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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

介護人手不足 解決遠く

介護人手不足 解決遠く

     求職 年齢・技能で制約

 「若い人の応募を期待していたんだけど・・・・」。昨年12月16日、横浜市のハローワーク横浜南であった就職フェア。求人側で参加した介護施設勤務の女性は重いため息をついた。
 フェアは長妻昭厚生労働相の指示で、12月中旬の1週間、各地のハローワークで一斉に開催された。失業対策も兼ね、介護事業者と求職者を引き合わせる取り組みだ。
 だがこの日、仕事を求めて集まったのは多くが高齢男性。夏に仕事を辞めたという50代後半の男性は「介護の資格を勉強中で、年明けには取得できる」と強調したが、女性は「最後は体力勝負。年齢面の制約がある」と残念そうに話した。

 求職者にとっても、就業へのハードルは低くないようだ。両親の病気を機に仕事を辞め、職探し中の男性(38)は「人手不足と聞く介護分野ならと参加したが、要求される技能水準が思った以上に高かった」と肩を落とす。

     現場 重労働、離職多く

 介護従事者不足は深刻だ。介護労働安定センター(東京・文京)の2008年度調査では離職率は18.7%で、全産業平均の14.6%より高い。離職者の75.5%が3年未満で辞めており、賃金に満足している人も14.9%しかいなかった。
 訪問介護などを手掛ける「セントケア磯子」(横浜市)の鹿内恵里子さんは「圧倒的に人が足りず、利用者のニーズに応じきれない。要望にすべて応えようとすれば瞬く間に過重労働になってしまう」と話す。半面、「{命を預かる責任が重い}{早朝勤務が多い}など、厳しい実情を知らずに就職しても続かない。誰でもいいから来てとはいえない」と胸の内は苦しい。

 民主党は人材不足を待遇面から打開しようと、マニフェスト(政権公約)で介護従事者の「月収4万円増」を掲げた。ただ総額で年8千億円にも上る負担増を予算で計上し続けられるかなど、実現を疑問視する声も根強い。
 横浜市の介護老人保健施設で事務長を務める藤原俊明さんは「いったん上げた賃金は下げられない。永続的な財源の裏打ちがないと不安」。介護の仕事を続ければ社会的立場も収入も上昇するという青写真を示せない現状のままだと「有能な若者を呼び込めない」と危機感を募らせる。
 鹿内さんも「介護報酬増は利用者の自己負担増につながる。今でも支払いがギリギリの人が少なくなく、大幅に報酬を上げれば不払いが急増するのでは」と懐疑的だ。

 キャンペーン最終日の12月19日、東京・霞が関の厚労省講堂で開いた面接会で、長妻厚労相は「介護職は人手不足で、職を求める人は多い。介護を立て直す絶好機」と強調した。
 聞いていた都内の社会福祉法人の職員は「足りないところに余った人をただ当てはめてもダメ。社会全体で介護の重要性を再認識してほしい」とつぶやいた。
(日経新聞 -労働問題-)

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労働審判 不況で急増

昨年3000件 2年で倍


 長引く不況の影響で、裁判所への労働審判の申し立てが急増している。民事裁判より速く、費用もかからずに解決が望めるのが利点。2009年は全国で3000件を超えたとみられ、2年で倍増した。一方、想定外の件数が集中して審理が遅れる地域も出始め、新たな課題となっている。

