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岡本経営労務事務所岡本 孝則(おかもと たかのり)

ブログ記事一覧

社内メール・サイト育児休暇中も接続 NTTデータ

 NTTデータは六月から、育児休暇に入る社員を支援するために、記憶装置を持たないシンクライアント端末を貸し出す。休暇中でも自宅から、暗号化通信を使い社内システムに接続し、社員向け情報サイトやメールなどを利用できるようにする。
 休暇中でも社内の状況を把握したり同僚と情報交換したりできるようにし、休暇が終わる際に業務へ復帰しやすい体制を整える。
 NTTデータでは女性社員を中心に年間四十-五十人が育児休暇を取得するという。育児休暇は最大で三年間取得可能。長期間、業務や会社から遠ざかることになるため、端末貸し出しで仕事に復帰する際の不和を和らげる効果を期待する。働きやすい環境を整え、女性社員の定着率向上につなげたい考えだ。
 (日経新聞 -労働問題-)

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退職労働者からの積立金の返還請求について

Q:親睦費として毎月積み立てているお金について、退職労働者から返還要求がきた。社員の香典などに使っており、これは貯蓄金ではないので返さなくてもよいか?


A:労基法23条で、退職労働者から請求があった場合には、7日以内に賃金、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず返還しなければならないこととなっている。しかし、従業員の任意組織としての親睦会が管理・運営している場合は、会社に返還義務はない。
  また会社が管理している場合でも、親睦会規約で返還義務を定めているとき以外は必要ない。なぜなら、香典などに使用している場合、その親睦会費は社員全員の共有財産的な性質を持っていると考えられ、親睦会の目的に使用するものであるから、退職のつど返還していては、退職者の持ち分を計算することが困難なばかりではなく、常に不足することになり非現実的である。親睦会費は労働者に帰属する金員ではなく、会社は単に全社員の委任により管理、運営しているだけと見るべきである。もっとも、会社主催の旅行積立金として積み立てたが行く前に退職する場合は、本人に帰属する金員であり返還義務がある。

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労災保険 取りすぎ7億円

労災保険 取りすぎ7億円


 厚生労働省は22日、2007、08年度の労災保険料の徴収で、1144事業所から計約7億3300万円を過大に徴収していたと発表した。また、別の236事業所には、本来支払うべき保険料より少ない額を請求していた。
 厚労省によると、労災の発生状況によって保険料率を増減させる「メリット制」の算定プログラムにミスがあったのが原因。この制度では、労働者100人以上など一定規模以上の事業所を対象に、労災が少なければ低い保険料率、多ければ高い保険料率適用されるが、03年度にシステムの一部を改修した際、過去の労災の発生状況が算定に反映されなかったという。

 過大徴収分は各事業所に還付し、本来の保険料より少ない額だった236事業所には、計約1億1900万円を追加徴収する。 (読売新聞 -労働問題-)

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業務外の私的な行為 会社の懲戒は不当?

Q:業務外で生じた個人的なトラブルについて、訴訟の提起を考えている30代男性。これを知った上司に、「顧客や取引先の手前、会社のイメージが悪くなる」と注意され、実際に提訴すれば何らかの懲戒処分もあり得るとにおわされた。私的な行為についても、会社は禁じたり懲戒処分を下したりできるのだろうか?

A:企業秩序関連なら処分も
  
 懲戒解雇される事例が多いのは、業務命令に違反した場合だ。一方、社員が就業時間外に企業の外でする私的な行為には、労働契約に基づく会社の命令権や懲戒権は原則として及ばない。企業外で罪を犯したとしても、それが直接に懲戒事由となるわけではない。
 判例では私的な行為に対する会社の懲戒処分が認められる場合を限定している。それは社員が企業外で行った非行・犯罪の性質、社員の会社での地位、会社の規模・業種や社会における位置づけなどを総合的に考えた結果、「会社の社会的評価に相当重大な悪影響がある」「企業の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるなど企業秩序に関係を有する」といった場合だ。

 例えば、飲酒運転で検挙された社員の懲戒解雇が常に有効になるとは限らない。だが大手運送会社の運転手が業務終了後に飲酒運転で検挙された例では、業務の特性も踏まえて懲戒解雇を有効とした(2007年東京地裁)。かつて国鉄職員が職場外で警察官に暴行を加えたケースでは、国鉄の公共性が高く「廉潔性の保持を社会から要請ないし期待されている」ことを重視。一般私企業の従業員より厳しく規制される合理的理由があるとして、やはり懲戒処分を容認した(1974年最高裁)。
 
