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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

採用した労働者がすぐに辞めてしまった場合、損害賠償を請求できるか?

Q.採用した労働者がすぐに辞めてしまった場合、採用に要した費用(新聞広告代、社宅代わりに会社が借りたマンションの敷金相当分など)を損害賠償として請求できるか?

A.可能性がないとはいえないと思われるが、裁判で認められたケースは希である。
東京地判平成4.9.30 ケインズインターナショナル事件:特定業務のため採用した労働者が短期間で退職したために、契約を打ち切られた事例で、得べかりし利益の7%、労働者の退職後に労働者が損害賠償として支払う旨合意した金額の3分の1だけ認められたケースがある程度である。

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年休取得、微増47.4%

厚労省調べ    昨年、1人平均8.5日 


 昨年1年間の正社員の年次有給休暇(年休)取得率は47.4%で、前年から0.7ポイント上がったことが5日、厚生労働省の調査で分かった。1人当りの平均取得日数は前年より0.3日多い8.5日。同省は「仕事と家庭を両立させようという意識が高まっている。」とみるが、12年に取得率60%を目標としており、達成は厳しい状況だ。
 調査は常勤の従業員(パート含む)が30人以上の6147社が対象で、4321社から回答を得た。有効回答率は70.3%。
 業種別の取得率は「電気・ガス・熱供給・水道業」が74.4%で最も高く、「宿泊・飲食サービス業」が29.4%で最低だった。規模別では1千人以上は53,7%だったが、30~99人では40.0%で、小規模企業ほど取得率が低かった。(日経新聞  ―労働問題―)

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縮む派遣 請負復権

派遣・製造業 撤退相次ぐ  請負・偽装回避を最優先

 ものづくりの現場で広がってきた派遣労働が、大きく変わろうとしている。「派遣切り」の嵐で派遣会社は業務を縮小。鳩山政権が掲げる製造業派遣の原則禁止を見込んで、現場は請負の復活に動き出した。
 キャノンやヤンマー、三菱樹脂など大手の工場がひしめく滋賀県長浜市。JR長浜駅東口を出ると、3階建ての雑居ビルを覆う「テナント募集」の横断幕が目に入る。
 今夏ごろまで、ビルの2階には石川県に本社を置く人材派遣会社の営業所があった。近くの駐車場に止まったバスが、工場へ派遣していたというが、いま、そのバスは見あたらない。
 ビルから80m足らず北にある民家の一階にあった京都府の別の派遣会社の営業所も6月末でなくなった。大家の女性(62)によると、派遣会社がさった後、仕事を探す若い女性が「派遣会社がありませんでしたか」と訪ねて来たこともあった。
 雑居ビルにあった派遣会社からヤンマーびわ工場に派遣されていた男性(43)は昨秋、同社の契約社員になった。だが契約は一度も更新されず、今年2月に約5カ月で雇い止めにあった。「製造業派遣を原則禁止にしても、正社員として雇用するという縛りをつけないと、雇用の安定につながらない」と話す。
 派遣需要が急減して回復も見込めないため、営業所の閉鎖に追い込まれ、経営何に陥る派遣会社が各地で増えている。以前は全国で約1万社あった製造業派遣・請負の業者は、昨秋以降の不況で半減したともいわれる。
 労働者の安全管理責任があいまいになり、雇用や賃金の不安定化を招く偽装請負が社会問題化した06年前後、メーカーも請負業者も一斉に派遣に切り替えた。ところが今、逆の動きが目立っている。
 富士山のすそ野にある工業団地。9月1日朝、精密機械大手のリコー御殿場事業所の生産ラインに、紺色と白色の制服姿のそれぞれ数百人が姿を見せた。
 紺色は大型部品を生産する請負社員。白色は組み立て作業をする契約社員。前日までは全員が同じ色の制服を着た派遣社員だった。制服を分けたのは、役割の違いが一目でわかるようにするためだ。
 リコーが全国で活用していた派遣社員は約2100人。上限3年の製造業派遣が期限を迎える「09年問題」に備えて、約700人を直接雇用する契約社員、約1400人を生産の一部を丸ごと委託する請負社員に切り替えた。準備には1年をかけた。
 「お客さんから直接指導を受けると、派遣業務になるので注意してください」。製造業派遣大手の日本エイム(東京)は10月16日、京都府亀岡市の研修施設で、請負復活に向けた講習会を開いた。集まったののは九州や北陸などの工場で働く派遣社員約20人。派遣から請負に移行するために必要な約360項目のチェックリストに視線を落とし、講師の言葉に耳を傾けていた。
 昨秋のリーマン・ショック直後、約6千人いた同社の派遣社員は約1年で約3600人に減った。その8割を年内に請負に変える。09年問題への対応を急いでいたところに、現政権が目指す「製造業派遣禁止」が拍車をかけた。
 請負復活に二人三脚で動くメーカーと派遣会社が神経をとがらすのは、表向き請負だが実態は派遣という違法な偽装請負の防止だ。メーカーの指揮下にある派遣と違って、契約上は請負なのに直接指示をうけると偽装請負とみなされる。「請負復活に急いで舵を切ると、認識不足の中小・零細の業者を中心に偽装請負が増えかねない」。業界からはこんな指摘も出ている。
(朝日新聞ー労働問題ー)