 労働時間を証明するものはないが、残業代を支払ってほしい。オートバイ販売店の元従業員が福岡地裁に申し立てた労働審判で08年2月、販売店側が1年9カ月分の残業代を支払う内容の調停が成立した。審理は1回だけ。店の営業時間などから確実に働いていたと認められる時間に絞って請求したのも功を奏したが、担当した福岡県弁護士会の光永享央弁護士は、「柔軟な審理が望める労働審判でなければ救済されなかった」と話す。
 最高裁によると、全国の労働審判の申立件数は、制度が始まった06年4月~12月は877件だったが、07年は1494件、08年は2052件と増加。09年は8月に前年の申立件数を上回り、10月までで2850件に達した。09年10月末までに終結した6536件の平均審理期間は74・5日。7割以上が3カ月以内で結論が出た。また、全体の7割弱で調停が成立している。
 一方、急増のあおりで、制度の特徴である迅速性が薄れつつある地域も出ている。
 京都弁護士会が09年9月、弁護士に調査したところ、1回目の期日が申し立てから約2カ月後に指定されたケースが複数明らかになった。弁護士から「3カ月以内で解決しないならメリットがない」との意見が寄せられたという。同弁護士会は同年11月、京都地裁などに担当裁判官の増員などを求めた。
 最高裁は担当裁判官の人員について「随時、態勢を見直すなどして柔軟に対応している」としている。一方で、地裁本庁でのみ開いていた労働審判を、10年度からは福岡地裁小倉支部と東京地裁立川支部でも開くことにした。民間から選ばれ裁判官とともに審理に加わる労働審判員も、現在は全国で約1000人だが10年度から約200人増員する。
 日本労働弁護団事務局次長の佐々木亮弁護士(東京弁護士会)は、申し立ての増加について「利用しやすい制度と認知されたことと不況があいまっての現象で、当面は続くとみられる」と分析。「制度の意義を維持するためには担当裁判官の増員が急務だ」と話している。(朝日新聞 -労働問題-) 

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労務行政研究所「改正労基法への企業の対応」調査結果

2010年1月号より抜粋

限度時間超の割増率を74%の企業は見直さない

 平成22年度は既に大きな労働法の改正が予定され、新政権によるさらなる改革も予想されます。いまだ景気回復が危ぶまれる中、企業には適切な対応が求められます。中でも改正労働基準法への各社の対応が注目されますが、労務行政研究所が調査結果を公表しています。

4月の改正労基法への対応は

 今年の法改正の目玉は、平成22年4月施行の労働基準法です。①残業が限度時間を超えた場合の割増賃金率の引き上げ、②残業が月60時間を超える場合の割増賃金率の引き上げ、③②の割増賃金に代わる休暇制度の導入、④時間単位の年休付与などが盛り込まれています。ただし、①③④は義務ではなく、②は中小企業に猶予措置が設けられたため、他社がどう対応するかが気になるところです。このほど公表された労務行政研究所の調査結果(調査対象:1000人以上規模含む349社)によると、「時間外労働の限度基準を超える割増率について、既に方針を決定している企業の74%は「見直さない」としています。

改正育児介護休業法の施行

 改正育児介護休業法が平成21年7月1日に公布され、既に①企業名の公表や過料の創設など改正事項の一部が施行、平成22年4月からは②調停委員による調停制度の創設、交付日から1年以内(6月予定)に、③「短時間勤務制度・所定外労働免除の義務化」など残りが施行されます。③など一部の事項については中小企業に猶予措置が設けられましたが、「労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止」など、全ての企業で就業規則の見直しが必要です。

派遣法改正や最低賃金の行方は

 その他、新政権は派遣法の見直しや最低賃金のいっそうの引き上げを予定しています。企業は、人件費コストの上昇を防ぐため、労働の効率性の改善を真剣に考える必要があります。


改正労基法―企業の対応(方針決定企業だけで見た場合)
                      
