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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

改正労基法のポイント

改正労基法のポイント 長時間労働を減らすのが狙い

 景気が落ち込んで職を失う人が増える一方、長時間労働の問題も依然として深刻です。過労死ラインとされる月80時間超の残業をしている人からの相談が後を絶ちません。長時間労働の抑制を目的とした改正労働基準法が、来年4月に施行されます。
 法改正の柱は、月60時間を超える残業の割増賃金率を50%以上に引き上げる規定です。ここで言う残業は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働のこと。現在は何時間残業しても割増率は一律25%以上なので、60時間超の部分は一気に倍増します。
 総務省の調査によると、30代男性の2割が週60時間以上働いています。月換算で80時間以上の残業をしている計算です。法改正は、従業員に長時間労働をさせるコストを引き上げ、残業時間を短くしようという狙いがあります。
 午後10時~午前5時の深夜労働はもともと25%以上の割増賃金率が定められており、この時間帯に月60時間超の残業をした場合は、計75%以上の割増率となります。「残業代欲しさの長時間労働が増える」との慎重論もありますが、長時間残業の理由は7割が「仕事が時間内には片づかない」で、「残業代」は3.5%にとどまるとの調査もあり、残業を抑制する効果の方が高いと思います。
 このほか、月60時間超の残業については労使協定があれば、労働者の希望で割増賃金のうち、今回引き上げられた部分の代わりに代替休暇を取れる制度や、有給休暇を1日単位でなく1時間単位で取れるような制度も導入されます。
 心配なのは、働いた分の残業代が支払われないサービス残業の存在です。割増率をいくら高めても、会社が法律を無視してしまっては意味がありません。こうした場合、労働者は毅然とした態度をとるべきです。会社に異を唱えるのをためらう気持ちも理解できますが、最近では労働基準監督署に申告すると、熱心に動いてくれるようになっています。自分の身を守るのが第一だと考えましょう。
 割増率アップは残念ながら、中小企業には少なくとも3年間、適用が猶予されます。(労働問題―朝日新聞―)

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降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?

Q.降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か?
 
A.降格(降職)に伴う賃金の減額は、法違反とはならない。ただし、月給制の場合は翌月から下げるのが原則。本人に不利にならないように行うべきである。降格(降職)の場合、就業規則で、「降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から適用する。」のようにきっちり定めておくことが重要。

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パート加入増 雇用者全体が減少

労組組織率 34年ぶり上昇

 全国の労働組合の推定組織率が今年6月時点で18.5%となり、34年ぶりに上昇に転じたことが10日、厚生労働省の労働組合基礎調査で分かった。前年同期比で0.4ポイントの上昇。厚労省は経済情勢の悪化でパートの労組加入が増加したことに加え、組織率を計算する際の分母となる雇用者数が110万人減少したことが原因とみている。
 全国の労組2万6696を対象に6月30日時点の状況を調査。推定組織率は組合員数を雇用者数で割った割合。
 組織員数は1007万8千人で前年同期比1万3千人増加した一方で、雇用者数は5455万人で同比110万人減少した。労働組合数は前年より269減った。
 パートの組合員数は70万人で同8万4千人増加。増加分のうち5万人強が、パートが多い食品業やサービス業などのUIゼンセン同盟への加入者だった。
 中央労働団体別では、連合が668万7千人(前年同期比6万4千人増)。全労連が64万7千人(同1万6千人減)、全労協が12万4千人(同4千人減)だった。
 業種別では、最多が「製造業」の275万3千人、最小は「鉱業・採石業・砂利採取業」の6千人だった。増加幅が最大だったのは「卸売業・小売業」で、7万4千人増の114万8千人だった。(日本経済新聞 -労働問題-)

