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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

解雇事実認定を提訴中でも雇用保険の基本手当は受けられますか?

 

事業主に解雇されましたが、不服なので裁判所へ提訴中です。このように解雇の効力を争っている場合でも、雇用保険の基本手当は受ける事が出来るでしょうか?

 

下記の場合に限り資格喪失の確認を行い「条件付給付」が支給されます。

1、解雇された被保険者が、解雇を不当として離職証明書の記載内容について相違ない旨の署名・押印を行わないが、離職証明書の欄外に「○○に提訴中であるが、基本手当の支給を受けたいので、資格喪失の確認を請求する」と記入し、署名・押印を行うこと。

2、現在提訴中で、まだ判決が行われていないこと。

 賃金が支払われるまでの暫定的措置として、基本手当が支給されます。しかし、判決によって解雇時に遡及して賃金が払われる場合は、基本手当を返還することとなります。

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幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」がロングセラーになっています。

 

当事務所所長 岡本孝則の幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)が3月の発刊以来6ヵ月半たった今も、皆様の熱いご支持を受けロングセラーとなっています。
本当にありがとうございます!

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転籍を命じる際の注意点

-転籍を命じる際の注意点-


 日本IBMの元社員が、十分な説明を受けないまま一部門が分割された新会社に転籍させられたとして、無効確認と慰謝料を求めた訴訟を上告審判決で、最高裁は本年7月に「会社が従業員と協議を行わなかったり、内容が著しく不十分だったりすれば無効になる」との判断を示した。(日本IBM会社分割事件)
 今月号では、改めて転籍を命じる際の注意点をまとめてみます。

◆転籍とは

 転籍とは、勤務していた会社の雇用契約上の地位を失い、異なる会社の社員として働くことであり、元の勤務していた会社の身分を失うことが最大の特徴です。

◆従業員の同意が必要

 原則として従業員の同意がなく転籍をさせることはできません。また、拒否した従業員に転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。尚、同意を求める際は、転籍の時期や転籍先の労働条件等の詳細説明を十分に行い、協議する必要があります。

◆同意がなく転籍が認められる場合

 ただし、関連企業・系列会社への転籍であり、労働条件も不利益にはならず、実質的には企業の一部門への配転と同じであるとの事情が考慮されて、同意なく転籍を命じ得るとされる場合がありますが、その場合、次の要件を全て満たす必要があります。(月刊人事スクエア10月号より)


⇒「月刊人事スクエア」バックナンバーはこちら
(HPの中段左「月刊人事スクエア」よりご覧になれます。)

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迅速解決、「労働審判」の利用拡大

平成21年申立件数は、約3,500件

迅速解決、「労働審判」の利用拡大


 最高裁判所の調査によると、労働審判について、平成21年の申立件数は3,468件にのぼり、制度が導入された4年前に比べ4倍に増えていることがわかりました。

 通常の裁判は、時間がかかり費用もかさむため、時間や資力の少ない労働者には敷居の高いものでした。そのため、迅速な紛争解決を目指して作られたのが労働審判です。増加する個別労働紛争に対応するため、平成18年4月よりスタートしています。
 労働審判は、裁判官1人と労働審判員2人の計3人で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の審理で調停(話し合いによる解決)を試みるものです。調停が成立しなければ委員会が審判(解決案を提示すること)をおこないます。調停の成立や審判が確定すれば裁判上の和解と同じ効力がありますが、当事者が審判の内容に異議を申し立てれば、通常の訴訟に移行します。


⇒より詳しくはこちら
(ページ中ほど左・月刊 経営者協会便り10月号より)

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最新助成金情報サイト「助成金ニュース」をオープンしました!

弊社が「助成金アドバイザー」として協力する、助成金サイト【助成金ニュース】をオープンしました。

経営者のための最新助成金情報を日々更新掲載されていますので、是非ご活用ください。

⇒詳細はこちら

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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について

 

雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、費用の一部を助成する制度です。

 雇用調整助成金では依然として不正な受給も見られます。平成22年4月~7月の間に、架空の休業などの虚偽の申請を行ったことで、54事業所(約10億7,617万円)が不正として処分されています。

 こういった情勢の中、

対策強化として不正行為を行った事業者の名称公表が11月1日より開始されます。

⇒公表される内容など詳しくはこちら(助成金ニュース)

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数年後帰国させる予定の海外派遣で雇用保険資格は喪失させるか?