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懲戒したことを社内に掲示しても構わないか?

Q.懲戒したことを社内に掲示しても構わないか?

A.就業規則の適正な手続きによって懲戒処分する場合、社内の掲示板に掲示しても差し支えない。社内における掲示は、個人情報の第三者提供には該当しない。なお、懲戒処分も雇用情報であるので、「個人情報の保護に関する規定」で利用目的を明確にしておくとよい。

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セクハラに該当する?

Q:40代の男性管理職。部下の女性社員がにおいの強い香水をつけている。職場の仲間も気にしている。上司として、香水について女性に注意することがセクシュアル・ハラスメント(=セクハラ、性的嫌がらせ)にならないが心配だ。

 

A:外資系企業の法務部勤務経験がある森原憲司弁護士はセクハラについて「相手がセクハラと感じ」、かつ客観的にも「違法か、違法でないとしても人の価値観や社会通念に反する行為」を指すと説明する。最近は「違法でないからセーフとか、女性が嫌がるからアウトなどと判断基準を勘違いしがちだ」(同弁護士)と指摘する。
 この基準によれば、相談例の場合は原則、セクハラには該当しないという。職場の環境や秩序を乱す恐れがあるため上司の責務で正す必要がある。客観性を保つため、本当ににおいは強いか職場の仲間に確かめるべきだ。
 では、外勤の営業担当者の場合はどうか。労働問題に詳しい中村克己弁護士は「勤務する会社の看板を背負って仕事をするので、においに対する許容度は内勤に比べて低いだろう」と話す。会社の印象が悪化し、顧客が離反しかねないからだ。とはいえ、従業員の身なりについて注意することは「企業秩序の維持を目的とした『労働者の自由の制限』にかかわる」(中村弁護士)。だが、業務に支障をきたす場合を除き、業務命令として禁止することはできないという。
 身なりに関する就業規則違反をめぐる処分について判断した裁判例がある。トラック運転手が茶髪などを理由に解雇された事例で、1997年に福岡地裁小倉支部は「企業が秩序の維持を名目に労働者の自由を制限する場合、制限行為の内容は必要性・合理性・手段方法としての相当性を欠くことがないよう特段の配慮が要請される」などと判断し、解雇は無効とした。
 セクハラにならなくても、注意の仕方に気をつける必要がある。森原弁護士によると「気に入らない」と言うのはもってのほかだ。「香水をつけなくても魅力的」と言うのはセクハラになりかねない。女性の管理職と一緒に注意するのも一法だ。

*セクハラの主な定義
   
 社会学的には、歓迎されない性的言動または行為により屈辱や精神的苦痛を感じさせてりすること、性的な言動または行為によって相手方の望まない行為を要求し、これを拒んだ者に対し、職業、教育の場合で人事上の不利益を与えるなどの嫌がらせに及ぶこととも定義される。(97年、東京地裁判決)
   