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雇用保険料引き上げ

雇用保険料引き上げ 制度改正案 非正規の適用拡大

 雇用保険制度の改正案が9日、固まった。保険加入に必要な雇用見込み期間を現行の6カ月から1カ月に緩和し、非正社員の安全網を広げる。失業給付に充てる雇用保険料率(労使折半)は現在の0.8%から1.2%に引き上げる方針で、家計や企業の負担は増える。
 この日の労働政策審議会の雇用保険部会に厚生労働省の原案が示され、労使が大筋で合意した。年明けの通常国会で雇用保険法を改正し、来年4月からの施行を目指す。
 「雇用保険を全労働者に適用する」という民主党の政権公約を受け、保険加入の要件を緩和する。厚労省の試算では、適用拡大で新たに255万人が加入対象となり、年間1500億円の支出超となる見込みだ。短期就労と受給を繰り返す制度の乱用や保険財政の悪化を防ぐため、離職前の2年間で12カ月以上(倒産・解雇の場合は1年間で6カ月以上)の保険加入が必要など、失業給付を受けられる条件は変えない考えだ。
 一方、失業給付に充てる雇用保険料率は現在より0.4ポイント引き上げる。麻生前政権が景気対策として今年度0.8%に引き下げたが、景気低迷で保険収支が悪化していることなどから、特別措置を打ち切る。労働者負担分は今の0.4%から0.6%に増え、月収30万円の場合、月600円の負担増になる。
 失業手当を助成する雇用調整助成金などの財源として事業主が負担している部分についても、現在0.3%の保険料率を、0.35%に上げる方針。雇用調整助成金の支給要件が今月から緩和され、来年度末に財源が3千億円程度足りなくなる見込みで、事業主にも負担増を求める。(朝日新聞ー労働問題ー)

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自殺予防の十カ条と「うつ」への対応

自殺予防の十カ条と「うつ」への対応

厚生労働省より、自殺予防のための十カ条がでています。自分自身が、こういった状態にあるのであれば、自分でもできる「うつ」への対応を参考に改善を心がけてみてはいかがでしょうか?

自殺予防の十カ条
 1、うつの症状に気がつく(気分が沈む、自分を責める、仕事の能率が落ちる、決断ができない、不眠が続く)
 2、原因不明の身体の不調が長引く
 3、酒量が増す
 4、安全や健康が保てない
 5、仕事の負担が急に増える、大きな失敗をする、職を失う
 6、職場や家庭でサポートが得られない
 7、本人にとっても価値あるもの(職、地位、家族、財産)を失う
 8、重症の身体の病気にかかる
 9、自殺を口にする
10、自殺未遂におよぶ

「うつ」への対応・・・本人の対応
・脳が疲れている(甘えや怠けではない)と自覚しよう
・心のエネルギーを貯めよう⇒休養・栄養・服薬
・ゆっくりして、無理しない。焦らない。
・話せる人に自分の苦痛を正直に話してみる
・専門医にも相談してみよう(神経科・心療内科・メンタルクリニック等)
・自分の長所にも目を向けて、自分をいたわろう。ちょっとした変化も褒めてあげよう。(1日1善)
・(無理でなければ)適度に身体を動かしてみよう
・(少し余裕ができたら)自然・植物・動物に触れるのもいい

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職業性ストレス簡易調査票

 職業性ストレス簡易調査票

 下記HPアドレスでストレスチェックすることができる、職業性ストレス簡易評価は、皆さんが職場でどの程度ストレスを受けているのか、 そしてどの程度ストレスによって心身の状態に影響が出ているのかをご自分で評価できるものです。
 ストレスの感じ方やストレスに対する反応は、個人個人で異なりますし、同じ人であっても、その時々で違ってくるものです。
 ここでの評価は、病気を診断するものではなく、あくまでストレスの程度や心身の健康に関心をもっていただき、 心身の健康管理への自覚を高めていただくためのものです。この結果をきっかけとして、 自分にあった健康法やストレスの解消法を考えてみてください。 場合によっては、産業医・保健師・看護師や専門家に相談することも有効です。 なお回答された内容や結果については、あなた以外の誰も知ることができません。
 この評価が少しでも皆さんの健康づくりに役立てば幸いです。
HPアドレス↓
http://www.jisha.or.jp/web_chk/strs/index.html

