在宅勤務システム導入短期化
NECは4日、導入期間が従来のほぼ半分で済む在宅勤務用情報システムを発売した。情報漏洩を防ぐためサ-バ-側で集中して情報処理を受け持ち、在宅勤務の社員が使うパソコンにデ-タ-を残さないようにした。あらかじめハ-ドやソフトの機種を決めるなど標準化を進め、50人用のシステムで最短2週間で導入できるという。(日経新聞 -労働問題-)
Q.1日の所定労働時間が8時間で、10時間のみなし労働時間の適用をしている営業社員が、1日中内勤の仕事をして所定の8時間で終了した日についても、1日10時間とみなして時間外労働割増賃金を支払わなければならないのか?
A.1日中内勤であれば、みなし労働時間制を適用する余地がない。
143万人未払い 企業年金連
企業年金連合会は1日、厚生年金基金の未払いが、今年3月末時点で143万人分、累積で1588億円に上ると発表した。このうち98万人は住所が分からず、受給手続きのための書類が送れなかったという。
会社の倒産などで厚生年金基金が解散した時や、短期間働いて転職した時などに、連合会が年金資産を引き取って運用し、受給年齢に達してから支給する。受給するには本人による請求が必要だが、書類が本人の手元に届かず未払いにつながるケースがあるという。多くが勤続10年未満の中途退職者とみられる。
中途退職者の未払い年金の平均額は1万8千円。勤続1カ月以上から受給できるため1万円未満が約89万人で65.5%を占めるが、20万円以上の人も約1万2千人いる。書類が届いたのに請求手続きをしていない人も45万人いる。
連合会は厚生年金の加入者リストと照合して住所を調べるなど解消を進めている。
(朝日新聞 -労働問題-)
Q:1年単位の変形労働時間制を年度途中でやめて、原則的な労働時間制に戻すことはできるか?
A:法律上の規定はないが、年度途中で入・退社した場合、その期間の所定労働時間が週平均40時間を超えた場合働きすぎたことになるので、週40時間を超えた分については時間外労働として割増賃金を支払って精算する必要があるのと同様に、精算すれば問題はないと考えられる。
なお、その期間の所定労働時間が週平均40時間を下回っていた場合に、支払った賃金からその分を返還させることはできない。
民間調べ
帝国データバンクが27日まとめた人件費動向調査によると、2008年の企業の人件費は、退職金や役員報酬を除いたベースで前年に比べて0.9%減少した。景気後退に伴う業績の悪化で、賞与などが減少したほか、給与の高い団塊世代の大量退職で賃金負担が減ったことも影響した。
同社の持つデータベースを使って、3208社を対象に調査した。08年の企業の人件費は13兆5045億円。1人当たりでは380万円と前年比3.6%減少した。建設業や製造業で落ち込みが目立った。退職金や役員報酬を加えた人件費の総額は前年比2.1%増の15兆1698億円。(日経新聞 -労働問題-)
Q:残業時間を積み立てて8時間となった場合にその分を休日を与えて相殺することは違法か?
A:残業時間を積み立てて8時間になった為、1日休日を与えて残業時間と相殺することは違法。残業には残業手当を支払わなければならない。
若年雇用対策政府が最終案 職場定着へ相談員
政府が7月に省庁横断で立ち上げた「若年雇用対策プロジェクトチーム」による重点雇用対策の最終案が明らかになった。対策は約20項目で、企業の採用抑制で学校を卒業しても未就職の若者を雇った事業主を助成する新制度を創設する。フリーターらの安定雇用を目指し、仕事探しから職場定着まで一貫して支援する「担当者制」もハローワークなどで拡充する。
最終案は26日に発表する。若年雇用対策チームは7月末に設置し、林芳正経済財政担当相の下で内閣府や厚生労働省、経済産業省、文部科学省などの担当者が集まって対策をまとめた。
対策の柱の一つは新卒者の就職支援だ。特に来春の新卒採用は今年に比べて約2割減る見通し。就職先が見つからないまま卒業する大学生や高校生が増えることを見据え、こうした若者を積極的に採用する企業に、雇用に伴う費用の一部を手当てする新たな助成制度を設ける。
成長分野の雇用拡大や、産官学による若年雇用推進会議を国・地域で開くことなども盛り込む。離職率が高い若年層への対応として、フリーターら非正規労働者が職場に定着し、正社員になれるよう、ハローワークなどで専門の担当者が一人ひとりに密着して相談に応じる体制もつくる。
約20項目の対策は各省庁が2010年度の概算要求に盛り込む。予算要求の規模は合計で数百億円になる見通し。(日経新聞 -労働問題-)
政府は、従業員に育児休暇を取らせなかったり、育児休暇を機に退職させたりする悪質な企業名を9月末から公表する方針を固めた。更に悪質な場合は罰則も科す。これらの規程を盛り込んだ改正育児・介護休業法の一部を前倒しして施行する政令を25日に閣議決定する。
育児休暇を巡って従業員が不利となるような対応をした企業については、厚生労働省の勧告に従わなかった場合、企業名が公表される。また、国の指導に応じなかったり、虚偽の報告をしたりした際には「20万円以下の過料」となる。厚労省によると、2008年度、育休取得で不利な扱いをされたという労働者からの相談は1262件あった。(読売新聞 -労働問題-)
Q:要介護の親がいるのに転勤を命じられたら?