○「時間外労働の限度基準」を超える割増率⇒「見直さない」74%
                 
○「1カ月60時間」を超える割増率⇒「見直す」76%

○割増賃金の支払いに代えた「代替休暇」⇒「設けない」91%
 
○時間単位年休⇒「設けない」83%

「労政時報」第3762号/09.11.27より

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派遣法改正で18万人失職も

「明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。」

リクルートワークス研究所が試算

 民主、社民、国民新党が労働者派遣法の抜本改正で政策合意したのを受け、厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会がこのほど答申案を示すなど調整を続けている。3党合意通り法改正が行われた場合、何が起きるかをリクルートワークス研究所「派遣のあり方研究会」が各種調査やインタビューなどから推測した。
 3党が合意した主な改正内容は、①日雇い派遣・スポット派遣の禁止②派遣会社に登録し、仕事がある時だけ働く「登録型派遣」の原則禁止③製造業派遣の原則禁止-など。労働政策審議会が示した答申案では、派遣されていない時期でも給料が保証される「常用型派遣」に限って認められる。
 厚労省によれば、2008年6月現在の派遣労働者数は約202万人。このうち、「登録型派遣」は87万人、製造業派遣は56万人にのぼる。
 同研究所の試算によれば、①の日雇い派遣・スポット派遣の禁止によって、対象者18万人のうち9.2万人が仕事を失う可能性がある。②の登録型派遣の原則禁止で、専門性のある26業種以外の業務に従事する24万人(製造業を除く)が禁止対象となれば11.2万人に失職の可能性がある。さらに、③の製造業派遣の原則禁止では、「常用型」以外の派遣労働者20万人が禁止対象となれば6.4万人が職を失う可能性があるという。
 ただ、①は②③と対象者が重なっているので、実際には②と③とを合わせた18万人弱が仕事を失う可能性があるとしている。
 法改正によって企業も大きな影響を受ける。とくに中小企業は、季節変動や業務の繁閑に対応することが難しくなり、人件費の固定化による経営の圧迫や、短期注文などの受注機会の喪失を心配する声が強い。即戦力となる人材を確保できるかどうかを懸念する声も少なくないという。(読売新聞-労働問題-)

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<年末年始のお知らせ>本年もお世話になりました

事業主及び関係各位の皆様へ

今年も大変お世話になり、ありがとうございました。
本年の業務は12月28日で終了させていただます。
新年の業務開始は、1月4日からとなります。
来年もどうかよろしくお願い致します。

中小経営者経営者協会
中小企業経営労務研究所  岡本孝則

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仕事の性質上緊急呼び出しの可能性がある場合の賃金は?

Q.仕事の性質上緊急呼び出しの可能性があるため、労働者を就業時間外及び休日に自宅又は連絡可能な状態に待機させているが、賃金の支払いが必要か?

A.労働時間とはみられないので、賃金としての支給は不要。ただし、一般的には「待機手当」のようなものを支給している。賃金規則に記載する場合は、「待機手当 緊急の事態に対処するために自宅待機した者に対して、平日日額500円、休日日額1000円を支給する。」と定めればよい。なお、この手当は通常の労働に対する賃金ではないので、割増賃金の計算の基礎には算入しなくてよい。

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来年度名目は0,4%成長 失業率5%台続く

来年度名目は0,4%成長 政府見通し失業率5%台続く

 政府が25日に決める来年度経済見通しの詳細が判明した。消費者物価などの低迷を見込み、来年度の名目成長率は0.4%程度と0%台にとどまる。実質成長率が名目を下回る"名実逆転"が10年度も続く見通しだ。厳しい雇用情勢が続くと予測し、失業率は2年連続で5%台を見込む。
 政府経済見通しは25日の閣議で了承される予定。国内総生産(GDP)成長率は物価の変動を除いた実質で1,4%増を見込む。経済の実感に近い名目成長率は、政策効果によるデフレ克服で実質を上回るとの見方もあったが、最終的には物価の下落圧力が強いことから、0.4%前後にとどまる見込みだ。
 10年度の完全失業率は5.3%前後を見込む。企業活動回復で雇用者は増えるものの、働きたいと考える人も同時に増えるため、失業率は前年度比、0.1ポイント程度の改善にとどまりそうだ。(日経新聞ー労働問題ー)

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保険料アップ緩和に600億円 協会けんぽ

保険料アップ緩和に600億円 協会けんぽ

 23日厚生労働、財務両省の閣僚間折衝で、中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)への財政支援策も決着した。来年7月から国庫補助率を引き上げて約610億円上乗せする。これにより、来年度の保険料率の上昇を当初見通しより約0.6%抑えられる。
 協会けんぽの負担額のため、健康保険組合などには約560億円の肩代わりを求める。協会けんぽの保険料率(全国平均8,2%)の急騰を避けるための特例措置。2012年度までとし、来年度は平均9,3%程度になる見込みだ。
 国庫補助率は暫定的に13%に下げられており、来年7月からは16,4%に上げる。国庫負担の上乗せ分は来年度が約610億円、11年度以降は約910億円になる。
 一方、肩代わりにより、11年度から健保組合で約500億円、共済組合で約350億円の負担増。負担緩和のため、国庫から別に約160億円を出すことも決めた。(朝日新聞ー労働問題)

