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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

保険料率 全国で上昇

協会けんぽ、4月から

 全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定した。都道府県ごとに料率は異なるが、全都道府県で1ポイント以上アップした。全国平均は過去最高の9.34%。現行の平均8.2%から大幅な引き上げとなる。不況により保険料収入が大幅に落ち込んだことが影響した。
 新しい保険料率は、この日の同協会運営委員会で了承され厚生労働相の認可を受けて4月納付分から適用される。加入者数は約3500万人。平均的な年収(370万円)の場合、本人負担は年間2万1090円増える。
 保険料率が最も高いのは北海道の9.42%で、今年度より1.16ポイント上がる。続いて佐賀の9.41%、香川、福岡の9.40%と続く。
 急激な料率アップで、大幅な負担増となるのを避ける措置により、地域間格差は是正されているが、北海道と最も低い長野県(9.26%)との差は0.16ポイントで現行の0.11ポイントより拡大。平均的な月収(28万円)では、月額150円の差が220円に広がる。
 協会健保の財政は金融危機など深刻な不況の影響で賃金水準が下がったことで、急激に悪化した。2009年度の赤字見込みは、積立金を崩しても約4500億円に上る。
 このため、政府は保険料率の急上昇を抑えるため、2010年度予算案に約600億円を計上した。これらに加え、大企業の従業員らが加入する健康保険組合と公務員らが入る共済組合に高齢者医療に関する負担を肩代わりさせ、現在13%の国庫補助率を16.4%に上げる。それでも、大幅な料率引き上げは避けられなかった。
  今後も保険料の引き上げが避けられない状況は変わらず、この日の運営員委員会では12年度には保険料率が9.9%~10.2%になるとの試算が示された。保険料の上限は10%と法律で規定されており、厚労省は上限を引き上げる法改正も検討している。
 また、運営委員会は「国庫補助率の更なる引き上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国などに積極的に働きかけていく」ことを協会に求めることも決めた。
(朝日新聞 -労働問題-)

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事業主が「横領」4億円なお未納

事業主が「横領」4億円なお未納 厚生年金保険料

 厚生労働省は26日会社従業員が折半する厚生年金の保険料を従業員の給料から天引きしながら、事業主が保険料を納めていなかったケースが昨年9月末までに1万4124件見つかったと発表した。未納の保険料は総額約9億400万円。滞納事業所には支払いを求めているが、約4億7900万円がなお未納となっている。厚生年金の記録が消えた被害者を救済するための特例法に基づき、年金記録確認第三者委員会で記録回復が認められた事例について、厚労省が国会に報告した。(朝日新聞ー労働問題ー)

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介護従事者の給与4,1%増 

介護従事者の給与4,1%増 昨年9月時点報酬改定を受け

 厚生労働省が25日まとめた介護従事者の処遇改善に関する実態調査(速報)によると、2009年9月時点の従事者の平均給与は23万1366円と、介護報酬改定前の08年9月に比べて9058(4,1%)増加した。
 昨年9月の平均給与(基本給、手当、一時金の月割り額の合計)を1年前の平均給与と比較した。特別養護老人ホームは28万1800円と前年から1万2052円(4,5%)の増加。老人保健施設では1万1629円(4,1%),訪問介護事業所でも5868円(4,4%)増えた。
 前政権は人手不足が強い介護従事者の処遇改善を狙い、09年4月に介護報酬を増額改定。「増額分がすべて処遇改善に回れば、給与は2万円アップする」と説明していた。実際には処遇改善は半額以下にとどまった格好だ。(日経新聞ー労働問題ー)

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雇用保険事業、6割に問題

58事業 総務省が改善勧告

 総務省は22日、企業などが支払う雇用保険を事業費に充てている2008年度の102事業(当初予算額1371億円)を省内で「事業仕分け」したところ、約6割の58事業(同937億円)で運営手法などに問題があったと発表した。同省は雇用保険事業を所管する厚生労働省に改善を勧告。半年以内に見直し策を回答するよう求めた。
 厚労省所管の「東京外国人雇用サービスセンター」では、在日外国人の求職者向けの案内パンフレットをすべて日本語で表記。財団法人が運営する「女性と仕事の未来館」は、約3億2千万円の年間予算のうち7割が人件費と管理費に充てられ、「廃止を含めた見直し」を勧告した。また、若者向けの職業相談事業では、運営費などの支出手法が複雑で「事業の適切な評価・検証が行えない」と指摘した。(朝日新聞-労働問題-)

