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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

労働局から、個別労働紛争にかかるあっせん開始の通知がきたが、応じなければならないか。

Q 労働局から、個別労働紛争にかかるあっせん開始の通知がきたが、応じなければならないか。?


A 平成13年10月に個別労働紛争解決促進法によりできた制度で、労基法などの法律違反にならない個別労働紛争問題について、労働者又は使用者から、「あっせん」又は、「助言・指導」を申し立てることが出来る。あっせんについては大学教授や弁護士等からなる紛争調整委員会が行い、助言・指導は労働局長が行う。いずれも、応じるか否かは任意であり、初めから断ることもできるし、あっせんが出てから断ることもできる。しかし、労働分野におけるADR(裁判外紛争処理制度)としては権威のあるものであり、紛争を早期に解決するためにも労使双方積極的に活用すべきものと思う。
 特に大きなメリットとして、①完全秘密であること、②無料であること、③裁判や調停に比べて事務手続きが非常に簡便であること、④短時間で決着すること(95%以上が3か月以内に決着)があげられる。特に、セクハラ事案や裁判によるイメ-ジダウンを受けるような事案については、完全秘密であることは有り難い制度である。ちなみに、平成17年度全国で助言、指導申し出件数が6.300件、あっせんによる解決率43%というのは、任意による解決制度としては労使と共に非常にメリットを感じている証拠と思われる。

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定年再雇用巡り労使間トラブル

「恣意的」と訴訟も

 60歳定年後の再雇用拒否をめぐる労使トラブルが続き、長年勤めた会社を相手に裁判に踏み切る人も出てきた。不本意なリタイアに追い込まれた「団塊の世代」たちは、「選別基準がおかしい」と訴えている。(清川卓史)

 18日、大阪地裁。1月に電子機器製造会社を退職した男性(61)が、原告として法廷に立った。男性は「恣意的な人事評価で雇用延長が拒否された。組合役員として活動してきたことへの仕打ちだ」と訴える。
 年金の満額支給は64歳からで、長女はまだ大学生。職を失い、生活設計は揺らぐ。一方、被告の会社側は「評価は公正で、勤務成績が悪かっただけ」と反論、譲らない。
 こうしたトラブルのきっかけになったのは、06年4月施行の改正高年齢者雇用安定法だ。年金支給年齢の引き上げにあわせ、65歳までの雇用確保措置をとることが企業に義務づけられた。具体的には①定年廃止②定年引き上げ③継続雇用制度(再雇用など)のいずれかを実施しなければならない。雇用義務年齢は段階的に引き上げられ、13年度に65歳になる。
 厚生労働省が08年に約9万社を対象に集計したところ、定年廃止・引き上げは少数で、8割を越す企業が継続雇用制度を導入していた。厚労省は「希望者全員の雇用が原則」と説明するが、全員を対象とする企業は実際には4割に満たない。各企業の実情を考慮し、労使が協定を結べば対象者を限定する基準をつくることが法で認められているからだ。労使が合意できない場合、経過措置として就業規則で基準をきめるのも可能だ。
 厚労省は「上司の推薦がある者に限る」などの例を挙げ、意図的に特定の人を排除するような基準は不適切との見解だ。継続雇用をめぐる裁判では、この基準が客観的で納得できる内容かどうかが争点になっている。
 大手製薬会社の営業部長を務めた男性(61)も就業規則の基準が壁になり、再雇用されなかった。職場復帰や損害賠償を求め、昨年から大阪地裁で会社と争っている。
 男性は訴状で、基準の一部は客観性がないと批判。また「過去2年間の評価がすべてB以上で、A以上が1回以上ある者」との項目は、定年目前の社員にとってハードルが高すぎて違法と主張する。
 「不況で現役社員の数も減らされている。定年退職者を全員雇うのは難しい」。ある大手企業の担当者がもらした本音だ。一方、定年者からすれば年金満額支給までの雇用機会が失われるのは痛手だ。中高年の労働者でつくる東京や大阪のユニオンには、継続雇用のトラブルの相談が続々と寄せられている。
 近畿大学法科大学院の西谷敏教授(労働法)は、基準自体の客観性だけでなく、運用の透明性が求められると指摘。「例えば『仕事への熱意』など主観的判断の余地を残す基準については、評価結果の説明責任が企業側にある。客観性を欠く評価や運用が広がれば、『希望者全員』という法の精神が有名無実になる」と懸念する。
(朝日新聞-労働問題-)

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労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?

Q:労働組合が、就業規則の意見書を提出してくれないときはどうしたらよいか?また、「この変更には反対である」との意見書が提出されたが、監督署で受け付けてもらえるか?

