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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

みなし労働時間制~事業場外労働の運用上の注意点~

労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となります。
また、上記の制度が認められるのは、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な場合に限られます。次のような場合は使用者の指揮命令を受けていると判断され、適用を受けられません。

①グループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間を管理する者がいる場合。
②無線や携帯電話などで、随時、使用者の指示を受けながら労働している場合。
③事業場において、訪問先等の具体的な指示を受けた後、その指示通りに労働する場合。

⇒より詳しくはこちら
(ページ中ほど左・月刊人事スクエア9月号より)

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最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」愛読御礼と贈呈につきまして・・・

 幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)が大変好評につき発売以来、半年間にわたりロングセラーとなっています。

皆様への感謝と御礼の気持ちを込めて、ホームページからお申込みくださった中から10名様に著書を贈呈させて頂きます。

⇒詳細はこちら

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実務小冊子「人事トラブル解決ハンドブック」を無料進呈中です

 

実務に役立つ小冊子、「人事トラブル解決ハンドブック」を無料進呈いたします。
定昇廃止、工場閉鎖、内定取り消しなど、不景気の中、職場で想定される労働問題に慌てず的確に対処するための現場管理者、人事担当者、事業主様向けの指南書です。


<掲載内容>
人員削減にあたって注意すること
無断でアルバイトする従業員の取扱
定昇・ベースアップのストップ
賃金減額となる就業規則の変更
早期退職者優遇制度と退職届の例
モデル退職金・・・・
など

⇒お申込みはこちら
(ページ中盤の無料贈呈よりお申込みが可能です)

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労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)について

 

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し,求職活動等のための休暇を付与した事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に給付される助成金です。

⇒詳しい受給条件などはこちら

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変形労働時間制に関して運用の注意点

-判例から学ぶ制度運用の注意点-

  2010年4月にパスタ店「五右衛門」を運営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)の元アルバイトが「変形労働制の悪用」を訴え、東京地裁は同社に残業代や付加金の支払いを命じました。
 この判決は、変形労働制がサービス業などに広がる中で安易な制度運用に警鐘を鳴らした形となったので、改めて制度の把握と運用上の注意点をまとめます。

◇変形労働時間制とは
  変形労働制とは、時期や季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できます。1カ月や1年など一定の期間について、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内(週40時間)であれば、特定の日や週が規制を越えた労働時間となっても残業代を払わなくてもよい制度です。労使協定、又は就業規則に「変形労働期間の起算日」「各日・各週の労働時間」「労働者の範囲」を定め、周知させる必要があります。

◇今回の判決から学ぶ注意点

1.制度の周知
  元アルバイトは、変形労働時間制を会社が適用している事を知らされておらず、就業規則も周知されていなかった。

2.運用上の違反
  この社は、1カ月単位の変形労働制を適用していたのですが、「就業規則では1か月単位でシフトを決めるはずが、実際は、半月ごとのシフトしか決めていなかった」「変形労働期間の起算日が明らかでない」等の制度運用上の違反を指摘されました。   
 ここのように変形労働制を適用させるには「労使協定の締結、及び届け出(1か月単位の変形労働制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに必要事項を定める)」「周知」「正しい制度運用」の3点が求められます。今回の判決を機に、制度を適用している会社は、改めて正しく運用されているかどうかの確認をされることをおすすめします。(月刊人事スクエア7月号より)

⇒「月刊人事スクエア」バックナンバーはこちら
(HPの中段左「月刊人事スクエア」よりご覧になれます。)

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キャリア形成促進助成金の改正

 

平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。

①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。

②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。

③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。

⇒詳しくはこちら

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幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が中小企業福祉事業団の会報で紹介されました

 

幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)が中小企業福祉事業団の会報(2010年8月発行)に【CHUKIDANおすすめ本】として大きく紹介されました!!

⇒記事はこちら

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障害者雇用に関する制度が変わりました

 

制度変更の要点は下記の3つです。

①障害者雇用納付金制度の対象の拡大されます。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主は、雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円が徴収されます。
その対象事業主が以下の範囲へ拡大されました。

平成22年7月から
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から
常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主

②短時間労働者が障害者雇用率制度の対象となります。
実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなりました。このとき、そのカウント数は0.5カウントです。

③除外率の引下げ
一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職務について、特定の業種について雇用義務の軽減する制度が廃止・縮小されました。
現在、除外率が適用されている事業所の方はご留意ください。

⇒詳しくはこちら


障害者の雇用に関する助成金の情報をのせていますので是非、助成金ニュースもご覧ください。

⇒助成金ニュースはこちら

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実務小冊子・仕事遂行能力「判定」教書をプレゼント

 

本日より、実務に役立つ小冊子、仕事遂行能力「判定」教書のプレゼントを開始します。会社の力を最大限に引き出せる自社独自の評価基準を作る参考に、是非ご利用ください。

<掲載内容>
求められる管理者像
管理者・一般社員行動チェックシート
経営方針に基づいた人事評価
コンピテンシーを取り入れた能力判定
代替わり中小企業の人事評価

⇒お申込みはこちら
(ページ中盤の無料贈呈よりお申込みが可能です)

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障害者雇用ファースト・ステップ奨励金

障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる56人~300人規模の中小企業)において、ハローワークの紹介により身体・知的・精神障害者を継続して雇用する労働者(一般被保険者)として、初めて雇い入れる事業主に奨励金が支給されます。

⇒詳しくはこちら

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特例子会社等設立促進助成金

 

平成21年2月6日以降に、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用する特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主に対して助成金が支給されます。

⇒詳しくはこちら(助成金ニュース)

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幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」がロングセラーになっています。

幻冬舎刊、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)がロングセラーとなっています!!

発売5カ月を過ぎた今もAmazonベストセラーランキング《人事・労務》部門で連日 3位!! となっています。

永い間、ご愛読本当にありがとうございます。

⇒詳細はこちら

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介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件が示されました。

 

介護職員処遇改善交付金の支給要件(キャリアパス要件)が示されました。

キャリアパス要件等届出書は平成22年9月末日までの提出となっておりますので、ご注意ください。

⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)

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職場意識改善助成金制度のご案内

 

中小企業で「労働時間や休日・休暇の設定の改善計画」を2年間作成し、計画を効果的に実施した際に支給される助成金です 。

一年度目
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。

二年度目
職場意識改善計画に基づき、
1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。

⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)

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最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)の目次がご覧いただけるようになりました。

 

最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)(⇒詳細はこちら)の「目次」がご覧いただけるようになりました。

⇒目次はこちらから

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