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自殺・うつ対策 厚労省にチーム

自殺・うつ対策  厚労省にチーム

 自殺者の急増や主な原因とされるうつ病の患者増加を受け、厚生労働省は21日、関係部局などを集めた「自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム」を設置し、初会合を開いた。長妻昭厚労省は「日本は20代など若者の自殺が多くゆゆしき問題だ。有効な対策を打ち出したい」と話した。
 会合には内閣府参与で特定非営利活動法人(NPO法人)「自殺対策支援センターライフリンク」の清水康之代表も出席。同チームは今後、自殺の実態解明に向けた調査のほか、自殺防止やうつ病・メンタルヘルスの対策について検討し、年度内に中間的な取りまとめ案の作成を目指す。厚労省の調査では、2008年の気分障害の患者数は100万人を超える。
(日経新聞 -労働問題-)

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雇用保険の加入要件を緩和

雇用保険法改正案の概要

 政府は今国会で雇用保険法改正案を提出する。最大のポイントは保険の加入要件である雇用見込み期間を「6カ月以上」から「31日以上」に短くすることだ。 
 雇用保険の加入者は約3800万人。大半の会社員は加入している。加入要件の緩和によってパートやフリーターなど約255万人が新たに適用対象に加わる見通しだ。非正規労働者の働く環境を改善し、雇用の安全網を拡充する。
 法改正で給与にも影響がでる。失業者に生活費を支給する「失業等給付」の保険料率が賃金の0.8%(労使折半)から1.2%に上がるためだ。保険料が0.4%上がると、月収30万円の会社員の保険料は月2400円から3600円に増える。このうち家計の負担は月600円増える。
 雇用情勢の悪化で失業給付は増加傾向。料率を上げると労使の負担は増すが、失業給付の増加で雇用保険の収支が悪化するのを避ける必要が出てきた。
 保険料を納めていたのに勤め先のミスなどで未加入とされていた人への遡及(そきゅう)期間は最長2年から2年超に延長する。現在は勤め先が被保険者資格取得届を出していないと2年間しか保険料を納めていないとみなされてしまう。期間を延ばし、給付が勤務年数より減るのを防ぐ。
 政府は労働者派遣法改正案も今国会に出す。仕事がある時だけ働く登録型派遣は原則禁止。製造業派遣は派遣会社と雇用契約を結ぶ常用型派遣を除いて禁止する。交付から3年以内に施行する。登録型のうち一般事務など企業からの引き合いが強い業務に限り、施行からさらに2年間は猶予期間を設ける案が有力だ。

雇用保険法改正案の概要
•加入要件を[31日以上雇用見込み」に緩和

•雇用保険料のうち、失業等給付に係る料率を賃金の0.8%から1.2%に引き上げ

•雇用保険を維持する企業に国が助成する「雇用調整助成金」などの財源に充てるため、事業主が全額負担する保険料率を賃金総額の0.3%から0.35%に引き上げ

•保険未加入とされた人への遡及期間を「2年まで」から「2年超」に緩和

 (日経新聞 ―労働問題―)

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年金不支給取り消し 知的障害者

知的障害者  年金不支給取り消し  大津地裁、国側に命令

 知的障害があるのに障害基礎年金の支給を拒否されたとして、志賀県内の25~29歳の男女6人が国を相手に不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が19日、大津地裁であった。石原雅也裁判長は6人全員の請求を認め、不支給決定の取り消しを命じた。

 訴状によると、6人は2004~05年に障害基礎年金の支給を請求したが拒否され、「障害の程度を過小に評価したもので違法」と不服を申し立てたが、すべて棄却された。
 ところが、原告5人が再請求したところ、一転して支給が認められ、原告側は「主観で決定が左右され、基準に不備がある」などと、当初の決定取り消しを求めていた。
 5人が再請求するまで、約3年間で1人当たり約3000万円の年金が支給されていないという。
 これに対し国側は、再請求の決定について「社会生活への適応能力が低下したことに伴い、日常生活能力が低下した」とし、当初の決定時には受給資格のある障害程度に達していなかったとしていた。
(日経新聞 -労働問題-)