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休業手当補う雇用調整助成金

休業手当補う雇用調整助成金 3000億円不足の見通し━10年度末

 国が企業に休業手当の一部を助成する雇用調整助成金の利用が急増しているため、財源となる積立金が、2010年度末に3千億円程度足りなくなる恐れがあることが4日、厚生労働省の試算で分かった。景気の低迷が長期化するなか、同省は今後も多くの利用があるとみて、失業給付向けの積立金からの借り入れで不足額を確保することを検討している。
 雇用調整助成金は、国が企業に従業員の休業手当や教育訓練中の賃金を助成し、解雇を食い止めるのが狙い。昨秋以降の雇用情勢の悪化で、要件の緩和や助成率の引き上げが繰り返された。大企業は最大で休業手当の4分の3、中小企業は9割が助成される。
 利用を申請して計画が受理されたのは、昨年10月には140事業所の3632人分だったのが、今年10月は8万4672事業所の197万2568人分に増えた。
 財源となる労働保険特別会計の雇用安定資金は、雇用保険料のうち企業の負担分でまかなわれている。利用の急増で、08年度末に一兆円余りあった残高は09年度末には3500億円に減る見通しだ。
 同省は不足分を一般会計から直接、穴埋めすることを検討したが、政府内の調整がつかなかった。このため、労使折半の雇用保険料と、国庫負担を財源とする失業等給付の組み立てから不足額を借り入れるよう検討している。残高は09年度末で4兆8千億円あり、一時的な借り入れであれば給付に影響がないと判断した。 (朝日新聞ー労働問題ー)








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賃金不払残業は196億円

2009年12月号より抜粋



  厚生労働省は10月22日、平成20年度に全国の労働基準監督署が是正指導した賃金不払残業(いわゆる「サービス残業」)の結果を公表しました。


  ○対象労働者数は前年より増加

 公表されたのは、平成20年度1年間で、賃金不払残業を是正指導され、1企業あたり100万円以上の割増賃金が支払われたものです。
 不況の影響か、企業数や金額は昨年よりもやや減っているものの対象となった労働者数は1,187人増加しています。業種別に見ると、企業数では「製造業」が最も多く、労働者数では「運輸交通業」、賃金額では「商業」が最多となっています。

  ○労働時間の適正把握を


 時間外労働については、タイムカードなどの記録の有無にかかわらず、実際の労働時間が問題となるため、労働者の使用するコンピューターのログイン記録などを労働基準監督署が確認し、是正指導をすることがあります。定時にタイムカードの打刻をさせていれば見つからない、というものではないのです。
 また、例えば毎月の残業時間に上限を設けていると、仕事が間に合わない場合に労働者が勝手に残業することがあります。このような場合でも、黙示の指示(暗黙のうちに指示していた)とみなされ、経営者が「知らなかった」では通らないこともあります。
 そこで厚生労働省は、平成13年に労働時間を適正に把握するための基準を定めています。ここでは、労働時間を適正に把握し適切に管理することが使用者の責務であるとし、始業・終業時刻の原則的な把握方法はタイムカード等の記録を基礎とすること、自己申告制による場合は次のような措置を講ずることなどを示しています。

①事前に労働者に十分な説明をおこなうこと
②実際の労働時間と合致しているか必要に応じ実態調査すること
③適正な申告を阻害する目的で時間外労働の上限を設けるなどをしないこと