東京の電気メーカーに勤務する50代の男性会社員。会社から福岡支社への異動を打診されたが、同居する80歳の母の介護をしなければならない。
妻は専業主婦だが、母と折り合いが悪いので自分が世話をしたい。転勤を断れるだろうか?
A:会社側に配慮する義務
育児・介護休業法は、働く人が育児・介護と仕事を両立できるよう、休業や勤務時間短縮、深夜労働の制限など様々な方策を設けている。転勤についても「労働者の育児や介護の状況に配慮しなければならない」と事業主に義務付けている。具体的には、企業が転勤を命じる際には①従業員の育児・介護状況を把握する。②労働者本人の意向に配慮する。③育児・介護の代替え手段があるか確認する。- などを求めている。 同法は要介護の過程を抱える従業員について、転勤の禁止まで定めているわけではない。しかし、労働問題に詳しい石井妙子弁護士は「企業の配慮義務は重く、介護の問題を抱える労働者を本人の意向に反し転勤させるのは難しい」と指摘する。
「家庭」とは配偶者(内縁関係を含む)、父母、子、配偶者の父母ら。同居しているか、扶養しているかは問わない。また、祖父母や兄弟姉妹でも同居し、かつ扶養している場合は同法が適用される。 これらの家族が「常用介護を必要とする状態」である場合が対象だ。具体的には▽歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣などの介助が必要 ▽攻撃的行為、自傷行為などの問題行動がある ー といった場合に要介護と見なされる。
育児休業は育児できる配偶者がいる場合は申請できない。しかし、介護の場合は配偶者の状態を問わず適用される。例えば配偶者が専業主婦でも、妻が夫の両親を介護すべきかどうかは家庭の事情や考え方によって異なる。妻が介護できるからといって夫からの申し出を断ることはできない。
既に多くの企業は従業員を転勤させるとき家庭の事情を考慮している。 「トラブルになりやすいのは会社と労働者の意思疎通が不十分なとき」(石井弁護士)。 まさか転勤は無いだろうと高をくくって家族の介護について会社側に話さないでいると、突然の転勤命令で慌てることになりかねない。 会社側も人事評価の面談などで、介護の必要な家族がいないか、転勤は可能かといった点を聞いて、日ごろから従業員の事情を把握する必要がある。(労働問題-日経新聞)
非正社員の加入要件に課題
失業時の生活を支える安全網の柱となるのが、企業、労働者、国が保険料を出し合う雇用保険だ。
失職した理由などで異なるが、倒産や解雇などの場合、失業前1年間に半年以上、保険料を納めていれば、賃金の80~50%の失業手当をもらえる。受給できる期間は最長で330日だが、年齢や加入期間に応じて決まるため、90日間という人が最も多く、全体の4割を占める。
また、週の労働時間が20時間に満たない労働者や、半年を超える雇用見込みがないパートや派遣社員は加入できず、雇用者の3割弱が加入できていない。不安定な働き方を強いられる非正社員が増える中、加入要件など制度のあり方に課題が残る。(朝日新聞 -労働問題-)
75歳以上が入る後期高齢者医療制度(後期医療)の09年度の保険料は、全国平均で約6万2千円と前年度より3千円下がったと。厚生労働省が18日発表した。都道府県別では、最も高いのが神奈川の8万5890円、最低は秋田の3万7108円で、2.3倍の差があった。
後期医療の財源は、加入者の保険料や税金、現役世代の負担金。保険料は都道府県ごとに設定される。都道府県別では、神奈川についで平均保険料が高いのは東京8万4274円、大阪7万6833円。秋田の次に低いのは岩手3万8270円、山形3万8782円となっている。(朝日新聞 -労働問題-)