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「食べていける収入で十分」47%

昨春の新入社員 過去最高


 昨春の新入社員のうち、「食べていけるだけの収入があれば十分だ」と考える割合が半数近くに上り、過去最高となったことが、日本生産性本部の調査で分かった。年功序列的な賃金体系を望む割合も最高を記録。景気回復に力強さがない中で、生活の安定を望む姿が浮かび上がった。
 生産性本部は1991年から、新卒で4月に入社した新人に対し春と秋に調査をして意識変化を調べている。今回は昨年10~11月、全国で685人を対象に実施し376人から回答を得た。
 「人より多くの賃金を得なくても食べていけるだけの収入があれば十分だ」との問いに「そう思う」と答えたのは47.1%。「そう思わない」と答えた割合(52.9%)よりは低いものの、2006年にこの問いを始めて以来、春秋を通じて最高となった。例年は、入社直後の春よりも半年後の秋の調査の方が、「そう思う」と答える割合が増える傾向にあったが、今年は春の調査(36.2%)との差が10ポイント以上開き、上昇幅も最大だった。
 また、「年齢・経験を重視して給与が上がるシステム」を希望するとの回答が48.1%で、91年の調査開始以来、春秋を通じて最高だった。景気は緩やかに持ち直しているとされるが、回復力は弱く、新入社員も厳しさを肌で実感しているようだ。(朝日新聞 -労働問題-)

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マック社員死亡 労災認める判決

「サービス残業常態化」


 日本マクドナルドの男性社員が2000年、出勤後に心臓疾患で急死したのは過労が原因として、遺族が労災認定しなかった国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、死亡と業務の因果関係を認め、処分を取り消した。
 渡辺裁判長は判決理由で、同社の勤務態勢について「正社員は勤務実績通りに時間外労働を申告せず、サービス残業が常態化していた」と指摘。そのうえで、男性の発症前の1カ月間の時間外労働が「算定可能なだけで約79時間」と認定。自宅でのパソコン作業についても業務と認定し、「負荷の強い業務に長期的にさらされるなどして、異常を引き起こした可能性が高い」と結論づけた。
 判決によると、男性は1999年の大学卒業後、日本マクドナルドに入社。川崎市内の店舗に勤務していた00年11月、出勤後に職場で倒れ、死亡した。(日経新聞 -労働問題-)

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外国人研修生 受け入れ減止まらず

中小の経営悪化深刻

 外国人研修・技能実習制度を利用した研修生の新規受け入れについて、2008年秋以降の世界不況から1年以上たっても減少傾向に歯止めがかかっていないことが16日、受け入れを支援する財団法人「国際研修協力機構」(JITCO)の調査で分かった。
 専門家は「主要受け入れ先である中小製造業の業績不振が長引いている」と指摘、「安い労働力」の研修生の受け入れすらできないほど経営悪化が深刻になっていることが浮き彫りになった。
 統計によると、企業がJITCOを通じて申請した昨年1~11月の新規研修生は前年同期比27.5%減の4万7772人。全体の約8割を占める中国からの研修生も同26.5%減となった。男性は同36%減で、女性より約15ポイント高かった。
 昨年4~9月は毎年前年比30%以上の減少。10,11月は一昨年に続いて減少となった。
 (日経新聞ー労働問題ー)

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月給制で、欠勤や遅刻・早退で賃金カットする場合、月の所定労働時間で割ることになるのか?

 欠勤等の控除の計算方法は、①月決め賃金÷一か月の平均所定労働日数(時間数)②月決め賃金÷その月の所定労働日数(時間数)の二つの保方法がある。
 理論上は①が正しいが、②でも法違反にならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
 ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。

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雇用保険の要件緩和

改正案提出へ「31日以上」に短縮

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は13日、雇用保険などの改正案要綱を長妻昭厚労相に答申した。雇用の安全網を強化するため、週に20時間以上働く非正社員について、加入に必要な雇用見込みを現行の6カ月以上から31日以上に緩和する。厚労省は18日に召集される通常国会に改正案を提出する。
 雇用保険に未加入だった労働者への救済措置も厚くし、さかのぼって加入できる「遡及適用」の期間を延長する。現在は2年前までしか認めていないが、事業主が労働者から雇用保険料を徴収していたのに、加入手続きを怠っていた場合は、2年を超える期間も遡及適用を認める。
 財政基盤を強化するため、失業給付に充てる労使折半の雇用保険料率は、現在の0.8%から1.2%に引き上げる。休業手当を助成する雇用調整助成金などの財源に充てるため、事業主が全額負担している保険料も、0.3%から0.35%に引き上げる。
 原則として4月1日に施行するが、遡及適用の見直しは10月1日施行とする方針。(朝日新聞ー労働問題ー)