 賃金不払残業のある企業では、多くの場合、同時に長時間労働の問題が存在します。労働者の健康に配慮することが、仕事の効率を確保することにもなるのです。

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「正社員化」14社のみ

派遣禁止対応100社アンケート
 大半は「契約・請負」

 鳩山政権が打ち出す製造業派遣と登録型派遣の原則禁止について、朝日新聞が全国主要100社を対象にアンケートを実施したところ、禁止された場合の対応(複数回答)で「正社員を雇う」と答えた企業は14社にとどまり、契約社員や請負など非正社員の活用で対応するケースが大半を占めた。規制強化による安定雇用は進みそうにない。
 調査は11月9~20日に実施した。製造業と非製造業の各50社を対象に、原則として経営トップに面談した。
 「(直接雇用の)契約社員で対応する」が36社で、製造業、非製造業とも最多だった。「請負・委託契約」で対応するという企業も、製造業を中心に30社あった。「生産設備を海外に移す」という答えも6社あった。
 鳩山政権は安定した雇用を増やすことを狙い、製造業派遣と登録型派遣を原則禁止する労働者派遣法の改正案を来年の通常国会に提出する準備を進めている。派遣法改正については「賛成」が2社、「反対」が57社だった。(朝日新聞 -労働問題-)

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19日に介護50社面接会

 人手不足が続く介護分野への就職を促すため、厚生労働省は19日に「介護就職デー」として、東京・霞が関の同省講堂で、介護事業者らによる合同の面接会を開く。6日のテレビ番組で、長妻昭厚生労働相が明らかにした。
 離職者や来春の新卒者らが対象で、介護関連の約50社が参加の予定。介護施設で働きながらホームヘルパー2級や介護福祉士の取得を目指す仕組みなど、政府の訓練制度や施策も紹介する。面接会は午後1~5時。
 全国のハローワークでも、14~19日のいずれか1日を「介護就職デー」と名付け、同様の面接会を開く。
 長妻厚労相はまた、今年度第2次補正予算に、新卒者の支援策として、1ヵ月の体験雇用をした企業に助成金を出す制度を盛り込む方針を明らかにした。
(朝日新聞 -労働問題-)

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社員研修情報

12月7日(月)戸塚の地域ケアプラザで介護事業者向けの新入社員研修を行います。

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「病気」で会社から休職を命じられたら?

Q.「病気」で会社から休職を命じられたら?

A.家庭の事情など仕事とは関係ない理由でうつ病となり、これまで通り職務を続けていくのが難しくなるケースがあります。本人は働けるとおもっていても、会社を休むように言ってきた場合、どうすればいいでしょうか。
 法律にはいわゆる私傷病休職に関する規定がなく、多くの会社は就業規則で独自に規定を作っています。これまで通り働けなくなったからといって、すぐに解雇せず、一定の治療期間を与えて再び働いてもらえるようにするのが、労働者にとっても会社にとっても有益です。私傷病休職規定は解雇猶予規定といわれることもありますが、規定があるのをいいことに会社がむやみに労働者に休職命令を出すことは許されません。
 建築工事の現場監督を長年していた原告が、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されるバセドー病のため配置転換を求めたら、4カ月の自宅療養を命じられ、その間の賃金が不払いだったという事例がありました。現場監督は職種限定の採用ではなく、入社後にたまたま就いたにすぎません。負担の軽い仕事なら可能と申し出たのに、会社は拒絶し、休職を命じたのです。
 最高裁判決は、現場監督ができないまでも他の業務ができるなら、傷病休職を命じる前に軽い仕事を検討すべきだとしました。軽い仕事とはいえ、ベテランが新人のような仕事でいいかというと、それは極端。経験や能力、会社の規模などに見合った範囲で判断されることになるでしょう。うつ病ならば、残業の免除など業務量を調整してもらう方法もあります。
 会社の休職命令が適切かどうかの判断では、病気の程度が重要。その資料として通常は医師の診断書が欠かせません。受診や医師の選定などは原則として労働者の自由ですが、会社が健康状態を把握しようとするのに、正当な理由なく協力しない場合は解雇となる可能性があります。診断書の内容に疑問を抱く合理的な理由があれば、会社指定の医師に受診すべきだと判断した裁判例もあります。
 うつ病でも休まずに仕事を続けられると主張したいのであれば、症状を正確に会社に理解してもらえる診断書を提出した上で、業務量の調整やストレスの少ない部署への異動などを話し合うべきでしょう。