①犯罪となるもの
(例)レイプ、痴漢、性的うわさを流すなどの名誉棄損、ストーカーなど
  
②民事上違法と判断されるもの
(例)食事やデートに執拗に誘う、わいせつ文書を送りつけるなど

③法的に違法とまではいえないが、人々の価値観や社会通念に反する行為
(例)女性だけに私用を頼む、カラオケのデュエット、お酌をさせるなど

  
*ポイント
①職場の環境や規律を正すのは、基本的には上司の責務
  
②注意の仕方や言い方によっては問題になる場合も

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派遣規制強化へ法改正を

審議会での労使対立に危機感


 派遣労働の規制強化に向けた労働者派遣法の改正を求め、弁護士や労働組合などで作る団体が29日、東京で集会を開いた。改正を議論している労働政策審議会は、労使の隔たりが大きく合意の見通しは立っていない。規制を求める側は「このままでは改正が実現しない」と危機感を強めている。
 集会には約2500人が参加。非正規労働者らの相談に応じている全国ユニオンの鴨桃代会長は「審議会では使用者だけでなく公益委員からも後ろ向きな意見が出ている」とし、改正実現には政治決断が必要だと訴えた。
 製造業派遣や登録型派遣の原則禁止は、連立政権の政策合意に盛り込まれた。長妻昭厚生労働省の諮問を受け、労働政策審議会は今月7日から議論を始めている。厚労省は年内に労使の合意を取り付け、来年の通常国会に改正案を提出することを目指しているが、労使の主張は真っ向から対立している。労使の裁定役である公益委員からも「登録型派遣は公益の福祉に反するのかという指摘を踏まえる必要がある」などと慎重論が出ており、規制強化を求める側には不満が強まっている。(朝日新聞-労働問題-)

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雇用保険料率1,2%に上げ

雇用保険料率1,2%に上げ
労使が大筋合意 財政悪化に歯止め 厚労相の判断焦点


 厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会は28日、雇用保険の料率(労使折半)を2010年度に賃金の0,8%から1,2%に引き上げることで大筋合意した。引き上げは7年ぶり。09年度の保険収支が約8千億円の赤字となる見込みで、労使の負担抑制より保険収支の改善を優先する。長妻昭厚労相が来年3月末までに最終判断するが、家計や企業の負担が増えるため、流動的な要素も残っている。
 雇用保険の財源については、国が13,75%を拠出し、残りの86,25%を労使折半の保険料で賄う。同日の審議会では、保険料率を08年度の水準である1,2%に戻し、国庫負担割合も25%まで引き上げるべきだとの認識で一致した。
 保険料率が0,8%から1,2%にあがると、月収30万の会社員の保険料は月2400円から3600円に増える。このうち家計の負担額は月600円となる。昨年秋からの金融危機と景気低迷で保険収支が大幅に悪化しており、料率の引き上げが避けられないと判断した。(日経新聞ー労働問題ー)

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従業員引き抜き 懲戒解雇は有効

従業員引き抜き 懲戒解雇は有効 USEN系訴訟判決


 有線放送業界2位の「キャンシステム」を突然退職し、業界最大手の「USEN」の関係会社に引き抜かれた元従業員約310人がキャン社に退職金の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。同社が不支給にした約290人の原告について、白石哲裁判長は「一斉退職・就労放棄は著しい背信的行為だ」として、懲戒解雇を有効と認め、請求を棄却した。(読売新聞ー労働問題ー)

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求人で「健康で明朗快活な方」という表現は可能でしょうか?

Q ハローワークで求人を出す際、「健康で明朗快活な方」という表現は可能でしょうか?


