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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

厚生労働省より雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめた最新ガイドブックが公表されています。
 様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。

※このガイドブックは平成23年12月時点のものです

詳しい内容はこちら(助成金ニュース)
  中小企業経営者協会 岡本経営労務事務所
URL: http://www.chukeirou.jp/ http://www.e-syarousi.com/
mail: chukeirou@gol.com
TEL: 0120-176-606(平日9~18時) FAX:045-902-0374
住所: 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5

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平成23年12月分の神奈川労働市場月報

平成23年12月分の神奈川労働市場月報が発表されました。

○12月の有効求人倍率(季調値)は、0.51倍、前月から0.01ポイント上昇。
○12月の新規求人倍率(季調値)は0.85倍、前月から0.03ポイント上昇。

 県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しい中で、足下では、緩やかな持ち直しの動きが続いている状況であるが、今後については、長引く円高や海外経済の減速懸念から企業の景況感が悪化しており、雇用への影響について注視していく必要があるとのこと。

よりくわしくはこちら(神奈川労働局HP)
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時間外労働が百時間を超える労働者に医師の面接指導は強制できる?

Q.時間外労働が月100時間を超える労働者に対して、会社の指定した医師による面接指導を強制できますか?

A.
原則として、労働者は事業者が行う面接指導を受ける義務があります。

 ただし、労働者が事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師による面接指導を受け、その結果を証明する書面を提出してもらうことも可能です。

 その際、心身の状況などの個人情報の取り扱いに注意してください。

 

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外来診療でも認定証が使用できるようになります

 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。

 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「限度額適用認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。

 平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

よりくわしくはこちら(厚生労働省パンフレット)
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子育てサポート企業として労働局の認定

神奈川労働局は、次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定し、目標を達成した企業を認定しています。
認定を受けた企業は、「くるみんマーク」をHP等に表示することができ、就職活動中の学生へ子育てサポート企業であることのアピール効果も期待できます。
認定基準の詳細や神奈川県内の認定企業等については、以下のサイトをご覧ください。

<次世代育成支援>取組応援サイトはこちら
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代替休暇の時間数に生じる端数処理はどのようにすればよいですか?

Q.代替休暇の時間数に生じる端数を切り上げたり切り下げたりすることはできませんか?

A.例えば月60時間以下の時間外割増賃金率25%、月60時間を超える時間外割増賃金率50%としている事業場で月85時間の時間外労働をさせた場合、代替休暇の時間数に1日または、半日に満たない端数が生じます。

(85-60)×(50%-25%)=6.25時間

この場合に、代替休暇の時間数を切り上げまたは切り下げで端数処理をすることはできません。基本的な処理方法は以下の二つです。

①端数の時間分を50%の割増賃金で支払う
②他の有給休暇と合わせて1日または半日単位の休暇とする
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平成24年度健康保険料率の見通し

平成24年度の各都道府県支部の健康保険料率案が了承されました。
神奈川支部については、下記の料率で了承されています。

健康保険料率  9.98%
介護保険料率  1.55%(全国一律)

今後厚生労働大臣の認可が下りると決定となります。

全国の都道府県単位保険料率案はこちら
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賃金についてのきまり

(1)賃金額についてのきまり

 「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例えば神奈川県では時給836円です(平成23年10月現在)。
 たとえ、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなされます。

(2)支払い方についてのきまり

通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができます。

直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりません。

全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。

毎月1回以上定期払いの原則:賃金は毎月1回以上、期日を定めて支払わなければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。


☆制裁規定の制限(労働基準法第91条)

 労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
 また、複数回の規律違反をしたとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。
 また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

☆休業手当(労働基準法第26条)
 使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
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被災者雇用開発助成金が拡充

10人以上の継続雇用で支給額が上乗せされます。

被災者雇用開発助成金とは、
●東日本大震災による被災離職者または被災地域に居住する求職者を
●ハローワーク等の紹介により
●継続して1年以上雇用する予定で雇い入れる
事業主様に対して、6ヶ月ごと2期に分けて助成金が支給される制度です。

 この助成金の対象となる労働者を10人以上雇い入れ、1年以上継続雇用した場合、1事業主につき1回、助成金が上乗せされます。

【支給額】
中小企業事業主 90万円
 大企業事業主 50万円

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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改正育児・介護休業法が全面施行されます

男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
 従業員数100人以下の事業主様には、これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。
 施行まで半年を切りましたので、制度の導入が済んでいない場合は、早急に対策が必要です。

【平成24年7月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】

(1) 短時間勤務制度
 ・ 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。
 ・ 短時間勤務制度は、就業規則に規定しているなど、制度化されている必要があります。運用だけでは不十分です。
 ・ 短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含めなければなりません。
(1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務を選ぶことができる制度を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間や5時間にする措置や、隔日勤務で所定労働日数を短縮する措置などをあわせて設けることも可能です。)

(2) 所定外労働の制限
 ・ 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は従業員の請求を拒むことができます。

(3) 介護休暇
 ・ 要介護状態(※)にある家族の介護や世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

 ※ 「要介護状態」とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態をいいます。

⇒詳しくはこちら(厚生労働省パンフレット)
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午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?

Q.午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業した場合、休業手当はどのように支払えばよいですか?

A.
 休業した日のうち、一部労働させた時間があっても、労基法上は、その日について、平均賃金の60%以上の金額が支払われていれば足ります。

 例えば平均賃金8,000円、時間給に換算すると1,000円の人が3時間労働して残り5時間が休業となった場合を考えてみましょう。

 この場合、平均賃金8,000円の60%、つまり4,800円が支払われていれば法違反の問題はありませんので、3時間分の賃金3,000円と休業手当1,800円を支払えば労基法上の問題はないことになります。
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被保険者の住所が変わった場合の届出

被保険者(健康保険・厚生年金保険に加入している人)の住所に変更があった場合には、「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を管轄の年金事務所に提出します。
 扶養の配偶者のみの住所変更の場合は、2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」のみ提出します。
 保険証については、差し替えはありませんので、ご自身で裏面のご住所を書き変えてお使いください。

申請書はこちら
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既卒者育成支援奨励金

今後、人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中、卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。

まずは対象者を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。

【奨励金支給額】
○ 有期雇用期間(原則6カ月)
・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
○ 有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
○ 有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
・・・対象者1人につき50万円(正規雇用から3カ月定着した場合に支給)

詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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有期労働契約の在り方について

有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していく必要が高まっていることから、労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、有期労働契約の在り方について建議を行いました。

 <報告の主なポイント>


○有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申し出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。


○「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。


○期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲などを考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。

⇒詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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成長分野等人材育成支援事業の拡充

被災地の復興につながる産業分野の中小企業主の皆さまへ
県外の大学院などで労働者に高度な研修をさせた場合、その費用が助成されます。

東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県外の大学院や研修機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部が助成されます。

【支給額】
事業主が負担した研修等に要する費用(対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の2/3(対象者1人につき年間40万円を上限)

 ⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)

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