A:意見書の内容は、「反対」でも法的には問題なく監督署は受け付ける。しかし、従業員の過半数が反対する規程の制定は好ましくないことはいうまでもない。
 なお、労働組合が意見書を出してくれないときは、何回か意見書の提出を求めたことを疎明する書類を、意見書の代わりに就業規則届に添付すれば、監督署は受け付けることになっている。

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監督署からの是正勧告に従わない場合どうなるのか?異議申し立てることができるか?

Q:監督署から労働基準監督官が調査に来て、割増賃金の遡及支払いと機械設備の改善の「是正勧告書」を交付された。勧告に従わない場合どうなるのか?異議申し立てることができるか?

A:監督官の調査(監督署では、「臨検監督」と呼んでいる。)は労基法などに基づく立入権限によって行われている。そして、法違反などがあれば使用停止等命令書や是正勧告書、指導票を交付する。使用停止等命令は、設備などの使用の停止や改善の命令で、労働安全衛生法等に基づく行政命令であるから改善しなければ命令違反として送検される。
 是正勧告は、是正までの期間を猶予した勧告であり是正しなければ送検されることがある。行政命令ではなく行政上の勧告である。是正勧告に対して是正報告書の提出を求められるが、提出しない場合や虚偽の回答をした場合は法違反になる。指導票は法違反事項ではなく、通達やガイドラインの観点から望ましい実施事項を指導するもの。是正勧告、指導票は行政処分ではないので異議申し立てはできない。使用停止等命令については異議申し立て(正確には「審査請求」)できる。
 なお、労働基準監督官は立入権限を有するほか、単独で設備等の使用停止命令や、司法警察員として逮捕、捜索差押さえを含む捜査・送検などの権限を有している。

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経営状況が悪いため、身分の変更、所定労働日数(時間数)を減少させたいができるか?

Q:経営状況が悪いため、正社員からパート社員へ身分を変更するか、あるいは、所定労働日数(時間数)を減少させたいができるか?


A:就業規則等に、労働条件の変更、例えば「会社は、法令の改正、経済情勢、社内状況等によりやむを得ず労働条件を引き下げることがある」等の文言を明示するなど、条件が整わないとないと一方的には無理。結局は話し合いしか手はない。ただ、所定労働日数(時間数)の変更については、仕事の減少などの事由があれば合理性は担保できると思う。なお、所定労働日を変えないまま、仕事を休ませる場合には労基法第26条による休業手当の支払いが必要。

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経験を見て営業部長として雇ったが、思ったほど仕事ができないので、給料を下げたいが可能か?

Q:経験を見て営業部長として雇ったが、思ったほど仕事ができないので、給料を下げたいが可能か?

A:本人が了解すれば別だが、一方的にはできない。最初の契約時点で一定の条件(労働契約書等で当初半年間は一定金額を保障するが、その後は成績を見て80~120%の範囲で決定する、など)をつけて給料額を決めておくとか、契約年限を切った契約(試行雇用契約)にしておくとトラブル防止になる。
 厚生労働省が示している「労働条件通知書」はモデルであって、「様式」ではない。厳密にいうと、労基則第5条は、「賃金の決定、計算及び支払の方法~」となっており、「賃金の額」を明示しなければならないとはなっていない。

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適格退職年金制度(適年)が廃止されるため中小企業退職金共済(中退共)へ変更するときに掛け金を下げたいができるか?

Q:適格退職年金制度(適年)が廃止されるため中小企業退職金共済(中退共)へ変更するときに掛け金を下げたいができるか?

A:一方的な不利益変更はできない。社員との話し合いの結果又は合理的な理由により減額するとしても、中退共への変更時点までの退職金は労働者の債権として確定しているので保障しなければならない。

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育休法改正案を可決

育休法改正案を可決


  時短勤務を義務化

 子育てしながら働き続けられる環境を整備するための育児・介護休業法改正案が12日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。与野党の修正協議により、昨秋からの景気後退に伴って相次いでいる「育休切り」の防止策も拡充された。審議が進めば、今国会で成立する見通しだ。

■育児・介護休業法改正案のポイント

・3歳未満の子供がいる従業員に対する短時間勤務制度と残業免除の義務化

・父親と母親が育休を取る場合、育休を取得できる期間は「子供が1歳2ヶ月になるまで」( 現行は「1歳まで」)

・看護休暇は、小学校就学前の子供1人なら年5日、2人以上なら年10日まで(現行は子どもの人数にかかわらず5日まで)

・勧告に従わない企業名の公表
 
・厚生省令改正により、事業主は育休期間を明示した書面を本人に交付するようにする(付帯決議で)

・現行の介護休業(要介護の家族1人につき93日まで)とは別に、介護休暇を創設(家族1人につき年5日、2人以上なら年10日まで)

(日経新聞 -労働問題-)

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退職金を減額することは許されるのか。どの程度までなら可能か?

