Q:改正労基法の「時間外労働が60時間を超えた場合」の解釈で、質問があります。時間外労働のカウントには、一般に休日労働時間数は含みません。「法定休日、法定外休日の違いに係わらず、3割5分増しの割増賃金を支払う」と定めた場合、法定外休日労働の取扱いはどうなるのでしょうか?
A:平成22年4月1日施行の改正労基法第37条第1項ただし書きでは、「延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と規定しています。(中小企業は当分の間、適用猶予)
時間外・休日労働(36)協定では、「延長することができる時間数」と労働させることができる休日数」を別に定めます。 協定様式の記載心得では、休日欄に「労基法第35条の規程による休日であって労働させることができる日を記載する」よう注意を促しています。
ただし、「延長時間に休日における労働時間を含めて協定する」ことは可能とされています。(平11・1・29基発第45号)
時間外労働数と休日労働数を別に定めている場合、「休日労働に該当した労働時間の中に入れて計算することはない。ただし、ここでいう休日労働とは法定休日労働である」(安西愈「採用から退職までの法律f実務」)と解釈されます。
改正法により、時間外労働が60時間を越えると5割り増し以上の割増賃金の支払いが義務付けられます。法定外休日労働が発生した場合、「法定休日労働の3割5分増しの賃金を払う」ことで、時間外労働の一部を休日労働のカウントに含めることができれば、賃金負担を軽減できます。
しかし、解釈例規(平21・5・29基発第0529001号)では、「労基法第35条に規程する週1回または4週4日の休日(法定休日)以外の休日(所定休日)における労働は、それが法定労働時間を越える場合には時間外労働に該当するため、1ヶ月について60時間の算定対象に含めなければならない」とクギを指しています。
法定外の休日について3割5分増し以上の割増賃金を支払う」と協定で定めても、「法定休日」の日数は増えません。
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