 社員が訴訟を起こすような場合はどうか。外資系証券幹部が日本公認会計士協会を相手に、個人として訴訟を提起した例がある。会社はその名声にとって有害になるとして取り下げを命じたが、社員が応じなかったため懲戒解雇した。
 このケースでは、社員が自分の営業成績に影響を及ぼす監査指針を出した協会を訴えたことから、全く私的な行為とはいえず「事業活動の一環」であり、会社の指揮命令権限を認めた。よって懲戒解雇は有効とされた(05年東京高裁)。
 離婚や相続に関する訴訟など純粋に私的なものを除き、「業務と私的行為の中間領域でも、会社の組織や立場を度外視して個人の問題と言い切るのは難しい」(労働法に詳しい金久保茂弁護士)といえるだろう。

懲戒処分の対象となる主な行為類型
 企業が懲戒制度をおくには就業規則に定めなければならない(労働基準法89条)
 ①労務提供義務関連(業務命令違反、無断欠勤など)
 ②企業の施設や資材の保持関連(物品の無断使用など)
 ③災害の防止や衛生の保持関連(安全規則の無視など)
 ④事務所内、就業時間中の秩序保持関連(無断集会、暴力行為など)
 ⑤企業の信用や名誉の保持関連(秘密漏洩、会社批判など)

<ポイント>
 ①企業外・就業時間外の私的行為は原則として懲戒対象外
 ②社員や会社の立場から企業秩序にかかわる場合は処分も

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通勤手当の受給について

Q:会社まで電車で30分かかります。通勤時間の短縮と健康を考えて自転車通勤に切り替えたのですが、会社から通勤手当を引き続き受給しても良いのでしょうか?

A:まず、一般に通勤手当といわれるものの性格を説明しましょう。
 通勤手当は、利用する交通機関の運賃などを会社が従業員に支給するものです。会社までの交通費は、支給に関する決まりが何もなければ労働者の負担が原則です。
 しかし、会社が労働契約で支給を約束したり、就業規則でや給与規程で支給基準を定めたりしていれば、通勤手当は賃金として扱われ、労働者には受給する権利があります。会社が勝手に払わなかったり、減額したりはできません。
 もっとも、支給基準をどう定めるかは会社の裁量によります。例えば、通勤にかかる費用の全額ではなく、一部を定額で支払うと決めてもかまいません。このような場合は、通勤費の一部を補充するような趣旨になります。
 一般的には、「通勤手当は、自宅から会社までの合理的な経路による公共交通機関を利用した場合の実費相当額を支払う」などと定めたうえ、通勤経路を会社に届け出る規程が多いようです。
 このような場合、届け出た通勤経路で通勤することが支給条件となっているので、その交通機関を使わずに自転車通勤する場合には、通勤手当は受給できないことになります。会社に黙って、受給を続けていると懲戒処分などの対象にもなりかねず、注意が必要です。ただ、通勤経路などを問わず、自宅から距離に応じて一律に手当を支給するような場合には、問題はないと思われます。
 ご質問のケースでも、会社の規定が具体的にどのようになっているかにより、可否が異なります。通勤手当の位置づけや規程は会社により様々です。トラブルを避けるためにも、通勤手段や経路を変える場合には、会社に問い合わせる方が良いでしょう。
 なお、労働者災害補償保険法は、通勤の方法を「合理的な経路および方法」としており、手段は特定していません。このため、会社に届けずに自転車通勤する途中で交通事故などに遭った場合でも、労災は適用されると考えられます。
・通勤手当は就業規則などの定めにより支払われる
・経路を届け出る際は虚偽申告にならぬよう注意を
・通勤手段・経路の変更は事前の問い合わせが安全

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安全配慮義務とは?