<ポイント>
・むやみに労働者への休職命令をだすことは許されない
・会社は休職を命じる前、負担が軽い仕事への変更検討
・医師の診断書などを求められた場合はきちんと応じる

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就職難救済の職業訓練制度 高校新卒者にも拡充

就職難救済の職業訓練制度 高校新卒者にも拡充

 来春の新卒者の就職状況が厳しさを増していることから、政府の緊急雇用対策本部(本部長・鳩山由紀夫首相)は、生活費も支給される職業訓練の新卒採用コースを来年4月に設け、職に就けない新卒者を数千人規模で救済する方針を決めた。近くまとめる追加経済対策に盛り込む。
 2009年度1次補正予算に計上された7千億円(のちに半分に削減)の基金で、雇用保険を受給できない元非正社員らを対象にした生活保障付きの職業訓練制度が7月に始まったが、これを新卒者が使いやすいように拡充する。新卒採用に漏れると、就職が難しくなりがちな高卒者の利用を主に見込んでいる。
 今後の採用動向を踏まえて訓練枠を決めるが、現段階では年間7千人程度を想定。全都道府県に計300以上のコースを設け、就職難が深刻な地方に重点配分する。
 訓練は専門学校などに委託し、事務やものづくりの基礎、社会人としての対話能力を身につけさせる。期間は6ヶ月、訓練費は無料で「世帯年収300万円以下」などの要件に合えば月10万円程度の生活費も支給される。
 新卒者訓練を終えた後は、情報技術や介護・福祉、医療などの通常の実施訓練にも移れるようにして、翌年春までの就職につなげる。
 来春卒業予定者の就職内定率は、高校が前年同期比13.4ポイント低下して37.6%(9月末時点)、大学が同7.4ポイント低下して62.5%(10月1日時点)で、ともに過去最大の下落幅を記録。特に高校は求職者が17万6千人いるが、内定者は6万6千人にとどまっている。(朝日新聞 -労働問題-)

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所定外給与9.7%減 減少率、11カ月ぶり1ケタ

所定外給与9.7%減 減少率、11カ月ぶり1ケタ

 厚生労働省が30日発表した10月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、残業代など所定外所得は全残業ベースで1人当たり平均1万7290円と前年同月比9,7%減った。15カ月連続のマイナスだが、減少率は昨年11月以来となる1けた台に縮小した。企業活動が持ち直しつつあることを映した。
 基本給に賞与などを合わせた現金給与総額は26万8036円。前年同月比1,7%減で、17カ月連続で前年実績を下回った。業種別では製造業が同3,3%減と最も減少率が大きかった。金融・保険業(2,9%減)、建設業(2,4%減)を含む3業種が平均値を上回る減少率となった。(日経新聞ー労働問題ー)

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12月1日で、今年40歳になるAさんの1回目の介護保険料は、何月分の給料から徴収されますか?

Q.12月1日で、今年40歳になるAさんの1回目の介護保険料は、何月分の給料から徴収されますか?①11月分 ②12月分 ③来年1月分の給料

A.①
 介護保険には第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号日保険者(40歳から64歳までの人のうち健康保険など公的医療保険に加入している人)がいます。Aさんの場合、12月1日で40歳になれば、第2号被保険者となり、介護保険料を支払う義務が生じます。
 第2号被保険者の介護保険料は健康保険料と一括して毎月の給料から徴収されます。Aさんは12月に40歳になるので、12月分の給料から介護保険料が徴収されるのではないかと多くの人は考えるかもしれませんが、実際の徴収は11月分の給料からになります。
 「年齢計算に関する法律」によって、年齢が加算されるのは誕生日の前日の午後12時と定められています。Aさんはこの法律の上では12月1日の前日の11月30日に年齢が加算されて、40歳になります。このため、介護保険料を支払う義務は11月から生じているので、11月分の給料から保険料が徴収されることになります。12月2日生まれだと、法律上12月1日から年齢が加算されるので、12月分の給料からの徴収です。

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