A 主観的判断になりがちな採用基準ですので避けてください。同様に「明るい人」「元気な人」などの性格的特性を示す表現は、見る方の主観的イメージによって左右される非常に曖昧で不確実なものです。
 たとえば、「明るい人」ではなく、教育・訓練で培うことのできる「明るい接客ができる方」などの表現なら、客観的評価が可能になります。応募してくる方の働きたい意思を尊重し、仕事の適性で選考するよう心がけてください。
 求人を出す際には、主観的判断になりがちな採用基準は避け、職務の遂行に必要な「資格・経験・能力」など客観的、総合的な評価が出来るものにしましょう。

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マック「名ばかり店長」過労死と認定

マック「名ばかり店長」過労死と認定 神奈川労働局

 日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長(当時41)が07年、勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡したのは過重労働が原因だとして、神奈川労働局の労災補償保険審査官が過労死と認定していたことが27日、分かった。横浜南労働基準監督署が労災と認めなかったため、遺族が同労働局に審査請求していた。
 遺族や支援する労働組合によると、女性店長は07年10月、別の店舗での講習中に突然倒れ、病院に運ばれたが、3日後に亡くなった。女性は、残業代も支払われず、労働基準法の労働時間規制から外れる管理監督者とされていたが、実際は、十分な権限が与えられない「名ばかり店長」の状態だった。
 遺族は、ずさんな労働時間管理の下で、長時間労働を強いられた結果の過労死だとして、昨年9月に横浜南労基署に労災を申請。今年2月、女性が倒れた日をくも膜下出血の発症日とし、その前に女性が休暇を取っていたことなどから、発症と業務との関係はないとして認められなかった。このため、遺族は神奈川労働局に審査請求していた。
 審査官は、女性が倒れる前の携帯電話のメールの送受信歴などから頭痛に関する記録を確認し、9月下旬の発症を類推できると認定。この日からさかのぼると、残業時間は過労死認定基準となる月平均80時間を超えて労災に当たるとした。日本マクドナルドは「事実関係を確認できておらず、コメントできない」としている。
(朝日新聞 -労働問題-)

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始末書を出させることができるか。始末書を出さないことをもって、もう一度処分できるか?

Q.始末書を出させることができるか。始末書を出さないことをもって、もう一度処分できるか?

A.「始末書を提出させて~する」というのがあるが、始末書の不提出をもって再度処分することはできない。
  なぜなら「労働者は使用者から身分的、人格的支配を受けるものではないので、謝罪を強制する始末書は個人意思尊重の理念から強要することはできない(高松高判昭46.2.25丸住製紙事件)」とされている。
  始末書ではなく「顛末書」や「報告書」ならば業務命令としてできる。

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土日休んだ秘書減給  労基法違反の疑い

土日休んだ秘書減給  労基法違反の疑い

   民主党衆議院議員 1日2万円

 民主党の衆議院議員が、土日祝日に地元秘書が休むと1日あたり2万円を減給していたことがわかった。労働基準法が認める減給額の範囲を超えており、同法違反の疑いがある。議員は25日、朝日新聞の取材に対し「業務を全くしていない秘書がいたのでやむを得ず取った措置だ。07年7~12月にやっていたが、現在はしていない」と答えた。

 元秘書の一人によると、07年9月に議員から当時の秘書たちに減給の導入が伝えられた。参院選があった2カ月前の7月にさかのぼって適用され、12月に4万円を減給されるなど07年中に12万5千円を減らされた。
 この元秘書の月給は20万円。労働条件通知書によると、週休は2日で、月の勤務日はおおむね20日間。国会議員の地元活動は週末が中心のため、議員からは「休みは原則、平日」と伝えられていた。

 労基法は、減給制裁は、1回あたり平均賃金1日分の半額までと定めている。総額にも制限があり、月給制の場合、1カ月の減給総額は月給の10分の1を超えてはならないとされている。
 元秘書の場合、2万円の減給は1回当たりの上限(約5千円)を超え、2回以上なら総額の上限(2万円)も超える。労働基準監督署によると、「労基法違反の可能性が高い」という。