Q:安全配慮義務とは?                                                                                                                                                                      

A:業務上災害の発生は使用者の責任である。使用者と労働者は、労働契約を結んでいる。この労働契約から、当然発生する義務がある。
 労働者の義務は、職務専念義務、守秘義務、職場秩序維持義務などであり、使用者の義務の一つに「安全配慮義務」がある。
 安全配慮義務とは、労働基準法や労働安全衛生法を遵守するのは、当然であって、さらに、安全衛生上の管理を尽くさなければならない、ということである。これは、最高裁判例(昭50.2.25陸上自衛隊八戸車両整備工場事件)でも確立した考え方である。
 業務上災害が発生したことは、使用者がこの安全配慮義務を怠ったと解せられる。特に使用者に過失がなくても責任が問われる、無過失責任の考え方を採っている。

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試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

業務遂行に当たっての適正や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)する場合に奨励金が支給されます。

主な受給の要件

以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの紹介により試行的に試行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること


・45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
・40歳未満の若年者
・母子家庭の母等
・季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
・障害者
・日雇労働者
・ホームレス


受給額

対象労働者1人につき、月額40,000円

支給上限:3ヶ月まで


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若年者等正規雇用化特別奨励金

若年者等正規雇用化特別奨励金

 『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

主な受給の用件


○年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

①直接雇用型
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

②トライアル雇用活用型
・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


○採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満

受給額


奨励金は、以下の時期に3回に分けて支給されます。

●第1期  500,000円(正規雇用開始日から6ヶ月経過後)
●第2期  250,000円(正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後)
●第3期  250,000円(正規雇用開始日から2年6ヶ月経過後)
※中小企業事業主の場合

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解雇・不払い 不服4万件

解雇・不払い 不服4万件


  昨年の労基署申し立て
  53年ぶり高水準
  景気悪化受け 厚労省、実態調査へ


 国内景気の後退で雇用情勢が悪化し、労働基準監督署に不服を申し立てる労働者が増えている。2008年の申し立て件数(速報)は39384件となり、1955年以来、53年ぶりの高水準となった。不当な解雇や賃金の不払いなどを不満とするケースが多い。厚生労働省は企業の法律違反も含めた実態調査を急ぐ構えだ。

 全国約320の労基署は、雇用問題に関する労働者の相談や申告を受けつけている。これをもとに調査を実施。労働基準法などの法律違反が判明すれば、企業に是正を勧告する。勧告に従わない企業は送検されることもある。
 08年の申し立て件数は前年比11%増え、厳しい不況に見舞われた直後の55年(55999件)以来の高水準となった。09年に入っても1月は3647件、2月は3811件と高水準で推移している。09年全体の件数が前年を上回る可能性もある。
 08年の内訳をみると、最も多いのは賃金不払いの28955件。経営不振の企業から賃金をもらえなくても数ヵ月間辛抱して働き、我慢できなくなって最後に申し立てる労働者が目立つという。

 一方、職場に突然こなくなるなど、賃金不払いの責任が労働者にあるケースもみられる。この場合でも、企業は賃金を払わなければならない。
 08年の解雇は7360件で、解雇に至るまでの手続きが十分でない企業が多かったようだ。企業が労働者を解雇する場合、30日以上前に通告する必要がある。通告しないときには、30日分以上の賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
 こうした手続きを知らない企業の増加が件数を押し上げているとみられる。東京の労基署は「解雇の重みをわかっていない新興企業の担当者もいる」という。

 厚労省も雇用情勢の厳しさには警戒感を強めている。申し立て件数の増加を受け、正確な実態の把握を進める方針だ。昨年12月から件数の調査方法を見直し、年単位から月単位への集計に切り替えており、不当な解雇や賃金の未払いなどに対する監視を強化するとしている。実際に法律違反が見つかれば、企業の指導にも動く。
 ただ申し立て件数がすべて労基署の指導対象となるわけではない。東京の労基署は「なかには入社後すぐに問題を起こし、企業からの解雇予告手当を狙うような常習者もいる」と話している。
(日経新聞 -労働問題-)

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途中の入退社の賃金はどのように支払えばよいか?

Q:月給制であるが、途中の入退社の場合の賃金はどのようにして支払えばよいか?

A:月給制の者が月の途中で入退社した場合や休職した場合、月決め賃金をどのように支払うかを明確にしておくことが必要。途中入退社の者の1日当たりの賃金の計算方法は次のとおり4つある。
 
 ① 実労働日数(年休を含む。)を、1ヶ月の平均所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ② 実労働日数(年休を含む。)を、その月の所定労働日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ③ 在籍日数を、1ヶ月の平均暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 ④ 在籍日数を、その月の暦日数で除したものに、月給を乗ずる方法

 どの方法でも違法ではなく、それぞれ一長一短があるが、④が計算がもっともしやすく、また月による変動は若干あるもののもっとも現実に合っていると思う。
 ただし、在籍が1日でもあれば全額支払ういわゆる完全月給制の場合は、「この規程で定める月決め賃金の支給については、賃金月の途中で入社又は退職、若しくは休職した場合でも全額支払う。」旨規定すればよい。
 いずれにしても、規定を明確にしておくことがトラブル防止のためには重要。

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「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?