Q退職金を減額することは許されるのか。どの程度までなら可能か?

 A懲戒解雇や諭旨解雇の場合、退職金規程に基準と限度を明確にしている場合は可能である。ただし、勤続年数、懲戒の理由などを総合的に見て、退職金を支払わない又は減額することが許されるほどの背信的行為があった場合に限るというのが判例・通説である。また、退職時の就業規則による事前の届出義務違反や引継を行わない場合の退職金の減額は、懲戒解雇や諭旨解雇の場合に比較して就業規則の違反の程度は低いから、せいぜい5~10%くらいまでなら可能ではなかろうか。

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退職金に関するQ&A

Q:退職後、社員証や健康保険証を返さない社員がいる。そこで、これらを返却するまで退職金を支払わないということはできるか?


A:退職金規程で、例えば、「退職金は、退職後2週間以内に支払う。ただし、社員証、健康保険証その他返却すべき書類等を返却しない場合は、その期間延長するものとする。」と規定すれば差し支えない。

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C・D評価の公務員は研修

C・D評価の公務員は研修


   人事院、来秋から

 人事院は、一般職国家公務員を対象に今年度から導入する新たな人事評価制度で、低評価を受けた職員を対象とする研修制度を創設する方針を固めた。2010年秋の開始を目指す。
 新制度は、職員の業務上の目標達成状況や能力を半年ごとに評価し、昇進や昇給に反映させる仕組み。「係員級」から「課長級」まで五つの職位について、「説明能力」や「協調性」、「統率力」などを「S・A・B・C・D」の5段階で評価する。
 研修対象とするのは、評価項目に「C」(求められる行動が最低限はとられていたが、物足りない)、「D」(求められる行動が全くとられていなかった)が一つでもあった職員で、項目ごとに人事院が作成するプログラムに基づき、研修を受講させるよう各省庁に要請する。(読売新聞 -労働問題-)

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賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。

Q.賞与の査定基準に、懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にできるか。二重処分にならないか。


A.懲戒処分を勤務成績不良として査定の対象にすることは差し支えない。二重処分にもならない。ただし、査定基準を明確にしておくことが必要だ。

賞与も労働基準法では賃金と解されていますので減給の制裁を行うことができます。ただし減給による制裁は、その内容について就業規則にて明確に定められていなければ実施できません。また「賃金」から減給する、と規定されていれば良いのですが、「給与」から減給と規定されているのであれば、効力が問われます。

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賞与の支払は支払日に在籍していることを条件にできるか?

Q.賞与の支払日に在籍していることを条件にできるか?


A.可能。ただし、就業規則等に「賞与は、支給日に在籍していない者については支払わない」などと明確に記載しておくことが重要。そうでないとトラブルの元となる。

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経営状況の悪化により賞与を支払わないこととすることが出来るか?

Q 経営状況が悪いので賞与を支払わないこととしたいができるか。

A 就業規則や労働協約で支払金額が定められていなければ、可能である。「会社の業績又は経済状況等により支給時季を延期し又は支給しないことがある。」のように、業績によっては支払わないことがある旨を明記しておくことが重要。


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未払い賃金、国の立て替え

    248億円、3年連続増  昨年度

 倒産の増加を背景に、企業の未払い賃金を国が立て替え払いする額が増えている。厚生労働省のまとめによると、2008年度の立て替え払い額は前年度比6%増の約248億円で3年連続で増加した。相次ぐ労働者の立て替え払い申請を受け、厚労省は倒産企業の資産調査などをする職員を増員する方針だ。
 
 倒産で賃金を受け取れない労働者を救うため国は未払い賃金の一部を立て替えている。立て替え払いを希望する労働者は裁判所や労働基準監督署などへ未払い賃金額の証明を申請する必要がある。裁判所や監督署は倒産企業の資産状況を調べ、未払い賃金額を確定。これを受け、国は原則として未払い賃金総額の8割を立て替える仕組みだ。

 08年度に立て替え払いを受けた人数は前年度比6%増の5万4422人。対象企業数は3639で前年度比約9%増え、従業員30人未満の中小企業が全体の約8割を占めた。昨秋以降の景気後退で下期の立て替え払い額が多かった。下期は約138億円で上期と比べ約27%伸びた。
(日経新聞 -労働問題-)

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