に支給されます~

<建設業新分野教育訓練助成金>

【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主

【支 給 額】
① 教育訓練に要した経費の2/3
(1日当たり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円
(60日分を限度)

<建設業離職者雇用開発助成金>

【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主

【支 給 額】
中小企業事業主  6ヶ月後45万 1年後45万 計90万

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに詳細があります)

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精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

事業主と精神障害及び発達障害のある方を結びつけ、雇用のきっかけ作りを図る助成金です。

 

【支給される事業主】
精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主の方に支給されます。

【受給額】
ステップアップ雇用期間
3カ月以上12か月以内


ステップアップ雇用開始時に必要な週所定労働時間
10時間

奨励金の額(月額)
2万5000円

⇒より詳しくはこちら
(岡本経営労務事務所HPの中盤、右のバーナー:助成金ニュースに詳細があります)

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労災死亡者増加!労災防止の緊急対策を実施へ~経営者協会だより

 厚生労働省は9月6日、今年の労働災害による死亡者数(8月の速報値)が前年同期比+13.0%と大幅に増加したことを受け、労働災害防止緊急対策を実施することとし、各都道府県労働局長に指示しました。

特定死亡災害の防止対策など⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)

HPの左側中盤、経営者協会だより11月号をご覧ください。

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建設業・警備業で「雨が降ったら仕事がない」ということで、休日扱いにしてもよいか?

建設業などでは実際に「雨が降ったら休日」ということがよく行われています。

これは、通達(昭23.4.26揮発651号)で「就業規則等」で規定されていれば可能とされているからです。

就業規則の例)
「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前6時までに連絡した場合はその日を休日に変更(振替)する。」

このような条文が就業規則に入れてあるかを確認し、実施するのが望ましいでしょう。

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発達障害者雇用開発助成金の支給要件を緩和について

「発達障害者雇用開発助成金」が使いやすくなりました。

 発達障害のある方をハローワークの職業紹介により雇い入れる企業へ支払われる助成金の支給要件が緩和されました。
最大135万円の助成金が支給されます。

<対象となる発達障害者>
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
例)自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けている方

⇒より詳しくはこちら(助成金ニュース)

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所長の最新著書がますます好評です!Amazon《ベストセラーランキング》で第2位!

11月2日発売の「週刊朝日」(11月12日号)で、当事務所所長 岡本孝則のインタビューと共に紹介されている最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(⇒詳細はこちらが、全国書店・Amazonなどで好評発売中です。

 
発刊以来7ヵ月半以上のロングセラーとなっており、
11月5日(金)Amazonベストセラーランキング《人事・労務管理》では第2位!


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11月2日発売の「週刊朝日」(11月12日号)に当事務所所長岡本孝則のインタビュー記事が掲載されています!

 11月2日発売の「週刊朝日」(11月12日号)64ページに、【新しい時代をになう】として当事務所所長 岡本孝則のインタビュー記事が掲載されています。
 
 インタビューの他、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(⇒詳細はこちらがロングセラーになっていることや事務所の紹介、またホームページで10月から開始した「労務リスク診断」についてもふれられていますのでご覧ください。
 

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月刊人事スクエア11月号~退職後の国民健康保険加入と最低賃金

今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。

・退職後の国民健康保険加入について~非自発的離職者に対する特例~

 ◇軽減措置の概要
 ◇特定受給資格者と特定理由離職者

・最低賃金の注意点~適用除外の場合~

 ◇最低賃金の減額の特例
 ◇最低賃金の特例の許可申請

⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)

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ビジネス図書館~販売部門の目標管理と顧客管理

本日のビジネス図書館は、~販売部門の目標管理と顧客管理です。

内容「強いリーダーシップがチームの目標を達成させる」

   「目標管理はマネジメント・プロセス」

ご覧頂くことで、仕事・経営上の悩み・課題に対する改善のきっかけになればと存じます。

 

⇒詳しくはこちら

(岡本経営労務事務所HPの一番下「ビジネス図書館」をご覧ください。)

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「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)は書店、Amazonともロングセラーとなっています

幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(⇒詳細はこちら)は、
多くの皆様に読んでいただいており書店、Amazonともロングセラーとなっています。
ご愛読本当にありがとうございます。


Amazon《人事・労務管理のベストセラー》で 連日ベスト10入り!
10月27日(水)には 第3位!! となりました。

⇒くわしくはこちら

「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)は書店、Amazonともロングセラーとなっていますの続きを読む ≫

キャリア形成助成金など「廃止」=事業仕分け第3弾

特別会計(特会)を対象とした事業仕分け第3弾で、
就労支援関連5事業に「廃止」という決定がなされている。
マスコミ等で話題に上ったジョブカードのほか、
キャリア形成促進助成金」等の事業が廃止となった。

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース)

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懲戒解雇について、解雇予告除外認定申請をしたらどうなるのか?

・懲戒解雇についてのQ&A
<労働基準監督署へ解雇予告除外認定を申請する場合>

原則の流れ    「申請⇒認定⇒解雇」

申請してから認定されるまでに早くて2週間かかります。
(場合によっては、
1カ月以上かかる場合あり)
よって、実際には、下記の問題が出てきます。

Q1.申請した後、認定が出るまで解雇できないか?
A1.労働基準監督署に申請書を提出した後であれば、解雇通知をしてよい。

実務的な流れ   「申請⇒解雇⇒認定⇒効力遡及」

※通達「申請後認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときはその処分は申請のときに遡って効力が発生する」

Q2.認定がされなかったときは、どうすればよいか?
A2.解雇予告手当(即日解雇であれば30日分)を支払う必要がある。

Q3.懲戒解雇したあとから、解雇予告除外認定申請ができるか?
A3.一旦違法になった後からの申請で違法状態は解消できない。
※通達「認定申請を遅らせることは違法である」

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中小企業雇用創出等能力開発助成金について

都道府県知事の改善計画の認定を受けた中小企業者が、高度な人材の確保、新分野への進出等の為、職業訓練を実施した場合、経費・賃金の一部が支払われる助成金です。

<支給額>助成率はキャリア形成促進助成金より高い!

OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金など)に対する1/2に相当する額。

他にも、OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中の賃金の1/2に相当する額などが支給されます。

<受給要件>中小企業基盤人材確保助成金と同じです。


⇒詳しい受給要件・額は、助成金ニュースへ

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11月2日発売の週刊朝日に「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)の記事が掲載されます

週刊朝日(朝日新聞出版)、11月12日号(11月2日発売)に当事務所所長 岡本孝則の著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48(幻冬舎刊)についての記事が掲載されます。

⇒著書「詳細はこちら

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社会保険労務士・税理士の先生を対象にセミナーを行います。

社会保険労務士・税理士の先生を対象に当事務所所長 岡本孝則がセミナーを行います。

幻冬舎刊、「いますぐ捨てたい労務管理の大誤解48
(⇒詳しくはこちら)」に関連した「残業・労務リスク回避対策」についてのセミナーです。

日時      平成22年10月23日(土) 13:30~16:00
会場      港区立商工会館6階 第一会議室 

最寄駅         JR浜松町 
参加人数    25名
主催           株式会社 ボルテックスヒューマンパワー   
参加費        3,000円

内容     第一部「残業・労働問題の大誤解!」
        第二部「労働時間管理と人事評価制度とは!」

社会保険労務士・税理士の先生を対象にセミナーを行います。の続きを読む ≫

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