Q:個人所有の携帯電話を仕事にも使用するので、補助として「携帯電話手当」を支給したいが賃金に該当するか?


A:個人の携帯電話の借上料についても、実費弁償となるように支給基準を設定すること。例えば、毎月の利用明細を提出させその一定割合を支給するなどの方法。一律の金額で支払っている場合は、賃金になる場合がある。

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従業員の解雇について

Q:消費者金融から会社に電話が頻繁にかかってくる従業員を解雇できるか。また、賃金を差し押さえられた場合はどうしたらよいか?その場合解雇できるか?

A:賃金の差し押さえについては、債権者に支払うか、又は供託することになる。ただいずれにしてもこの程度では正当な解雇理由にはならない。

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ID管理業務外

顧客情報売った元部長代理

 三菱UFJ証券の部長代理だった男性(44)=懲戒解雇=が全顧客約148万人分の情報を持ち出して一部を名簿業務者に売った問題で、元部長代理は、顧客情報に接続するためのパスワードを管理する部署に所属していたものの他人のパスワードを知り得る立場にはなかったことが同社への取材でわかった。
 元部長代理は、アクセス権限のあるほかの社員のパスワードとIDを使ってデータベースに接続したことが判明している。同社は不正アクセス禁止法違反での告訴状を今週前半にも警視庁に提出する方針。
 同庁は今後、接続記録を解析するなど本格的な捜査に乗り出し、他人のパスワードなどを入手した経緯の解明を進める。 
 同社によると、社内末端で顧客情報を閲覧するまでに、3段階でIDとパスワードを打ち込む必要があった。
 このうち最後に求められるIDとパスワードは元部長代理を含む8人にだけ与えられていた。
 パスワードなどは、元部長代理が所属するシステム部が管理していたが、管理は別の担当者の業務だったという。
 元部長代理は何らかの手段で他人の分を入手した上で、顧客情報を引き出して暗号化して保管、業務用データの「追加分」と偽り、別の社員に指示してCDにコピーさせていた。この権限も元部長代理にはなく、上司の承認を得た指示書を社員に示してコピーさせたという。
 情報は刑法で定める「財物」に当たらず、元部長代理は持ち出したCDも返却していることから、警視庁は窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)での立件は困難とみている。不正アクセス禁止法違反の罰金は1年以下の懲役または50万円以下の罰金と比較的軽いため、ほかに該当する罪がないか検討している。

(朝日新聞 ―労働問題―)

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年金の減額廃止示唆

年金の減額廃止示唆


 舛添厚生労働相は8日の衆院厚生労働委員会で、60歳以上で一定額以上の勤労収入がある人の年金を減額する仕組みについて、「個人の所感」と断った上で、減額廃止に前向きな姿勢を示した。
 内山晃氏(民主)の減額廃止提案に対し、舛添氏が「非常に賛成」と答弁した。減額をやめることで約1兆円の財源が必要になるが、年金の満額受給により、消費が増加して経済が活性化することや、所得税収の増加が見込めることを指摘。「国の富を増やすんだという計画ができれば、私は政治的判断をやって良いと思う。真剣に検討させて頂きたい」と述べた。(朝日新聞 -労働問題-)

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他社就労で休業手当は?

Q:業務量の激減を受け、休業中の社員がいます。本人には30日後の解雇を通告していましたが、他の社員の話では、すでに別の職場で働いているそうです。就労開始後は、休業手当の支給は必要ないという理解でよいでしょうか?

A:解雇予告期間が満了するまで労働関係は有効に存続するので、会社は賃金(休業手当)を支払わなければいけませんが、従業員も使用者の要請に応じて勤務する義務を負います。
「休業が続くと思ったので、他の働き口を探した」というのは、言い訳にならず、会社が休業を中断すれば、本人は出社要請を拒めません。
ただし、既に他社で働く旨の報告があり、「それが自らの意思による退職の意思表示と認められる場合、および現実に勤務開始した場合には、退職の意思表示があったものとして、それまでの期間に限り使用者は勤務を要求できる」と解されています。同時に、従業員側も引き続休業手当を受ける権利を失います。「何月何日付で自己都合退職の手続きを取りたい」旨を伝えて、本人と相談してください。

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