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年金追納期間 10年に拡大

通常国会に改正案 厚労相、提出表明

 長妻厚生労働相は12日の閣議後の記者会見で、無年金者や低年金者の救済策として、未納の国民年金保険料をさかのぼって納付できる追納期間を現行の過去2年間から10年間に大幅緩和する考えを明らかにした。
今月開催の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度からの施行を目指す。

 国民年金を受給するには原則として最低25年間、満額で受給するには40年間、保険料を納付しなければならない。未納期間を埋め合わせて受給権を得たり、額を増やしたりできる一環として、1961年の制度発足時から2年間の追納期間が規定されている。

 現在、低所得者らに対する保険料の免除制度では追納期間が10年間と規定されており、これに合わせる形で未納の追納期間についても10年間まで緩和する。

 旧社会保険庁(現・日本年金機構)の推計では、今後保険料を払い続けても25年に満たずに年金を受給できない人が65歳以上で42万人、全体では118万人に上る事が判明し、対策の必要性が指摘されていた。(讀賣新聞 -労働問題-)

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「氷河期ほど採用減らず」

企業、必要な人材は確保
 
 景気悪化を受けて就活学生は焦りを募らせているが、調査機関などの間では「11年春卒の採用は就職氷河期と呼ばれた00年代前半ほど悪くならない」との見方が多い。採用活動そのものを止める企業が急増したバブル崩壊後に比べ、今回は企業が「採用人数は抑制するが、必要な人材は確保する」という姿勢を保っているからだ。

 雇用関連の調査などを手がけるリクルートのワークス研究所によると、大卒求人倍率が最悪だったのは0.99倍と、1倍を割り込んだ00年春卒。「厳しい」といわれた10年春卒も求人倍率は1.62倍と過去20年間の平均的な水準。11年春はこれを下回るが、00年春ほどには落ち込まない可能性が高い。

 業界関係者の間では「(11年春卒の求人倍率は)10年春卒より下がるが、1倍割れにはならない」(大手就職情報サイト編集長)との見方が多い。ただし、団塊世代の大量退職を受けて企業の新卒採用が増加した08~09年春卒に比べると、採用の門戸は狭くなる。

ワークス研究所が民間企業を対象に実施した調査では、11年春卒の新卒採用数の見通しを「わからない」と答えた企業が前年より11.5ポイント上昇、36.6%にのぼった。一方、「増える」「変わらない」「減る」と答えた企業はいずれも前年より減少した。

「景気の先行きが不透明な中で『(採用数の見通しが)わからない』というのは企業の本音だろう」(リクナビの毛利威之編集長)。景気動向をにらみ、ぎりぎりまで採用枠を固めない企業が増えれば、前倒しで始まった11年春採用の就活は異例の長期戦になるかもしれない。(日経新聞 -労働問題-)

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派遣法改正案提出へ

 労働側 「常用」の定義を問題視
 
経営側 中小「急な受注できぬ」

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)が昨年末、労働者派遣法の改正に向けた報告をまとめ、厚生労働省は今月召集の通常国会に改正案を提出する。仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣や、製造業への派遣を原則禁止するなど、規制緩和の流れから派遣社員を保護する規制強化へ転換する。経営側は反発を強め、労働側からはさらなる改善を求める声が出ている。
 労働側が問題とするのは、製造業への派遣禁止で「常用型」が例外となったことだ。雇用期間や雇用見込みが1年を超えれば常用とされる。厚労省の調査では常用型のうち期間の定めのない雇用契約で働くのは約3割で、残りは有期で働いている。
 このため、日本労働弁護団の棗一郎弁護士は「原則禁止は評価できるが、常用を期間の定めのない雇用と定義しないと、不安定な細切れ雇用はなくならない」と指摘する。
 登録型派遣の禁止で、専門性が高い26業務が例外とされたことにも疑問の声が上がる。特に、OA機器の操作に携わる「事務用機器操作」や文書整理にあたる「ファイリング」は、企業が派遣期間の上限である3年を超えて事務派遣を使い続けるために偽装されるケースがある。首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「専門職種の見直しも進めるべきだ」と話す。(朝日新聞 -労働問題-)

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