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29歳店長過労死 5500万賠償命令

29歳店長過労死 5500万賠償命令

 外食チェーン「グルメ杵屋」の子会社が経営する中華料理店の店長在職中、心筋梗塞で死亡した男性29歳の両親が「過労の原因」としてグルメ杵屋に約8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
 田中敦裁判長は「休憩時間や休日を適正に確保せず、長時間労働に従事させた」として約5500万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけた。事前6か月の時間外労働は月96~153時間に上り、休日もほとんどなかった。
 グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張。しかし、田中裁判長は、判決で、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのを怠った」と述べた。(読売新聞ー労働問題ー)

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小企業2割 廃業意向

政策金融公庫調べ 後継者不足深刻

 日本政策金融公庫が行った事業承継に関するアンケートで、小企業(従業員19人以下)の2割が廃業を考えていることが分かった。事業の将来性が見込めないうえ、適当な後継者が見つからないことなどが要因だ。事業規模が小さい企業ほど後継者が決まっておらず、小企業の苦境ぶりが改めて浮き彫りになった。
 
後継者が決まっていないと回答したのは、小企業では65.3%と約3分の2に達し、全体の20.5%が「自分の代で事業をやめる」と回答した。規模の小さい企業ほど受注減や財務体質の悪化の影響を受けやすいことに加え、「従業員や借入金も少なく廃業しやすい」(同公庫)ことも要因と見られる。一方、従業員20人以上の中小企業では、廃業予定は1.2%と大幅に低下した。
 
 小企業の廃業理由は、「後継者難」が34.6%、「当初から自分の代かぎりでやめようと考えていた」が30.7%、「事業に将来性がない」が26.0%などとなった。
 
 調査は7月に行い、個人経営も含む中小企業9397社が回答した。
(読売新聞 -労働問題-)

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雇用保険の対象拡大・パートら255万人-厚労省改正案

雇用保険の対象拡大・パートら255万人-厚労省改正案

 厚生労働省は18日、2010年度から実施する雇用保険制度の改正案を固めた。週20時間以上勤務するパートや派遣ら非正規社員が失業給付を受け取りやすくするため、雇用保険の加入要件である雇用見込み期間を「6カ月」から「31日」に緩和することなどが柱。255万人が新たに受給対象になる見通しだ。
(時事通信 -労働問題-)

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偽装請負訴訟 直接雇用認めず

雇い止め・最高裁「適法」 解雇男性、逆転敗訴

 パナソニックの子会社の工場で働いていた吉岡力さん(35)が、偽装請負を内部告発した後に雇い止めされたのは不当だとして、同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十八日、吉岡さんと子会社側の雇用関係を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの訴えを退けた。吉岡さんの実質敗訴が確定した。
 一方で、小法廷は、吉岡さんの労働形態を労働者派遣法に違反する偽装請負だったと認定。吉岡さんが内部告発後に不当な異動の末、雇い止めされたことを「内部告発に対する報復」とした二審の認定を維持、子会社に対し計九十万円の慰謝料の支払いを命じた。
 子会社との雇用関係については、原告と派遣元の会社との雇用契約が正当に成立しており、「子会社側は吉岡さんの給与額の決定などに関与しておらず、暗黙の雇用関係にあったとは認められない」として、吉岡さんの主張を退けた。
 吉岡さんは「パナソニックプラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、請負会社の社員として二〇〇四年一月から勤務。〇五年五月に大阪労働局に偽装請負を内部告発した。労働局は吉岡さんの主張を認めて是正指導。子会社は期間工として吉岡さんを直接雇用したが、ほかの従業員と隔離した部屋での仕事を命じ、〇六年一月、期間満了を理由に実質的に解雇となる雇い止めにした。
 一審大阪地裁判決は、吉岡さんと子会社との直接の雇用関係は認めず、不当配転など吉岡さんに対する嫌がらせの慰謝料として、四十五万円の支払いを子会社に命じた。二審大阪高裁判決は、直接の雇用関係を認めた上で、慰謝料九十万円の支払いを命じていた。(東京新聞 -労働問題-)

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定昇凍結、議論の用意

定昇凍結、議論の用意

    春闘指針案 経団連「賃金より雇用」

 2010年春闘に向けて日本経団連が1月中旬にまとめる経営側指針「経営労働政策委員会報告」(経労委報告)の最終案が分かった。「賃金カーブを維持するかどうか、実態に即して話し合う必要がある」として、定期昇給の凍結なども議論の対象になりうるとの認識を示した。

