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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

部下のサインに気づいていますか?

 

職場のメンタルヘルス

部下のサインに気づいていますか?

不調のサイン
 ○遅刻・欠勤が増える
 ○ミスが増える
 ○仕事のスピードが遅くなる
 ○時間が守れなくなる
 ○身だしなみがだらしなくなる
 ○アルコールの臭いがする
 ○昼食や飲み会を断る
 ○報告や相談などの会話がなくなる
 ○仕事中にふらっと席を外すことが多くなる
 ○居眠りや、ぼーっとしていることが増える
 ○毎日のように頭痛や腹痛を訴える

こうした変化に気づいたら、声をかけて、話を聞いてあげましょう。

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幻冬舎出版、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が労働新聞で紹介されます。

 

幻冬舎出版、最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちらが7月5日労働新聞で紹介されます

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育児介護休業法改正規程について

 

6月30日より育児介護休業法が改正されます。

改正規程の例がございますので、ご参考までに・・・・

→詳しくはこちら(厚生労働省HPより)

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介護職員処遇改善交付金について

平成22年10月からキャリアパス・定量的要件を導入します(厚生労働省HPより抜粋)

○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。

○原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
 
○長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けます。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。
 
(1)キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。
(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)

(2)平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。
(1)(2)について、平成22年9月末までに届出を行っていただきます。
(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)

→詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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今月の当事務所HPの新着「ビジネス図書館」は、「安全衛生管理規程」です。

 

今月の当事務所ホームページの新着「ビジネス図書館」は、「災害が起こる前に整備しておく・・・安全衛生管理規程」です。

是非ご利用ください。

→詳細はこちら

(ホームページの中ほどに「ビジネス図書館」があります)

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「フジサンケイビジネスアイ」の執筆記事のご愛読ありがとうございました。

 

「中小企業へ送るエール」・・・助成金に関する記事の連載は6月18日(金)をもって終了いたしました。
ご愛読ありがとうございました。

助成金・補助金に関するご質問等がありましたら当事務所ホームページ又はメールからお問い合わせください。

ホームページ:http://www.chukeirou.com/

メールアドレス:chukeirou@gol.com


→掲載記事一覧はこちら

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ToTo側の偽装請負認定

ToTo側の偽装請負認定 大津地裁、賠償命じる

 大手衛生陶器メーカー「TOTO」と直接雇用関係にない男性が同社滋賀工場(滋賀県湖南市)で死亡した労災事故をめぐり、遺族が「事故はTOTOの指揮下で働く偽装請負状態で起き、同社にも安全配慮義務があった」などとして約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。
 石原稚也裁判長はTOTOの責任を認め、同社と製造ラインの操業を任されていた下請け会社などに計6120万円の賠償を命じた。
 訴状などによると、男性は西野茂信さん(当時39歳)。2007年5月14日夜、水洗トイレのタンク製造ラインが動かなくなったため、再起動させようと機械の後ろに入りこんだ際、機械と支柱との間に頭を挟まれて死亡した。
(朝日新聞ー労働問題ー)

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発売から3か月・・・「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」ご愛読本当にありがとうございます

 

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⇒記事はこちら

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育児休業、介護休業及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

厚生労働省HPより抜粋

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

○子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。

○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正


1子育て期間中の働き方の見直し
2父親も子育てができる働き方の実現
○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、
又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
4実効性の確保
○介護のための短期の休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
3仕事と介護の両立支援

【施行期日】

平成22年6月30日(ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年7月1日)
4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。

⇒記事全文はこちら

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6月18日(金)産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"にて最終原稿【中小企業へ送るエール 助成金38】執筆掲載

 

6月18日(金)、産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラムの最終原稿【中小企業へ送るエール 助成金38】が掲載されました。

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最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が幻冬舎より好評発売中です

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6月15日「こうすれば獲得できる!使える助成金セミナー」を行いました

 昨日(6月15日)東京品川の会場にて経営者、管理職の参加者向けに「こうすれば獲得できる!使える助成金セミナー」を行いました。

具体的受給手順について質問される熱心な参加者もいて大盛況でした。

フジサンケイビジネスアイでも、セミナーの様子が掲載されました。

記事はこちら⇒ 

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6月15日(火)産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金37】執筆掲載

6月15日(火)、産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金37】が掲載されました。

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6月15日(火)産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金37】執筆掲載の続きを読む ≫

6月11日(金)産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金36】執筆掲載

 

6月11日(金)、産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"に、当事務所所長 岡本孝則の執筆コラム【中小企業へ送るエール 助成金36】が掲載されました。

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6月11日(金)産経新聞"フジサンケイビシネスアイ"にて【中小企業へ送るエール 助成金36】執筆掲載の続きを読む ≫

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