 一方で、議員は減給制度導入と同時に、休み返上で月に20日を超えて勤務した場合は1日につき1万円を支給していたが、労基法は、時間外勤務の場合25%以上、休日出勤の場合は35%以上の割増賃金を義務づけており、支給額はそれに満たなかった。
(朝日新聞 -労働問題-)

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残業代是正額 3割減

   2008年度に残業代を支払わなかったとして労働基準監督署から是正指導を受けた企業は、前年度より175企業少ない1553企業だったことが、厚生労働省の調べでわかった。
 労働者に支払われた残業代の是正額も前年度より約3割減の196憶1351万円だった。企業数と是正額が減少したのは、昨秋以降の不況の影響で、残業時間が減ったのが理由とみられる。是正指導を受けた企業数を業種別にみると、製造業が381社で最も多かった。(読売新聞 -労働問題-)

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最低賃金、全国平均10円アップ!

2009年11月号より抜粋



 9月1日厚生労働省は、今年の地域別最低賃金についての地方最低賃金審議会における答申状況をまとめ公表しました。全国平均で時給10円が引き上げられ、平均713円。3年続けて過去最高額となっています。
 改訂後の最低賃金は、10月以降、順次適用されます。

 最低賃金とは、労働者に支払わなければならない最低の賃金額をいいます。地域別最低賃金(都道府県ごとに適用)と特定最低賃金(特定の産業・職業に適用)があり、両方が適用される労働者には高い方の額以上の賃金を支払わなければなりません。地域別最低賃金に違反すると罰則もあります。
 地域によって生活保護の額の方が最低賃金を上回っているという批判から、ここ数年差額を縮めるため大幅な引き上げが続いています。生活保護と60円ほどの開きがある東京都では全国で最も大きく25円の引き上げとなっています。当初、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会は、昨今の景気から企業の負担増につながることを配慮し、引き上げは12都道府県に限るものとした目安を出していました。結果、各都道府県の多くがこの目安より引き上げています。
 民主党のマニフェストでは「全国平均1,000円」を目指すとされていて、今後の中小企業への影響が懸念されます。


※最低賃金に含まれないもの
①臨時に支払われる賃金
②1月を超える期間ごとに支払われる賃金
③精皆勤手当、通勤手当、家族手当
④時間外などの割増賃金


※地域別最低賃金の額

・東京都  791円 (引上額 25円)
・神奈川  789円 (引上額 23円)

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精神障害等にかかる労災認定

-業務上外の判断方法と変更点について-


労災保険といえば、業務中の怪我・業務が原因の病気などが対象となりますが、業務内容(=仕事のストレス等)が原因での精神疾患、いわゆる精神病やうつ病、自殺に至る場合等も労災保険が適用されます。

 ただ、精神障害の場合、怪我や病気よりも判断基準が明確でないため、平成11年に「心理的負荷評価表」(以下「評価表」)が行政通達として設けられ、この評価表に基づき労災かどうか判断されるようになりました。

 その方法は、まず評価表に記載された七つのカテゴリーの職場での出来事(「仕事の失敗」「仕事の量、質の変化」「昇格、配置転換、転勤など役割の変化」など)ごとにストレスの強さを「弱」「中」「強」の3段階で評価し、さらにその人が職場外で経験したトラブル(離婚、親族の死亡など)についても同様の3段階で評価することで、仕事が原因かどうかを総合的に判断する、というものです。

 この評価表ができてから、過労自殺・うつなどの認定は大幅に増加し、精神障害の労災認定に大きな役割を果たしてきましたが、ここ数年で働く環境が変化し、ストレスの強さを評価する項目が実態に合わなくなってきたため、平成21年4月に下記のような修正等が行われました。

1.「評価表」の具体的出来事の追加又は修正等
新たに12項目を追加、7項目の修正等
2.「心理的負荷の強度を修正する視点」の見直し 
具体的出来事についての着眼事項等の修正
3.「出来事に伴う変化等を検討する視点」の見直し
「持続する状況を検討する際の着眼事項例」の例示

 詳細は厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-15.pdf
精神障害の原因が業務によるものか否かの指標となる負荷評価表があります。
ご活用ください。

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