 来春闘の向けては連合がすでに、統一したベースアップ要求をせず、勤続年数や年齢に応じて自動的に昇給する定昇や雇用の維持を、優先する方針を決定している。経営側がこれに対し、定昇自体を議論の対象とする姿勢を打ち出したことで組合側は反発しそうだ。

 ベースアップについては、企業業績の先行きが不透明なことから「困難だと判断する企業が多数に上る」としており、業種単位での一律のベアに否定的な考えを示した。ボーナスも厳しい業績を反映したものとする企業が多いと見られるとしている。

 一方、昨年に続き賃金より雇用の安定を重視する姿勢を表明。企業の成長には人的資源が担い手であるとの考え方を示した。新入社員の採用については、内定率が急激に下がっていることを踏まえ「極力多く採用する必要がある」とした。一方で、一時休業や時間外労働の短縮など賃金の減額を伴う措置を活用してでも、雇用を維持していくべきだと主張している。(朝日新聞 -労働問題-)

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「夫は過労死」投稿⇒支援受け労災認定

「夫は過労死」投稿⇒支援受け労災認定

 「冷たい世です/でも生きねば」。朝日新聞声欄に2年前の夏、43歳の夫を自殺で亡くした妻の投稿が載った。過労死と確信しているが、労災認定は難しいと言われた。失意のなか、子どもの存在を頼りに自身を励ます一文が、支援団体の目にとまり、労働基準監督署を相手に1年9カ月にわたって粘り強く交渉15日までに、妻のもとに労災認定の通知が届いた。
 労災が認められたのは、山梨県富士河口湖町の山梨赤十字病院に勤めていた故小松重樹さん。調理師として12年勤務した後、介護部門に異動して1年9カ月たった07年4月、早朝出勤した職場で、自ら命を絶った。
 通所リハビリ施設での、送迎や入浴介助、介護保険の報酬請求事務や経理など、なれない仕事が続いていた。疲れ果てて夜遅く帰宅し、居間のこたつで寝入ってしまう様子を、間近で見守っていた妻の優子さん(47)は、夫の自殺は長時間の過重な労働が原因だと確信。都留労基署に相談したが、「難しい」との返答に申請すらできなかった。
 2007年7月20日長官の声欄に載った投書を読んだのは、労災被害者の支援団体「いのちと健康山梨センター」の保坂忠史事務局長。朝日新聞を介して連絡を取り、本人の日記やタイムカード、知人らの証言などをもとに「長時間労働と過重業務により、うつ病を発症し、自殺に至った」と主張。これが認められた。
 優子さんは「投書が縁で支援団体につながり、夫の自殺は仕事に追いつめられたのが原因だと認められた。本当にうれしい」と話した。(朝日新聞ー労働問題ー)

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製造業派遣 原則禁止

製造業派遣 原則禁止 3年以内 厚労省方針、登録型も

 厚生労働省は15日、年明けの通常国会へ提出する予定の労働者派遣法の改正案に、派遣期間に合わせて雇用契約を結ぶ「登録型」派遣と、製造業派遣の原則禁止を盛り込む方針を固めた。激変緩和措置として公布日から3年以内の施行とする方針。18日に開く労働政策審議会(厚生労働省の諮問機関)で、労使の仲裁役を務める公益委員案として示される見通しだ。
 登録型派遣は、通訳や秘書など専門業務などを除いて禁止する。製造現場への派遣も派遣会社が長期の雇用契約を結ぶ「常用型」を除いて禁止する。
 製造業や登録型派遣の原則禁止は、民主、社民、国民新党の連立合意に盛り込まれた。製造業については、3党案では一定の専門資格を持つ労働者は禁止の例外とされていた。だが、資格を選別する客観的な基準づくりが難しいことなどから、厚労省は常用型を例外とすることにした。製造現場で働く派遣社員の多くは、登録型で、規制の実効性も確保できると判断した。
 同省は公益委員案をもとに、年内に労使の合意を得たうえで、年明けの通常国会に改正案を提出する。(朝日新聞ー労働問題ー)

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