 

下記の①~④のどれに当てはまるかによって対応が異なります。

①外国へ出張して働く場合
②国内の適用事業で雇用される者で、海外支社に勤務する者
③国内の適用事業の雇用関係を残したまま一定期間、国内の事業主の命で海外の事業主に雇用される者
④国内の適用事業の雇用を終了し、海外の事業に雇用される者

①・②の場合
適用事業との間の雇用関係に変更はない為、資格は継続します。
③の場合
出向した労働者は海外の事業主と新たな雇用関係を結ぶことになりますが、その出向が国内の事業主の命により行われ、雇用関係が続いている在籍出向であれば、資格は継続します。
④の場合
国内の事業主と雇用関係が終了している為、資格を喪失します。

 なお、日本の事業主が現地において採用する労働者は、その国籍のいかんを問わず、日本の雇用保険の被保険者とはならないので、注意が必要です。

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貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止について

 

貨物自動車運送事業では経営コスト削減、事業者数の増加等を背景として、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が遵守されていない状況が続いています。

 平成21年神奈川の道路貨物運送業では80%に労働関係法令違反、53.3%に改善基準告示違反、労働基準監督署には長時間労働の情報も多く寄せられ、労働災害が全労働災害の10%を超えており、死亡災害も4件発生しています。

 神奈川労働基準監督署より「貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について」という案内文が、道路貨物運送業務の関係荷主団体に対し送られ、貨物運送業務発注における条件面への十分な配慮・基準が示されておりますので、運送事業の方は参考にしていただければと存じます。

⇒くわしくはこちら「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が掲載されています。

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労働意欲のない夫の代わりに、妻が基本手当の受給の手続きを出来るでしょうか?

 

雇用保険の基本手当等を受給するには、公共職業安定所に本人が「出頭」しなければなりません。雇用保険法第4条で「失業とは、労働の意志及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態」となっている為、代理人ではいけないのです。

 失業者本人の体調がすぐれないのであれば、公共職業安定所で受給期間の延長の手続きを検討してみてはいかがでしょうか?こちらは、代理人又は郵送で手続き可能です。

条件:疾病等で30日以上職業につけない状態
期間:上記の状態に至った翌日から一カ月以内に手続き
提出:所定の様式に医師の証明書、離職票

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幻冬舎刊、著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が発刊以来6カ月間アマゾンランキング100位以内をキープしています

 

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人事・労務リスク回避対策セミナーを行います

人事労務・リスク回避の対策セミナーを行います

主催     大同生命
場所     新横浜国際ホテル
日時     9月15日(水) 16:00
テーマ    人事・労務リスク回避対策
参加企業  約60社の予定です

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障害者助成金の取扱いが変わりました

短時間労働者の取扱いについて

 障害者助成金は、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。)の場合は以下の障害者に限られていました。
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・重度精神障害者(1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む。)

 平成22年7月から、重度でない身体障害者、知的障害者である短時間労働者も助成金の対象障害者となりました。
精神障害者についての取扱いは、従来のとおりです。)

⇒より詳しくは助成金ニュースへ

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キユーピーに賠償請求~長時間労働でうつ病

 

長時間労働や工場長のパワーハラスメントでうつ病になったとして、キユーピーの従業員が7日までに、同社などを相手取り、慰謝料など約3100万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状によると、都内の製造工場で課長を務めていた従業員は、2002年10月からマヨネーズ、ゆで卵など複数部門を担当。深夜までラインに立つなどし、月平均177時間の残業を強いられていたようだ。

 当時の工場長からは「作業員を遊ばせるな」「何時まで生産しているんだ」と繰り返し罵倒されるなどのパワハラを受け、従業員は翌年7月にうつ病を発症した。(08年、残業とパワハラを理由に休業補償などを申請し、労働基準監督署から労災認定済み。)

 さらに、裁判では「出退勤の自由などがない『名ばかり管理職』だった」として、残業代も請求している。 (労働問題)

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厚生年金基金で不一致

 

厚生年金基金で不一致

国の記録と最大260万件

 日本年金機構は2日、企業年金の一種「厚生年金基金」の記録と国の年金記録の間で不一致率が6.4%に上り、最大約260万件の記録が一致していない可能性があるとの推計を明らかにした。
 うち加入期間や標準報酬月額(給与水準)などの年金額に影響する不一致が4.5%に上り、サラリーマンの年金の上乗せ部分でも、膨大な記録の食い違いが新たに判明した。
 年金額に影響しない氏名、生年月日、基礎年金番号の不一致は1.8%で、標準報酬などが違っていても年金額に影響がない不一致は0.1%だった。中途脱退や解散をしておらず、各企業の基金が管理する厚生年金記録も含めて機械的に計算すると、不一致記録は260万件になる。
 機構は不一致の記録について、精査して本人確認したうえ、加入者については原則訂正する。受給者の記録は年金が減額になる場合は訂正や減額をしない方針。(労働問題)

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